弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

固定残業代の効力の否定類型-対象者の定義が不明確

1.固定残業代の効力を争うための切り口

 最一小判令2.3.30労働判例1220-5 国際自動車(第二次上告審)事件は、固定残業代の有効要件について、

通常の労働時間の賃金に当たる部分と同条の定める割増賃金に当たる部分とを判別することができることが必要である・・・。そして、使用者が、労働契約に基づく特定の手当を支払うことにより労働基準法37条の定める割増賃金を支払ったと主張している場合において、上記の判別をすることができるというためには、当該手当が時間外労働等に対する対価として支払われるものとされていることを要するところ、当該手当がそのような趣旨で支払われるものとされているか否かは、当該労働契約に係る契約書等の記載内容のほか諸般の事情を考慮して判断すべきであり・・・、その判断に際しては、当該手当の名称や算定方法だけでなく、上記・・・で説示した同条の趣旨を踏まえ、当該労働契約の定める賃金体系全体における当該手当の位置付け等にも留意して検討しなければならない」

と判示しています。

 色々な呼び方がありますが、傍線部の一番目は「判別要件」だとか「明確区分性」と言われています。傍線部の二番目は、一般に「対価性要件」と言われています。

 固定残業代の効力は、この「判別要件」「対価性要件」との関係で争われる例が多くみられます。

 しかし、下級審では「判別要件」「対価性要件」とは異なる観点から、固定残業代の効力を否定するものも少なくありません。例えば、

想定残業時間が異様に長い、

残業の前提となる三六協定が締結されていない、

そもそも残業代を固定で支払うことを内容とする合意の成立が認められない、

就業規則の規定が固定残業代の合意と矛盾している、

といった場合、固定残業代の効力は、否定されることがあります。

 これに一例を加える裁判例が、近時公刊された判例集に掲載されていました。昨日もご紹介した、東京地判令4.4.12労働経済判例速報2492-3 クレディ・スイス証券事件です。

2.クレディ・スイス証券事件

 本件で被告になったのは、クレディ・スイス・グループの一員として、総合的に証券・投資銀行業務を展開する株式会社です。

 原告になったのは、被告会社のプライベート・バンキング本部に所属し、平成26年以降、同本部内に設置されたマルチ・アセット運用部の部長として、投資一任運用業務を担当していた方です。被告会社が平成30年2月、原告の所属していたマルチ・アセット運用部を廃止し、平成31年2月18日付けで原告を解雇したことを受け、地位確認や未払割増賃金(残業代)の支払を求める訴訟を提起したのが本件です。

 残業代との関係でいうと、被告の賃金規程には、

「エグゼンプト従業員のうち、就業規則第25条の適用のない者(管理監督者等 括弧内筆者)の基本給の3割は、第2条に定める基準外賃金(時間外勤務手当、深夜勤務手当、休日勤務手当 括弧内筆者)相当分とする」

との規定がありました(本件就業規則10条2項)。

 被告は、

「原告の年俸は、1980万円であり、これは同年齢の日本人の平均年収約500万円(賃金センサス)の約4倍である。」

「そして、原告は、ヴァイス・プレジデント(VP)であり、本件就業規則上、エグゼンプト社員と位置付けられている。」

などと主張し、原告の基本給の3割は固定残業代であると主張しました。

 しかし、裁判所は、次のとおり述べて、被告の主張を排斥しました。

(裁判所の判断)

「被告会社は、原告がヴァイス・プレジデントであり、本件就業規則上、エグゼンプト社員と位置付けられるから、本件賃金規定第10条第2項により、基本給の3割は固定残業代であると主張する。」

「しかしながら、本件労働契約においても、本件就業規則においても、エグゼンプト社員の定義は明確に定められておらず、本件全証拠を検討しても、ヴァイス・プレジデントがエグゼンプト社員と位置付けられると認めるに足りる証拠はない。

「なお、被告会社は、原告の年俸が約2000万円であり、同年齢の日本人の平均年収の約4倍の賃金を得ていることも、原告がエグゼンプト社員と位置付けられるべき根拠として主張する。しかしながら、上記のとおり、そもそもエグゼンプト社員の定義が不明確であり、そのような中で、基本的な労働条件である賃金額に関わるエグゼンプト社員の該当性を、年俸額が相対的に高額であるという理由だけで認めるのは相当でないというべきである。

3.対象者の定義が不明確

 上述のとおり、裁判所は、固定残業代の対象者である「エグゼンプト従業員(社員)」の定義が不明確であるとして、固定残業代の有効性を否定しました。

 「高額の報酬を払っているのだから文句はないだろう」という安易な発想のもと、残業代に関する労務管理を疎かにしている会社は意外とあります。高賃金労働者は、時間単価も高いので、残業時間がそれほどでもなかったとしても、金額が伸びやすい傾向にもあります。

 よく分からない社員類型に区分され、残業代が支払われないことに疑問を持っている方は、一度、弁護士のもとに相談に行っても良いのではないかと思います。もちろん、当事務所でも、相談は、お受けしています。