弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

不活動仮眠時間と労働密度

1.不活動仮眠時間の労働時間性

 不活動仮眠時間の労働時間性について、最一小判平14.2.28労働判例822-5 大星ビル事件は、

「不活動仮眠時間であっても労働からの解放が保障されていない場合には労基法上の労働時間に当たるというべきである。そして、当該時間において労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価される場合には、労働からの解放が保障されているとはいえず、労働者は使用者の指揮命令下に置かれているというのが相当である。

と判示しています。

 法律相談をしていると、この判示事項を捉え、1人で仮眠をとりながら宿直勤務をするような場合には、何かあったら対応しなければならないのだから、その時間は当然に労働時間になるはずだと考えている方を目にすることがあります。

 しかし、こうした考えは早合点です。1人で勤務しており、何かあったら対応しなければならなかったとしても、あまりに何もない日が続くような場合には、仮眠時間を労働時間として認定してもらうには難があります。

 大星ビル事件最高裁判決も、上記の判示に続けて、

「上告人らは、本件仮眠時間中、労働契約に基づく義務として、仮眠室における待機と警報や電話等に対して直ちに相当の対応をすることを義務付けられているのであり、実作業への従事がその必要が生じた場合に限られるとしても、その必要が生じることが皆無に等しいなど実質的に上記のような義務付けがされていないと認めることができるような事情も存しないから、本件仮眠時間は全体として労働からの解放が保障されているとはいえず、労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価することができる。したがって、上告人らは、本件仮眠時間中は不活動仮眠時間も含めて被上告人の指揮命令下に置かれているものであり、本件仮眠時間は労基法上の労働時間に当たるというベきである。」

と実作業が生じる必要性が皆無に等しい場合などには、仮眠時間が労働時間に該当しないことを認めています。

 この意味において、仮眠時間の労働時間性を検討するにあたっては、必ず労働密度(どれくら起きて実作業を行わなければならなかったのか)が問題になります。

 近時公刊された判例集にも、このことが裏付けられる裁判例が掲載されていました。大阪地判令2.12.22労働判例ジャーナル109-18 東雲事件です。

2.東雲事件

 本件は警備員の待機時間の労働時間性が問題になった裁判例です。

 原告になったのは、被告会社で警備業務に従事していた方です。被告会社を退職後、時間外勤務手当等(残業代)を請求する訴えを起こしました。

 訴訟では原告の実労働時間をどのようにカウントするのかが争点の一つになりました。

 原告は、

「原告は、大阪市港湾局に警備員として派遣され、同局が管理している管轄道路の巡回業務に従事していた。一回の勤務において巡回業務に従事する時間は、午前9時から午後零時30分まで、午後4時から午後6時30分まで、午後8時から午後11時30分まで、午前5時から午前8時までの合計4回であり、原告は、被告から備品として支給された車両を使用し、巡回業務を行っていた。原告は、巡回業務を行っていない時間帯には大阪市港湾局の待機場所で待機し、管轄道路内で交通事故が発生した場合など連絡を受けると、すぐに対応することになっていた。現に、原告が勤務していた期間において、複数回交通事故が発生し、原告が呼び出されたことがあった。

などと主張して、待機時間も労働時間に該当すると主張しました。

 しかし、裁判所は、次のとおり述べて、待機時間のうち相当部分について労働時間には該当しないと判示しました。

(裁判所の判断)

「原告を含む各警備員は、報告書の作成のほかは、被告から待機時間中に行うべき特段の業務を指示されておらず、交通事故、倒木等が発生するなどの連絡を受けた場合には現場に向かうこととなっていたものの、午後11時30分から午前5時までの5時間30分の仮眠時間において実際に業務に従事することはほとんどなく、私服に着替えて仮眠を取っており、午後零時30分から午後4時まで及び午後6時30分から午後8時までの合計5時間の待機時間中についても、連絡を受けることは月1回程度しかなく、各警備員は、食事を取ったり、新聞を読んだりするなどして過ごしていたものであって、これらの事情によれば、午後11時30分から午前5時までの仮眠時間帯だけでなく、午後零時30分から午後4時まで及び午後6時30分から午後8時までの合計5時間の待機時間帯についても、労働から解放されており、基本的に休憩時間とみるのが相当である。

「そして、本件全証拠によっても、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間において、原告が午後11時30分から午前5時までの仮眠時間帯に作業に従事したことを認めるに足りる証拠はない。一方で、原告は、午後零時30分から午後4時まで及び午後6時30分から午後8時までの合計5時間の待機時間帯において、報告書の作成に加え、他の警備員作成のものを含めて報告書の整理を行っていたほか、月1回程度は連絡を受けて対応に当たっていたものであり、これらの事情によれば、原告は、平均して1日1時間の限度で、労務に従事していたものと推認するのが相当であって、この認定を左右するに足りる他の証拠はない。なお、始業時刻である午前8時30分から午前9時までは制服への着替え等の準備作業を、終業時刻が午後5時30分である場合の午後4時から午後5時30分までの間は巡回作業の一部や片づけ等の作業を、終業時刻が午前8時30分である場合の午前8時から午前8時30分までの間は片づけ等の作業を、それぞれ行っていたものと推認されるから、これらの時間帯は労働時間に当たるというべきである。」

「そうすると、終業時刻が午後5時30分である勤務日の休憩時間は午後零時30分から午後4時までの3時間30分のうちの2時間30分、終業時刻が翌日午前8時30分である場合の勤務日の休憩時間は午後零時30分から午後4時まで及び午後6時30分から午後8時までの合計5時間のうちの4時間並びに午後11時30分から午前5時までの5時間30分(合計9時間30分)となる」

3.対応義務があるだけでは足りず、労働密度の検討は必ず必要になる

 上述のとおり、裁判所は、何かあったときに対応義務がある場合でも、実際にどの程度対応していたのかを検討して労働時間への該当性を判断しています。そして、本件のように労働密度が低いと、労働時間への該当性を否定する判断をすることがあります。

 対応義務があると、それだけで残業代請求が可能であるかにも見えますが、事件の見通しを考えるうえでは、労働密度の検討を避けて通れないことにも留意しておく必要があります。