弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

2019-12-23から1日間の記事一覧

非管理職との相対的な優位性がなければ、比較的高額の年俸(700万円)が定められていても管理監督者に相応しい待遇とはいえない

1.管理監督者 管理監督者には労働基準法第4章の労働時間に関する規定の適用がありません(労働基準法41条2号)。時間外勤務に対する割増賃金の支払い義務を定める労働基準法37条1項は第4章に規定されています。そのため、使用者は、管理監督者対し…

不活動仮眠時間の労働時間性

1.不活動仮眠時間の労働時間性 不活動仮眠時間が労働時間に該当するかに関しては、既に最高裁の判例が出されています。具体的には、最一小判平14.2.28労働判例822-5大星ビル事件が、ビル管理会社の従業員の仮眠時間について、 「不活動仮眠時…