弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

社会保険労務士の方を対象とした能力担保研修講師を経験して

 社会保険労務士の方が紛争解決手続代理業務(社会保険労務士法2条1項1号の4ないし6参照)を行うためには、特定社会保険労務士である必要があります(社会保険労務士法2条2項)。

 特定社会保険労務士になるためには、紛争解決手続代理業務を行うのに必要な学識及び実務能力に関する研修を修了した後、試験に合格する必要があります(社会保険労務士法13条の3第1項)。試験に合格して紛争解決手続代理業務の付記の申請し、社会保険労務士登録に紛争解決手続代理業務の付記をされると、特定社会保険労務士票が交付され、特定社会保険労務士としての業務ができるようになります(社会保険労務士法14条の11の2ないし3参照)。

 こうした過程を経て社会保険労務士は特定社会保険労務士になるわけですが、試験を受験する前に行われる「紛争解決手続代理業務を行うのに必要な学識及び実務能力に関する研修」を能力担保研修といいます。この能力担保研修のゼミナール講師を担当しました。

 他士業専門家向けの研修の講師は、知的な意味で大変面白いと思っている業務の一つです。受講者の方から普段意識しない異なった視点からの指摘を受けることが多いからです。双方向型のゼミナール研修で行われたこともあり、今回の能力担保研修でも、私自身、たくさんの学びがありました。

 労働事件の処理には一定の知見の蓄積があり、この分野では他士業専門家の方にも役に立つ研修を提供することもできるかと思います。ご要望頂ける場合には、ぜひ、お気軽にご連絡ください。