1.労働時間管理義務
労働時間の管理について、厚生労働省は、
「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(平成29年1月20日策定)」
という文書を作成しています。
この文書の中に、
「労働基準法においては、労働時間、休日、深夜業等について規定を設けているこ
とから、使用者は、労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理する責
務を有している。」
「使用者が始業・終業時刻を確認し、記録する方法としては、原則として次のいず
れかの方法によること。」
「ア 使用者が、自ら現認することにより確認し、適正に記録すること。」
「イ タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎
として確認し、適正に記録すること。」
などと書かれているとおり、使用者には、労働者の労働時間を適切に把握すべき労働基準法上の責務があります。
労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン |厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000149439.pdf
また、労働安全衛生法は、66条の8の3で、
「事業者は、第六十六条の八第一項又は前条第一項の規定による面接指導を実施するため、厚生労働省令で定める方法により、労働者(次条第一項に規定する者を除く。)の労働時間の状況を把握しなければならない。」
と規定するとともに、
労働安全法施行規則52条7の3第1項で、
「法第六十六条の八の三の厚生労働省令で定める方法は、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法その他の適切な方法とする。」
と規定しています。
内容としては、要するに、高度プロフェッショナル制度の対象となる労働者を除き、使用者は労働者の労働時間をタイムカード等の客観的方法によって把握しなければならないということです。
このように使用者による労働時間管理義務は、複数の労働関係法令によって根拠付けられています。
こうした行政解釈や法令が浸透していることもあり、多くの企業では、何らかの形で労働時間管理が行われるようになっています。
しかし、行政解釈や法が客観的方法による労働時間管理を求めているのに、労働者からの申告に頼るなど、原始的・主観的な労働時間管理しか行われていないことも少なくありません。
それでは、こうした原始的・主観的な労働時間管理のもと、長時間労働が看過され、事故が発生した場合、使用者に対して安全配慮義務を問うことはできるのでしょうか?
これが議論の対象になるのは、労働者自身の行為が介在しているからです。大抵の場合、不承不承にはなりますが、長時間労働の実体を反映しない申告をしたのは、労働者自身です。このように労働者自身が不正確な申告をしていた場合にも、使用者の責任を問うことはできるのでしょうか?
この問題を考えるにあたり参考になる判断を示した裁判例が、近時公刊された判例集に掲載されていました。宮崎地裁令6.5.15労働判例ジャーナル148-6 宮交ショップアンドレストラン承継人宮崎交通事件です。
2.宮交ショップアンドレストラン承継人宮崎交通事件
本件は、いわゆる労災民訴の事案です。
被告になったのは、自動車運送事業等を目的とする株式会社です。
原告になったのは、P4(昭和50年生)の遺族(妻子)です。
P4は平成9年4月に被告に雇用され、平成15年以降は宮交ショップアンドレストラン株式会社に出向するなどして働いていましたが、平成24年5月26日、心停止を発症して自宅で倒れているところを発見され、そのまま死亡しました。これを受けて、労災補償給付で賄われなかった損害の賠償を求める訴えを提起しました。
原告は心停止の発症の一因として長時間労働を主張しました。そのうえで、
「被告は、P4の使用者として、P4の労働時間を適正に把握して、長時間労働にならないよう時間外労働時間を抑制すべき義務や、P4に身体的・精神的負荷がかからないようにP4の業務を適正にコントロールするなどの配慮をすべき義務を負っていた。」
「しかし、被告は、労働時間の把握をもっぱらP4の自己申告のみに基づいて行い、P4により作成及び報告された勤務表には始業時間及び終業時間が一律『9:00-18:00』と記載されるなどその内容は非現実的なものであったのに、事実確認もせず漫然と放置し、P4の長時間労働を知り又は知り得たにもかかわらず、長時間労働を抑制するための措置を講じなかった。また、上記・・・の原告らの主張・・・記載の多数の負荷要因が生じていたにもかかわらずP4の業務を適正にコントロールすることもせず、上記安全配慮義務に違反した。」
と述べ、安全配慮義務違反を指摘しました。
この原告の主張に対し、裁判所は、次のとおり述べて、被告の安全配慮義務違反を認めました。
(裁判所の判断)
「使用者は、労働者に対し、雇用契約に付随する義務として、使用者として労働者の生命、身体及び健康を危険から保護するように配慮すべき安全配慮義務を負い、その具体的内容として、労働時間を適切に把握・管理し、必要に応じて業務時間及び内容の軽減等適切な措置を講じるべき義務を負う。そして、これに違反した場合には、安全配慮義務違反を構成するというべきである。」
「被告がP4に作成・提出させていた勤務表においては、始業時間が午前9時、終業時間が午後6時と一律に記載されていて・・・、およそP4の労働時間の実態を反映したものではないが、宮交S&R及び被告のいずれにおいても、このような勤務表の提出による労働時間の自己申告に疑問を抱くことなく、長期間にわたってP4の労働時間の実態を把握するための方策を採ることもなかった(このことは、宮交S&Rの他の従業員に関しても同様のことがいえる。・・・)。したがって、被告は、P4の労働時間を適切に把握すべき義務を怠ったというべきである。」
「また、被告は、連続出勤や出張業務に加え、突発的に生じたクレーム対応によってP4の業務量や心身への負荷が増加していたこと等を認識し、又は認識し得たというべきであり、その上で、業務量の軽減など特段の措置を講じていないのであるから、労働時間の適切な管理として必要に応じて業務時間及び内容の軽減等を行うべき義務を怠ったといわざるを得ない。なお、P4の具体的な労働状況に鑑みれば、P4が死亡当時37歳であり特段の病歴がなかったことをもって被告の注意義務の存在を否定することは相当でない。」
3.労働者に不適切な申告をさせていたところで免責はされない
当たり前のことながら、労働者に不適切な形で労働時間を自己申告させていたところで、使用者が免責されることはありません。労働者の側での申告行為が介在しているとはいっても、自由意思のもとで労働時間を過少申告するといったことは、常識的であるとはいえません。
そのことは裁判所も十分に理解しているため、本件のように労働者自身の行為が介在している場合であっても、責任追及を躊躇う必要はありません。