弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

2023-07-23から1日間の記事一覧

労働者がミスにより生じた追加費用を負担すると申し出ていても、これを容認することがパワハラに該当するとされた例

1.非典型的なパワーハラスメント 職場におけるパワーハラスメント(パワハラ)は、職場において行われる ① 優越的な関係を背景とした言動であって、 ② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、 ③ 労働者の就業環境が害されるもの を言います。 そし…