弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

2023-02-11から1日間の記事一覧

過労死事件-上司に業務軽減を求めなかったことや、部下に業務を任せなかったことが過失相殺事由にならないとされた例

1.過失相殺 民法723条2項は、 「被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。」 と規定しています。 被害者の過失を考慮して損害賠償の額を定めることを、講学上、「過失相殺」といいます。判決の中で…

差し違える覚悟で自ら自死を選択しても、ハラスメント加害者に多額の損害賠償責任を負わせられるとは限らない

1.自殺の業務起因性 安全配慮義務違反を根拠にするにせよ、不法行為を根拠とするにせよ、損害賠償を請求するにあたっては、加害行為と損害との間に相当因果関係が認められることが必要です。 ハラスメントなどの職場の問題で労働者が自殺した場合、加害行…