2022-12-13から1日間の記事一覧
1.対象事実の特定 懲戒処分を行うにあたり、 「被処分者に懲戒事由を告知して弁明の機会を与えることは、就業規則等にその旨の規定がない場合でも、事実関係が明白で疑いの余地がないなど特段の事情がない限り、懲戒処分の有効要件である」 と解されていま…
1.対象事実の特定 懲戒処分を行うにあたり、 「被処分者に懲戒事由を告知して弁明の機会を与えることは、就業規則等にその旨の規定がない場合でも、事実関係が明白で疑いの余地がないなど特段の事情がない限り、懲戒処分の有効要件である」 と解されていま…