弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

不活動仮眠時間の労働時間性

1.不活動仮眠時間の労働時間性

 不活動仮眠時間が労働時間に該当するかに関しては、既に最高裁の判例が出されています。具体的には、最一小判平14.2.28労働判例822-5大星ビル事件が、ビル管理会社の従業員の仮眠時間について、

「不活動仮眠時間において、労働者が実作業に従事していないというだけでは、使用者の指揮命令下から離脱しているということはできず、当該時間に労働者が労働から離れることを保障されていて初めて、労働者が使用者の指揮命令下に置かれていないものと評価することができる。したがって、不活動仮眠時間であっても労働からの解放が保障されていない場合には労基法上の労働時間に当たるというべきである。そして、当該時間において労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価される場合には、労働からの解放が保障されているとはいえず、労働者は使用者の指揮命令下に置かれているというのが相当である。
「そこで、本件仮眠時間についてみるに、前記事実関係によれば、上告人らは、本件仮眠時間中、労働契約に基づく義務として、仮眠室における待機と警報や電話等に対して直ちに相当の対応をすることを義務付けられているのであり、実作業への従事がその必要が生じた場合に限られるとしても、その必要が生じることが皆無に等しいなど実質的に上記のような義務付けがされていないと認めることができるような事情も存しないから、本件仮眠時間は全体として労働からの解放が保障されているとはいえず、労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価することができる。したがって、上告人らは、本件仮眠時間中は不活動仮眠時間も含めて被上告人の指揮命令下に置かれているものであり、本件仮眠時間は労基法上の労働時間に当たるというベきである。」

との判断を示しています。

 不活動仮眠時間であったとしても、労働からの解放が保障されているとはいえなければ労働時間に該当します。それが時間外勤務等に該当する場合には、時間外勤務手当等を請求することもできます。

 不活動仮眠時間は比較的長時間に渡るため、これを労働時間に算入することができれば、多額の時間外勤務手当を請求できる可能性があります。

 近時の公刊物に掲載されていた東京地判令元.7.14労働判例ジャーナル93-28 S社事件も、不活動仮眠時間の労働時間制が問題となり、多額の金銭的な請求が認められた事件の一つです。

2.東京地判令元.7.14労働判例ジャーナル93-2 S社事件

 この事件で被告になったのは、建物の総合管理業務等を業とする株式会社です。

 原告になったのは、被告の元従業員2名です。

 被告はホテルから設備総合管理業務を受託し、原告らを設備管理業務に従事させていました。本件では、原告らに割り当てられていたシフトに含まれている不活動仮眠時間の労働時間該当性が争点の一つになりました。

 裁判所は大星ビル事件の判示を引用したうえ、次のとおり述べて、不活動仮眠時間の労働時間該当性を認めました。

(裁判所の判断)

