弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

2024-05-10から1日間の記事一覧

降格や配転可能性が十分検討されていないとして、パワーハラスメントを理由とするプロダンサー(ダンスホール支配人)の普通解雇が無効とされた例

1.専門性の高い職務内容の労働者に対する解雇 適格性欠如等を理由とする普通解雇を行うにあたり、 「専門性の高い職務・職位を特定しそれに見合った能力の発揮を期待して中途採用等で雇用された労働者の場合、当該職務を遂行する能力に欠けるときには、他…