弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

差し違える覚悟で自ら自死を選択しても、ハラスメント加害者に多額の損害賠償責任を負わせられるとは限らない

1.自殺の業務起因性

 安全配慮義務違反を根拠にするにせよ、不法行為を根拠とするにせよ、損害賠償を請求するにあたっては、加害行為と損害との間に相当因果関係が認められることが必要です。

 ハラスメントなどの職場の問題で労働者が自殺した場合、加害行為と自殺との間に相当因果関係が認められるのかどうかは、業務起因性が認められるかどうかの判断と重なり合う関係にあります。

 自殺の業務起因性の判断は、やや特殊な構造を持っています。

 労働者災害補償保険法12条の2第1項は、

「労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となつた事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。」

と規定しています。これは故意により招かれた災害は、業務に内在する危険が現実化したものとは解されない(業務起因性がない)という趣旨です。

 自殺は自分の死を認識・認容しながら行う行為であり、故意による死亡という見方ができます。

 しかし、自殺を一律に労働者災害補償保険法による保険給付の対象外とすることは、あまりにも被災者や遺族にとって酷な結果を招きます。そこで、

「基発第545号 平成11年9月14日 精神障害による自殺の取扱いについて」

は、

業務上の精神障害によって、正常の認識、行為選択能力が著しく阻害され、又は自殺行為を思いとどまる精神的な抑制力が著しく阻害されている状態で自殺が行われたと認められる場合には、結果の発生を意図した故意には該当しない。」

との解釈を示し、精神障害の介在した自殺には、業務起因性を認めるという扱いがとられています。

 そのため、自然的な意味においてはハラスメントなどの加害行為が原因で労働者が自殺に及んだ関係にある場合でも、間に精神障害が介在していない場合、自殺結果は加害者以外の者の故意行為の結果であるとして、ハラスメントと自殺との相当因果関係が否定されてしまうことがあります。分かりやすく言うと、精神障害を発症しないまま、死んでハラスメント加害者に多額の賠償金を負わせてやるという覚悟のもとで自殺を遂行したとしても、ハラスメント加害者に多額の損害賠償責任(死亡したことによる損害)を負わせることができるとは限らないということです。

 近時公刊された判例集に掲載されていた福岡地判令4.8.26労働判例ジャーナル130-28 日本郵便事件も、そうした事件の一つです。

2.日本郵便事件

 本件で被告になったのは、郵便業務等を主な取扱い業務とする株式会社(被告日本郵便)と、f郵便局において窓口営業部長の役職にあったe(被告e)の二名です。

 原告になったのは、f郵便局に勤務していたg(亡g)の妻子です(原告a、原告b、原告c、原告d)。亡gが自殺したのは、被告eからのパワーハラスメントを受けたことによるとして、被告らに合計1億円超の損害賠償を請求しました。

 裁判所は、被告eによる亡gに対する言動を違法なパワーハラスメントにあたると認定しましたが、次のとおり述べて、自殺との因果関係を否定し、原告らの請求を棄却しました。

(裁判所の判断)

・被告eの不法行為(パワーハラスメント行為)の成否について

「被告eは、平成30年6月頃以降、保険販売の営業実績が振るわない社員に対し、推進管理ができていないことについて、営業会議、朝礼、終礼の場や、部長席に社員を呼んだ上で、他の社員もいる前で、『なぜ遅れているのか』、『どういった動きをしているのか』、『先月は○○だったが、今月はどうするのか』などと厳しい口調で指導を行うようになり、特に、保険販売の営業実績が悪かった亡g、h主任、u主任及びv主任に対しては、たびたび注意指導を行っていたこと、また、指導の際には、具体的な改善策を提案することなく、『ゼロは許さん』、『言い訳をするな』、『できなかったらどうするんだ』などと、大声かつ強い口調で述べ、社員に『やります』と言わせるような指導を行っていたことが認められる・・・。」

