弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

2025-11-04から1日間の記事一覧

感染症流行時、労働者において出勤せず在宅勤務とする方針を使用者に伝えたことが違法行為とはいえないとされた例

1.生命、身体への危険を伴う出勤命令 使用者から生命や身体への危険を伴う業務を命じられた時に、これを断ることができるのかという論点があります。 最三小判昭43.12.24労働判例74-48電電公社千代田丸上告事件は、日韓関係の緊張により出航…