弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

事業場外みなし労働時間制の適用の否定例-労働時間を把握されている方へ

1.事業場外みなし労働時間性

 労働基準法38条の2は、

「労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。

と規定しています。一般に「事業場外みなし労働時間制」と呼ばれる仕組みです。

 事業場外みなし労働時間制は、実際に働いた時間に関わらず、所定労働時間(ないし通常必要とされる労働時間)働いたものと擬制される制度です。幾ら長く働いたとしても所定労働時間働いたことにしかならない仕組みであるため、しばしば時間外勤務手当等(残業代)の支払いをしないための便法として問題になっています。

2.事業場外みなし労働時間制の適用が否定される類型

 事業場外みなし労働時間制の適用に係る使用者側の主張が否定される類型の一つに、労働時間を計測している場合を挙げることができます。

 法文を見れば分かるとおり、事業場外みなし労働時間制は

「労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いとき」

にしか活用することができません。

 しかし、事業場外で労働者が仕事をしている時に、怠けていないのかが気になるのか、使用者が、労働者に対して、何時から何時までどのような作業をしたのかなどの勤務状況を報告させていたり、携帯電話を持たせて一定の時間帯に常に連絡のつく状況でいるように指示したりしていることがあります。このような場合、

「労働時間を算定し難い」

とは認めらないことから、事業場外みなし労働時間制の適用が否定され、実労働時間に応じた時間外勤務手当等(残業代)の請求が可能になります。

 近時公刊された判例集にも、この類型の事業場外みなし労働時間制の適用を否定した裁判例が掲載されていました。昨日もご紹介した、東京地判令4.3.23労働判例ジャーナル128-32 イノベ―クス事件です。

3.イノベ―クス事件

 本件は、いわゆる残業代請求事件です。

 被告になったのは、ITシステム開発等を業とする株式会社です。

 原告になったのは、ITシステム開発業務等に従事してきた被告の元従業員の方です。

 本件の争点は複数に渡りますが、その中の一つに事業場外みなし労働時間制の適否の問題がありました。

 被告は、

「原告は、主に客先に常駐してシステム開発及び運用の仕事を行っており、就業規則第48条の事業場外みなし労働時間の対象者であった。」

などと述べて、事業場外みなし労働時間制の適用を主張しました。

 しかし、裁判所は、次のとおり述べて、事業場外みなし労働時間制の適用を否定しました。

(裁判所の判断)

「労基法38条の2第1項にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たるか否かは、業務の性質、内容やその遂行の態様、状況等、当該使用者と労働者との間の業務に関する指示及び報告の方法、内容やその実施の態様、状況等から,当該使用者において当該労働者の勤務の状況を具体的に把握することが困難であったか否かという観点を踏まえて総合的に判断すべきものと解するのが相当である。」

「これを本件についてみると、前提事実等によれば、原告は、客先に常駐でシステム開発及び運用業務に従事していたところ、上記業務は、その時々の状況に応じた対応が必要となることは推察されるものの、勤務場所は当該客先、勤務時間は現場の勤務時間に従うこととされていて明確であり、業務内容も一定の定型性を有していることから、被告において事前にある程度その勤務状況や業務内容を把握することができたものということができる。また、原告は、業務時間中は常に携帯電話を所持し、被告と連絡のつく状態でいるよう指示され、被告代表者から連絡があった場合にはすぐに対応し、被告代表者の指示に従い、現場で面談を行う、別の現場に移動するなどしていたというのであるから、被告としては、勤務時間中に必要に応じて原告に連絡を取り、その勤務状況等を具体的に把握することができたということができる。さらに、前提事実等によれば、原告は、被告に対し、月ごとに、毎日の始業時刻、終業時刻及び実働時間を記録した作業実績報告書を提出していたというのであるから、被告としては、事後に原告の勤務状況を具体的に把握することができたというべきである。

「以上の事情を総合すれば、本件では、被告において原告の勤務の状況を具体的に把握することが困難であったということはできず、労基法38条の2第1項にいう『労働時間を算定し難いとき』に当たるということはできない。」

4.濫用的に使われていないか?

 冒頭で述べたとおり、事業場外みなし労働時間制は時間外勤務手当等(残業代)を支払わない方便として濫用されやすい仕組みです。

 残業代が払われないことに理不尽さをお感じの方は、本当に適用要件が満たされているのかを精査してみても良いのではないかと思います。自分で確認することが難しいとお考えの方は、弁護士に相談してみると良いと思います。もちろん、当事務所でも、相談は、お受け付けしています。