1.配転命令権の濫用
使用者による配転命令権の行使が権利濫用となる要件について、最高裁判例(最二小判昭61.7.14労働判例477-6 東亜ペイント事件)は、
「使用者は業務上の必要に応じ、その裁量により労働者の勤務場所を決定することができるものというべきであるが、転勤、特に転居を伴う転勤は、一般に、労働者の生活関係に少なからぬ影響を与えずにはおかないから、使用者の転勤命令権は無制約に行使することができるものではなく、これを濫用することの許されないことはいうまでもないところ、当該転勤命令につき業務上の必要性が存しない場合又は業務上の必要性が存する場合であつても、当該転勤命令が他の不当な動機・目的をもつてなされたものであるとき若しくは労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるとき等、特段の事情の存する場合でない限りは、当該転勤命令は権利の濫用になるものではないというべきである。右の業務上の必要性についても、当該転勤先への異動が余人をもつては容易に替え難いといつた高度の必要性に限定することは相当でなく、労働力の適正配置、業務の能率増進、労働者の能力開発、勤務意欲の高揚、業務運営の円滑化など企業の合理的運営に寄与する点が認められる限りは、業務上の必要性の存在を肯定すべきである。」
と判示しています。
つまり、労働者は、
① 業務上の必要性が認められない場合、
②-A 業務上の必要性があっても、不当な動機・目的をもってなされたものである場合、
②-B 業務上の必要性があっても、労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものである場合、
のいずれかの類型に該当する場合、法的に無効であるとして、使用者からの配転命令を拒むことができます。
このうち、①の業務上の必要性が認められない類型に関しては、それほど容易に認められることはありません。なぜなら、東亜ペイント事件の最高裁判決が「企業の合理的運営に寄与する点が認められる限りは、業務上の必要性の存在を肯定すべきである」と判示しているとおり、必要性が極めて緩やかに理解されているからです。
そのため、必要性がないとして配転命令の効力が否定される例は珍しいのですが、近時公刊された判例集に、業務上の必要性に疑問があるとして、その効力が否定された裁判例が掲載されていました。東京地判令5.12.14労働経済判例速報2557-3 東京都・都労委(あんしん財団)事件です。
2.東京都・都労委(あんしん財団)事件
本件は東京都労働委員会が発した救済命令に対し、使用者側から提起された取消訴訟です。
被告(東京都)補助参加人(労働組合)が、組合員Bらを普通解雇した行為が不当労働行為に該当するとして救済命令を申立てたところ、東京都労働委員会は、これを一部認容する救済命令を発令しました。これに対し、使用者側が、その取消を求める訴訟を提起したのが本件です。
本件では組合員Bに対する普通解雇が、組合を嫌悪してのものなのか、それとも転勤拒否などの正当な理由に基づくものなのかが問題になりました。
今回、ご紹介するのは、転勤拒否の適否を判断するにあたって、配転の合理性に疑問が呈され、その効力が否定されている判示です。
裁判所は、次のとおり述べて、秋田転勤命令の効力を否定しました。
(裁判所の判断)
「Bの営業成績が低迷であったこと、平成26年度の支局表彰(業績評価部門)で1位が北海道支局、2位が北陸支局であるなど営業成績の良い地方支局があったことからすれば、秋田転勤命令について、その業務上の必要性がおよそ存しないとまではいえない。」
「しかしながら・・・支局及び支所の成績は年度により大きく変動している上、地方の支局又は支所がいつも成績上位であるとも認められない。そうすると、原告が主張するように地方であればあるほど未開拓であり営業成績を上げやすいとか秋田支所のように開設したばかりの地方支所の営業環境は極めて良好であるといえるかについて疑問があるといわざるを得ない。加えて、平成27年転勤内示においても、原告によれば、BやAに対し、優良な営業環境などを提供するために、転勤を要する地域への地方支局への転勤を内示したところ、これに事実上拒絶された後に改めて打診された配置転換案において、Bは神奈川支局、Aは埼玉支局とされていた。」
「そうすると、Bに対し、営業成績の向上を図るためであるとしても転居を伴う秋田支所へ配置転換すべき合理性に疑問があるといわざるを得ない。そして、Bは、平成27年3月25日以降適応障害の診断を受け、休職・・・し、本件復職・・・後もJ医師から定期的な通院が必要であると診断され、本件復職・・・後も月に1回以上の頻度で通院していた上、T医師も平成31年3月29日付けの意見書でBは4週間に1回の通院が必要であり『一般的に、診療内科・精神科への通院に関しては、主治医が変更になることの不利益が他科の受診に比べて大きいと考えられますので、現在の主治医への継続的な通院が可能になるような配慮は必要と考えます。』との意見を述べていたのであって、そうであるにもかかわらず、原告は、Bが現在の主治医への継続的な通院が可能になるような配慮をまったくしていない。」
「以上を踏まえると、秋田転勤命令は、Bに対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであって、権利の濫用に当たり無効である。」
3.合理性と不利益性の相関的判断-必要性も程度を問われる
近時の裁判例を見ていると、東亜ペイント事件で掲げられている要件を、独立した項目というよりも、相関的に捉えている裁判例が目立つようになってきています。
本件も、業務上の必要性について「およそ存しないとまではいえない」と評価しつつ、合理性に疑問があるとして、不利益性の要件で権利濫用性を認めたもので、近時のトレンドに沿った相関的な判断をしています。
旧来型の判断では「およそ存しないとまではいえない」といった程度でも業務上の必要性が肯定される例が多くありましたが、最近ではそこまで厳格には理解されていないように思います。業務上の必要性が認められる事案でも、その程度を議論するようになってきてもいます。
旧来、配転は争いにくい紛争類型として理解されていましたが、争う余地を広げる裁判例として、本件は実務上参考になります。