弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

2023-12-09から1日間の記事一覧

猥褻性がなくてもセクハラは成立する?-大学教員が女子学生を体型を揶揄するあだ名(デブコロ)呼ぶことがセクハラに該当するとされた例

1.セクシュアルハラスメント 平成18年厚生労働省告示第615号『事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針』【令和2年6月1日適用】は、 職場におけるセクシュアルハラスメントを、 「職場におい…