弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

2019-12-19から1日間の記事一覧

任期付き公務員が再採用(再任用)されたと認められるには

1.任期付き公務員の雇止め 有期労働者に対しては、雇止め法理と言われるルールが適用されます。 雇止め法理というのは、有期労働契約が反復更新されて実質的に期限の定めのない雇用契約と同視できる場合や、労働者において契約の更新に合理的な期待を有し…