「さらに、被告eは、同年10月30日、亡gを部長席に呼び出し、休日出勤に関し、休日出勤なのに30分の端数をつけるとは何事かなどと強い口調で叱責したこと・・・、同月31日、九州酢造のカタログ販売の営業実績が0件であった亡gを応接室に呼び出し、『ゼロとはどういうことだ、数字を上げるためにロビーセールスをしろ。』などと叱責し、ロビーセールスをするよう指示したこと・・・、同年11月1日の営業会議の場で、6か月間保険販売の実績がなかったgに対し・・・、『何か月もゼロの社員がいる』などと述べた上で、h主任とともに亡gの名前を挙げ、『今月実績がなかったらどうするのか。覚悟を聞かせろ。』などと強い口調で叱責し、同月2日には、応接室にて、亡gに対し、『11月に実績がなかったらどうするのか覚悟を聞かせろ。』などと述べたこと、これに対し、亡gは、『今月は死ぬ覚悟でやります。』、『保険2万円、投信300万円できなかったら命を絶ちます。』と述べたこと・・・が認められる。

被告eの亡gに対する上記一連の言動は、保険販売等の営業実績が振るわない亡gに対し、営業実績を上げるための指導として行われたものではあるが、他の社員もいる場で、大声かつ命令口調で行われたものであり、また、その内容も、具体的な改善内容の提案等を行うことなく一方的に叱責し、亡gに『やります』と言わせるなど合理的な指導とは言い難いものであった。さらに、同月初旬の指導の際には、『覚悟を聞かせろ』などと、実績が出なかった場合には降格の申し出又は退職を暗に求めるような言い方で叱責しており、これを受けて亡gは、死ぬ覚悟でやる、できなかったら命を絶つなどと述べていた。

このような、被告eの言動は、窓口営業部長として部下である課長代理である亡gに対して行う相当な指導の範疇を逸脱しており、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものであったといわざるを得ない。

(中略)

「したがって、被告eは、亡gに対し、ノルマが課されていた保険営業について業務上の指導としての相当な範囲を超えた叱責等を行っていたものと認められ、これは違法なパワーハラスメントとして不法行為を構成するものと認めるのが相当である。」

・被告eの不法行為と亡gの自死との間の因果関係の有無について

「前記・・・のとおり、被告eの亡gに対する言動は、違法なパワーハラスメントに当たることが認められるところ、原告らは、亡gが、被告eによるパワーハラスメントによって精神疾患を発症し、その結果、自死するに至った旨主張するので、以下、亡gが、自死した当時、被告eのパワーハラスメントによって精神疾患を発症していたと認められるか否かを検討する。」

「亡gは、自死に至るまでに心療内科等を受診したことはなく、職場の同僚はいずれも、平成30年11月2日夕刻まで、亡gについて精神的に変調を来しているとはまったく感じていなかったこと、原告aは、同年8月ないし9月頃から、趣味のギター演奏等をあまりしなくなったなどと供述するものの、他方で、同年12月9日にmと電話で話をした際には、自宅では思いつめたりした姿はなかったと述べているほか、亡gは、自死の前々日である同年11月3日、原告aと一緒に外出していること、同月5日の朝はいつも以上に元気な様子であったことなどを考慮すると、亡gについて、自死の直前までうつ病等の精神疾患に罹患していたことを示す的確なエピソードは見当たらない。・・・」

「また、亡gは、同月2日の未明、同月中に保険営業の実績を上げられなかった場合には死ぬことを決意した旨、被告eから覚悟を問われた際にはその旨を回答する旨をノートに記載し、同日、被告eから応接室に呼び出された際に、『今月は死ぬ覚悟でやります。』と述べ、同日午後には、『月末まで死ぬ覚悟で頑張りますとe部長に宣言しましたが、もう疲れました。今日死にます。』とのメモ・・・を作成したこと・・・、同月4日には、原告a、f郵便局長及びs課長ほか社員一同宛の遺書・・・を作成していること・・・からすると、同月5日に突発的に希死念慮が生じ、自死に及んだとも認め難い。」

