弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

2025-05-15から1日間の記事一覧

勤務態度不良を理由とする普通解雇事案で、3年以上前の問題行動(勤務態度に関する問題)をもって解雇の社会的相当性を基礎付けることが否定された例

1.過去の行為の蒸し返し 解雇無効を主張する事件でも、懲戒処分の効力を争う事件でも、必ずと言っていいほど問題になることの一つに、過去の行為の取扱いがあります。 解雇には解雇事由、懲戒処分には懲戒事由があります。普通に考えれば、解雇事由、懲戒…