弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

休日出勤の不承認に不法行為に該当する余地が認められた例

1.休日出勤させてもらえない

 一般論として言うと、使用者から命じられた場合に時間外勤務(残業)や休日勤務(休日出勤)をすることは、飽くまでも労働契約上の義務であって権利ではないと理解されています。

 そのため、残業や休日勤務をさせてもらえなかったとしても、そのことを法的に問題にするのは容易ではありません。

 しかし、少し前に、残業を命じなかったことが不合理な差別的取扱いにあたるとして、安全配慮義務違反を構成すると判示した裁判例が出現しました(広島地判令3.8.30労働判例ジャーナル118-38、広島高判令4.3.29労働判例ジャーナル126-36 広島精研工業事件)。

残業を許可しないことがハラスメント(安全配慮義務違反)とされた例 - 弁護士 師子角允彬のブログ

残業を許可しないことがハラスメント(安全配慮義務違反)とされた例(続) - 弁護士 師子角允彬のブログ

 その後も裁判例の動向を注視していたのですが、近時公刊された判例集に、今度は休日出勤の不承認に不法行為該当可能性を認めた裁判例が掲載されていました。東京地判令4.9.8労働判例ジャーナル137-38 豊玉タクシー事件です。

2.豊玉タクシー事件

 本件で被告になったのは、一般乗用旅客自動車運送事業等を目的とする株式会社です。

 原告になったのは、被告との間で雇用契約を締結し、タクシー乗務員として勤務している方です。休日出勤を希望する旨の申請をしたにもかかわらず、被告が申請を承認しなかったことが不当な差別的取扱いにあたるなどと主張して、不法行為に基づく損害賠償を請求したのが本件です。

 裁判所は、休日出勤する権利を否定したうえ、結論として請求を棄却しましたが、不当な差別を理由とする不法行為該当性について、次のとおり判示しました。

(裁判所の判断)

乗務員は休日出勤によって公休出勤手当を受けることができ、公休出勤申請書・・・においても申請の理由が『生活資金、教育費、その他』のいずれであるかを選択する欄が設けられていることからすれば、乗務員にとって休日出勤は自己の収入を高めるための手段となっており、休日出勤申請が認められることは、乗務員にとっての経済的な利益という側面もあるといえる。そうすると、上記・・・のとおり、乗務員に休日出勤の権利が認められないとしても、被告が、特定の乗務員にことさら不利益を与えることを目的として同人の休日出勤を不承認とするなど、著しく不当な差別的取扱いがされていた場合には、不法行為に該当することもあるというべきである。

「そこで検討するに、証拠によれば、原告は平成23年頃に被告に入社して以降、接客中に乗客との間で多数のトラブルを生じさせてきたこと、その中には乗客との間で言い争いとなるものも少なくなかったこと、原告は事後的にも被告に対してトラブル相手の乗客への非難を述べるなどの態度があったことを認めることができる・・・。確かに、これらのトラブルの中には、酔客や横柄な客からの理不尽な言いがかり等に端を発するといえるものもないわけではなく、そういった件に関しては、仮に一般的な対人関係の中であれば、原告が反論等をしたことにもやむを得ない面もある(上記各証拠によれば、原告なりに怒りを抑えて対応しようとしていた面もあるように思われる。)。しかしながら、被告のC営業次長が陳述書・・・において『タクシーはサービス業です。【中略】接客においてはお客様を大切にし、親切を心がけ、たとえお客様が理不尽であっても、それをうまくおさめなければならないのですが、残念ながら、A氏【原告】は、そのことを理解してくれていないのが実情です。【中略】お客様と怒鳴り合ったり、怒鳴りつけたりすることなどは、もってのほかですが、理解してもらえません。』と述べるとおり、乗務員が接客業であることからすれば、原告の接客及びトラブル対応の仕方や、事後的にも客を非難し続ける態度は、被告において許容することができないものと判断されてもやむを得ないものである。そうすると、被告において、顧客からの苦情を防止し、また、自社の企業イメージの棄損を避ける観点から、本件不承認をしたことは、合理的な理由に基づくものといえる。」

「したがって、そもそも原告が休日出勤をする権利を有するわけではないことをも考慮すれば、被告が主張するその他の事情について検討するまでもなく、本件不承認が不法行為となるような不当な差別的取扱いであるとはいえない。」

3.請求棄却ではあるが、不法行為該当可能性が認められた

 本件は公休出勤の申請の仕組みなど、一定の特殊な労働環境下の事例ではあります。また、労働者の請求も、結論としては棄却されています。

 しかし、休日出勤の不承認について、不法行為に該当する余地(可能性)が認められたことは、広島精研工業事件と並び画期的なことです。

 残業させてもらえないことにしても、休日出勤させてもらえないことにしても、差別という脈絡の中でなら争える余地はある-これは覚えておく価値のあるルールだと思います。