「他方で、亡gは、同年7月頃、原告aに対し、被告eについて、『あいつを刺してやりたいと思うくらいにいろいろ言ってくる。』などと述べていたほか・・・、同年11月2日に記した遺言と題するメモ・・・には、『私がいろんな形で職場を離れたとしてもe部長の様な無能な人物が弱い者をいじめてせせら笑って生きているのを見ると殺意さえいだいてしまいます。しかし殺したとしても私は罪を犯した事になり、かえって家族に迷惑をかけてしまうのは本意ではありません。』との記載があり、s課長ほか社員一同宛ての遺書・・・にも、被告eについて、『刺し違えてもいいのでしょうが、あんな指導もまともに出来ないクズ人間のために服役し家族に迷惑をかけるのは不本意です。』などとも記載されていたこと・・・などを考慮すると、亡gは、被告eに精神的に追い詰められて、うつ病に罹患し、自死に及んだのではなく、いわば被告eと刺し違える覚悟で、自らの意思で自死を選んだ可能性を否定することができない。

「この点、原告らは、被告eの亡gに対する言動は、精神障害に関する労災の認定基準に照らし、『上司等からパワーハラスメントを受けた』に該当し、また、ノルマの不達成を理由とする言動であることから、『ノルマが達成できなかった』にも該当するところ、その心理的負荷の強度は、いずれも『強』であって、業務以外の心理的負荷及び個体側要因はなかったから、亡gは、被告eの言動によって、精神疾患を発症したと主張する。」

「しかしながら、亡gは、昭和63年以降、約30年間にわたって郵便局で勤務し、平成18年7月以降は、課長代理の役職にあり・・・、役職に相応する営業ノルマを追いつつ、特段問題なく勤務を継続してきた者であること、平成30年度の保険の営業目標も30万円であり、他の課長代理と比較しても低額であって・・・、達成が困難なノルマとはいえないこと、被告eの言動は、業務上必要かつ相当な範囲を逸脱した叱責等であったとはいえ、あくまで保険営業等の成績不良を理由とする指導としてされたものであって、指導の際に、社員を呼び捨てにしたり、社員の人格を否定したりするような発言をしたことはなく、亡gに対する叱責等も月に三、四回程度で、長時間に及ぶこともなかったこと・・・からすると、被告eの亡gに対する言動は、認定基準に照らし、『上司等からパワーハラスメント受けた』及び『ノルマが達成できなかった』に該当するとしても、その心理的負荷の強度は、その全体を評価して、『中』にとどまるものというべきであるから、亡gは、亡eの言動に基因して精神障害を発症したと認めることはできない。」

「そうすると、亡gが被告eの言動をきっかけに自死を決意したとしても、精神障害によって正常の認識、行為選択能力が著しく阻害され、あるいは自死行為を思いとどまる精神的抑制力が著しく阻害されている状態に陥っていたといえない以上、被告eのパワーハラスメント行為と亡gの自死との間に相当因果関係を認めることはできない。

(中略)

「よって、原告らの請求は理由がないからいずれも棄却することとして,主文のとおり判決する。」

3.自殺しても復讐にはならない

 素朴な感覚に照らすと、

『今月は死ぬ覚悟でやります。』、

『保険2万円、投信300万円できなかったら命を絶ちます。』

などと言わされていた事実が確認されたうえ、

『私がいろんな形で職場を離れたとしてもe部長の様な無能な人物が弱い者をいじめてせせら笑って生きているのを見ると殺意さえいだいてしまいます。しかし殺したとしても私は罪を犯した事になり、かえって家族に迷惑をかけてしまうのは本意ではありません。』

『刺し違えてもいいのでしょうが、あんな指導もまともに出来ないクズ人間のために服役し家族に迷惑をかけるのは不本意です。』

などと記載された遺言や遺書があれば、何の問題もなくハラスメントで自殺した事実が認められそうにも思われます。

 しかし、自殺の相当因果関係は冒頭で述べたような考え方がされているため、精神障害の介在が認められない場合、死亡結果との間の法的な意味での因果関係が否定されてしまうことがあります。

 このように「刺し違える覚悟」で自殺したからといって、必ずしも加害者に責任を負わせることができるわけではありません。遺族に十分な賠償金を遺すことができるわけでもありません。

 ハラスメントへの対処の仕方には様々なものがあります。自殺しなくても問題の解決は可能です。死にたくなっても、行動に移す前に、先ずは弁護士に相談してみることをお勧めします。