弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

2021-12-25から1日間の記事一覧

軽微な懲戒処分(譴責)だからといって、弁明の機会を付与しないことは許されない

1.譴責・戒告の効力と手続違反 懲戒解雇の場合、 「就業規則等において労働者に対する弁明の機会を付与することが要求されていない場合にも、労働者に対する弁明の機会を与えることが要請され、この手続を欠く場合には、ささいな手続上の瑕疵があるにすぎ…