弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

管理監督者だと言われて納得して入社したら、残業代を請求できなくなるのか?

1.管理監督者の判断枠組と「納得」「合意」

 時間外勤務手当等(残業代)の請求の可否に関する相談を受けている時に、

「会社から説明を受けて納得して管理監督者になったのに、今更、管理監督者性を否定して残業代を請求することができるのか?」

という質問を受けることがあります。

 このような質問を受ける機会は意外を多く、相談者の中には、残業代を請求することに自責的になっている方もいます。

 質問への回答は「請求できる」というのが正解です。管理監督者性は当事者の納得や合意に左右される概念ではないからです。

 管理監督者とは、

「労働条件その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者」

を言います。そして、裁判例の多くは、①事業主の経営上の決定に参画し、労務管理上の決定権限を有していること(経営者との一体性)、②自己の労働時間についての裁量を有していること(労働時間の裁量)、③管理監督者にふさわしい賃金等の待遇を得ていること(賃金等の待遇)といった要素を満たす者を労基法上の管理監督者と認めています(佐々木宗啓ほか編著『類型別 労働関係訴訟の実務Ⅰ」〔青林書院、改訂版、令3〕249-250参照)。

 言葉の定義や判断枠組を見れば分かるとおり、当事者の納得や合意は、管理監督者に該当するのか否かの考慮要素にはなっていません。そのため、過去の一時点において、管理監督者として処遇されることに納得したり、合意したりしていたことが、管理監督者に該当しないと主張することの妨げになることはありません。

 近時公刊された判例集にも、そのことが分かる裁判例が掲載されていました。東京地判令4.3.23労働判例ジャーナル128-32 イノベ―クス事件です。

2.イノベ―クス事件

 本件は、いわゆる残業代請求事件です。

 被告になったのは、ITシステム開発等を業とする株式会社です。

 原告になったのは、ITシステム開発業務等に従事してきた被告の元従業員の方です。

 本件の争点は複数に渡りますが、その中の一つに原告の管理監督者性がありました。

 被告は原告も自分が管理監督者であることを理解していたと主張しましたが、裁判所は次のとおり述べて被告の主張を排斥しました。

(裁判所の判断)

「労基法41条2号の規定に該当する者が管理監督者として時間外手当支給の対象外とされるのは、その者が、経営者と一体的な立場において、労働時間、休憩及び休日等に関する規制の枠を超えて活動することを要請されてもやむを得ないものといえるような重要な職務と権限を付与され、また、そのゆえに賃金等の待遇及びその勤務態様において、他の一般労働者に比べて優遇措置を講じられている限り、厳格な労働時間等の規制をしなくてもその保護に欠けるところがないという趣旨に出たものと解される。」

「そうすると、同号所定の管理監督者に該当するかは、実質的に上記のような法の趣旨が充足されるような立場にあると認められるか否かを、職務権限、勤務態様及び待遇を総合的に考慮して判断すべきものと解される。」

「これを本件についてみるに、前記第2の1の前提事実及び第3の1の認定事実(以下「前提事実等」という。)によれば、原告は、主に客先において常駐でシステム開発及び運用業務に従事し、その間、プロジェクトリーダー等として他社の従業員らに業務のやり方等を指導したり、原告の従事するプロジェクトとの関係でメンバーの採用に関与したりすることはあったが、被告従業員の部下はおらず、被告従業員の労務管理等をすることもなかったというのであるから、経営者と一体的な立場において、労働時間、休憩及び休日等に関する規制の枠を超えて活動することを要請されてもやむを得ないものといえるような重要な職務と権限を付与されていたとはいい難い。また、前提事実等によれば、原告の労働時間は、基本的に現場の勤務時間に従うこととされ、原告が毎月被告に提出していた作業実績報告書・・・の記載によれば、原告は基本的に定時である午前9時から午後6時までは勤務していたことが認められるから、原告が勤務時間について裁量を与えられていたことはうかがわれない。さらに、前提事実等によれば、原告の給与額は、当初は月額32万5000円(諸手当込み)、その後も最大で月額40万円(同上)であったというのであるから、厳格な労働時間等の規制をしなくてもその保護に欠けるところがないといえるほど待遇面で優遇措置を講じられていたと評価することはできない。」

「以上を総合的に考慮すれば、原告は、実質的に前記のような法の趣旨が充足されるような立場にあるとは認められないから、同号所定の管理監督者に該当するということはできない。」

これに対し、被告は、採用面接の際にリーダーとして採用する旨を説明しており、原告も自身が管理監督者であることを理解していた旨主張するが、原告に管理監督者である旨を説明したと認めるに足りる的確な証拠はない上、労基法上の管理監督者に該当するか否かは、前記のような勤務実態等から客観的に判断されるべきであるから、被告の上記主張を考慮しても、前記判断は動かない。

3.「納得」「合意」は関係ないし、負い目に感じる必要もない

 裁判例の指摘するとおり、管理監督者性と「納得」「合意」とは関係がありません。管理監督者かどうかは、飽くまでも勤務実態から客観的に判断されます。

 もとより、法律の趣旨に従って管理監督者概念を用いていれば、予想外の残業代請求を受けることはありません。仮に、過去の一時点で納得、合意していたとしても、そのことを労働者の側が負い目に感じる必要はありません。