「原告らは、午前零時から午前6時までの間は、仮眠時間として本件ホテル内の仮眠室(中央監視室及び蓄電池室)において仮眠をとることとなっていたものの、中央監視室には、設備管理モニターが3台設置され、仮眠時間中でも設備に異常が発生すれば、警報音が鳴る仕組みになっていたこと等の点を含む仮眠室の状況、クレーム表・・・や日報・・・からうかがわれるBシフト勤務担当者の実作業の状況や頻度等に照らせば・・・、原告らは被告と本件ホテルとの間の業務委託契約・・・に基づき、被告従業員として、本件ホテルに対し、労働契約上、役務を提供することが義務付けられており、使用者である被告の指揮命令下に置かれていたものと評価するのが相当である。なお、日報の記載内容については、外部業者への対応は予定時間等を含むものであり、その時間帯にも一定の幅があることから、正確な訪問時刻や作業時間を特定することは困難であるものの、外形的な日数や外部業者による作業の内容からしても・・・、原告らを含む被告従業員のBシフト勤務担当者において、外部業者への対応に相応の時間を要し、仮眠時間中にもそのような事態が発生したであろうことは、合理的に推認できるところである。」
「この点、被告は、実作業の必要が生じることが皆無に等しいなど実質的に原告らによる役務提供の義務付けがされていない場合に当たると主張する。しかしながら、そもそも、被告は、本件ホテル内で異常やトラブルが発生した場合には、仮眠時間中であっても対応が求められていたことを前提とした上で、仮眠時間中の対応の要否について、従業員に対し、仮眠時間中の依頼であっても可能な限り対応時間をずらすように指導していたと主張しているのであって・・・、仮眠時間中でも設備に異常が生じた場合等には対応するよう被告や本件ホテルから指示されていたという限度において、原告らの主張とも一致する主張をしている。また、当時の被告本社事業本部本部長であったq4氏は、本件ホテルに対し、仮眠時間中の対応等について明確に申し入れを行ったのは、原告らの退職の数か月程度前である平成28年6、7月頃であったとも述べており・・・、それ以前に、被告から本件ホテルに対し、Bシフト勤務担当者が仮眠時間中、実作業に従事しなくともよいよう何らかの申入れがなされていたとしても、原告らが被告に在籍していた本件請求期間中において、仮眠時間中の対応を必要とせず、実作業の必要が生じることが皆無に等しいといえるほどに被告の上記指示が徹底されていたことはうかがわれない。」
「被告は、仮眠時間中にBシフト勤務担当者が仮眠室を離れることも認められていたと主張するが、中央監視室の設備管理モニターが異常時に警報音を鳴らす仕組みになっていたため、実際には何らかの対応を求められることになることや、原告らが仮眠室を離れることを認められているとの認識を持っていなかったことにも照らせば・・・、場所的な拘束がなかったともいえない。」
(中略)
「なお、もう一つの仮眠室である蓄電池室には設備管理モニターは設置されていなかったが、大きな異常やトラブル対応の際には、蓄電池室で仮眠中のBシフト勤務担当者の応援も必要となることがあり、実際にBシフト勤務担当者二人で対応することもあったことからすれば・・・、蓄電池室で仮眠をとっていたBシフト勤務担当者・・・についても労働から完全に解放されていたと評価することはできないから、仮眠室が異なるとの一事情をもって上記認定が左右されることはないというべきである。」
「以上によれば、実作業の必要が生じることが皆無に等しいなど実質的に原告らによる役務提供の義務付けがされていないと評価できるような事情を認めることはできず、本件全証拠に照らしても、上記・・・の推認を覆すような事情は見当たらないから、被告の上記主張には理由がない。」

3.不活動仮眠時間は金額が跳ね上がりやすい

 本件では二人の原告(q1、q2)のうち、

原告q1との関係では残業代本体部分として667万2321円、付加金部分として529万2237円の支払義務が認められ、

原告q2との関係では残業代本体部分609万1744円、付加金部分502万0564円の支払義務が認められました。一人あたり1000万円以上の金銭を請求できたことになります。

 本件では不活動仮眠時間にも外部業者が訪ねてくるなどしていて、それなりの業務負荷はあったようです。

 しかし、

「実作業への従事がその必要が生じた場合に限られるとしても、その必要が生じることが皆無に等しいなど実質的に上記のような義務付けがされていないと認めることができるような事情

がなければ

全体として

不活動時間でも仮眠時間に該当する述べる大星ビル事件の最高裁判決の文言を字面通りに読むと、不活動仮眠時間が労働時間に該当しない場面は、比較的限定されてくるのではないかと思わます。

 もし、宿直等の不活動仮眠時間中にそれなりの業務負荷が発生しているにもかかわらず、仮眠時間だからということで残業代の支払を受けられていない方がいたら、一度、弁護士のもとに相談に行ってみると良いと思います。

 最高裁の出している規範自体が比較的厳格であること、仮眠時間を労働時間に組み込むことができれば時間外勤務手当等の額が相当なボリュームになることから、立証の負担はあるにしても、力になってくれる弁護士はそれなりにいるのではないかと思います。もちろん、私でも、ご相談に応じさせて頂くことは可能です。