弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

2026-02-19から1日間の記事一覧

学生に不快感を与える発言等であっても、懲戒事由には該当しないとされた例

1.大学教員の学生に対する言動 大学教員と学生との関係には、二面性があります。 一つは、勤務先の顧客としての面です。 大学にとって学生は学費を払ってくれる存在です。学生が来なければ、大学の運営は、ままなりません。大学にとっての学生は顧客であり…