1.研修費用の取扱い
労働者に対して行われる研修には、二面性があります。
一つは、使用者が自分の業務を遂行するために行っているという面です。
もう一つは、労働者自身の職業能力の向上という面です。
前者の面を強調すれば、労働者に対して行われる研修費用は、使用者自身が負担すべき経費として位置付けられます。
後者の面を強調すれば、研修費用は職業能力の向上という恩恵を受ける労働者の側で負担すべき費用として理解されます。
研修費用の本来的な負担者について言うと、使用者から労働者に対して研修の受講命令が出されている場合には、使用者側になるのではないかと思われます。
問題は、研修の申込者が労働者である場合です。研修費用の負担について特段の定めがない場合、研修費用の本来的な負担者は、労働者・使用者のどちらと考えられるのでしょうか?
この問題を考えるにあたり参考になる裁判例が、近時公刊された判例集に掲載されていました。千葉地判令5.11.28労働判例ジャーナル144-18 医療社団法人響心会事件です。
2.医療法人社団響心会事件
本件は医療法人社団が原告となって、
元従業員である被告B、
被告Bの身元保証人である被告C
に対し、研修費用の立替金相当額の支払を求めた事件です。
原告には、
「原告にて勤務する従業員に対して、従業員の自己啓発又はスキルアップのための研修費用等を立替払いして貸与する制度があり、これは従業員が原告に特定の研修を指定し、その研修を受講したい旨を原告に『研修費稟議書』を提出して個別に申込み、原告が許可すれば、原告が従業員に代わって直接研修費用を支払う」
という仕組みがありました(研修費用立替制度)。
この研修費用立替制度に基づく立替金は
「基本的には全額の返還を要するものの、研修を受講してから1年以内に退職した場合には1万円の免除を、2年以内に退職した場合には2万円の免除、3年以内に退職した場合には3万円の免除(以下、1年ごとに1万円ずつ免除額が増える)をすることにし、その差額につき返還を求めること」
とされていました。
被告Bは、下記のとおり、四つの研修を受講しました。
(1)令和2年7月15日受講(支払日令和2年1月25日)
料金24万7500円
アチーブメントテクノロジーコース特別講座2期(東京)
免除額2万円 請求額22万7500円
(2)令和2年8月27日受講(支払日令和2年7月31日)
料金10万4500円
『頂点への道』講座ダイナミックコース306期(東京)
免除額2万円 請求額8万4500円
(3)令和2年12月10日受講(支払日令和2年12月3日)
料金29万4800円
『頂点への道』講座ダイナミックアドバンスコース302期(東京)
免除額1万円 請求額28万4800円
(4)令和3年11月4日受講(支払日令和2年12月30日)
『頂点への道』講座ピークパフォーマンスコース145期(大磯)
免除額なし 請求額30万2500円
本件で原告が求めたのは、この四つの研修費用の立替金相当額です。
被告Bは各研修について、研修費用立替制度を利用した場合の研修とは異なる研修であるとして立替金相当額の支払義務を争いました。
裁判所は、次のとおり述べて、研修費用立替金の支払義務を否定しました。
(裁判所の判断)
「通常は、従業員が研修費用立替制度を利用する場合、『研修費稟議書』を提出することとなっていたというのであるから、被告Bからの『研修費稟議書』が存在しない以上、被告Bはこの『研修費稟議書』を提出していないということであり、これによれば、被告Bが原告の研修費用立替制度を利用していたという原告の主張は認めることができない。」
「また、被告Bは原告に雇用されるに際して提出した誓約書・・・に記載されている研修と前記『研修費稟議書』を提出して決済を受けなければならないとされている、本件研修費用立替制度を利用した研修とは全く別物であることが認められ、被告Bが前記誓約書に署名捺印していることによって、本件研修費用立替制度の利用に同意していたとは認められない。」
「なお、この点について、原告は、前記原告の主張にあるように、D氏が被告Bの求めに応じて特別に決済していたと主張するが、たとえD氏が決裁権を有していたとしても、原告は、医療法人として組織として運営し、組織として費用の出捐を行っている以上、何らの裏付けもなく、費用のみを出捐していたということはにわかに信用することができず、また、証拠・・・によれば、被告Bは、本件研修費用立替制度を利用する方法として、被告Bは、研修先で研修を受け終えた程度のタイミングで、研修会社から新たな研修の案内を受けて、その都度D氏に直接電話をして、研修費用立替制度を利用して研修を受講することを依頼してきたとのことであるが、被告Bが原告に雇用されたのは令和2年3月19日で、この時はまだ契約社員として雇用されたに過ぎないところ、原告が請求している計4件の立替金のうち、(1)の立替金の支払日は令和2年1月25日であり・・・、被告Bが原告に入社する以前の出来事であることに照らせば、たとえグループ法人に入社していたとはいえ、原告に採用される以前の段階で、被告BがD氏から原告の研修費用立替制度の説明を受けていたこと、ましてや、まだ原告に雇用さえされてもいない段階で、決裁権者であり原告の理事でもあるD氏に直接電話で高額な研修の受講を依頼したなどということは、到底信じることができない。」
「さらに証拠・・・によれば、(1)の研修を受講した後、被告Bは会社の投資だけでは変わらないと研修アシスタントであるF氏に話し、自らの費用でマスタープログラム・・・を自費購入したことが認められ、この事実からも、原告の請求する本件各講座は原告の負担で被告Bが受講した研修講座であることが認められる。」
「よって、被告Bは、いかなる意味においても、原告との間で立替金を返還する旨の合意をしていた事実は認められず、本件各講座の研修費用立替金の支払義務はないと言わなければならない。」
3.裁判所は特段の合意がない場合の負担者を使用者と考えているのではないか?
裁判所の論理は、要するに、
研修費用立替制度の利用にあたっては、研修稟議書を提出することとされていた、
本件で問題となっている研修の受講にあたり、研修稟議書が提出された事実はない、
ゆえに、本件で問題とされている研修費用は、研修費用立替制度の適用外である、
というものです。
研修費用立替制度の適用外である場合、研修費用の帰趨は、本来的な負担者が誰なのかによって判断されることになるはずですが、裁判所は、使用者による請求を認めませんでした。こうした判断の背景には、特別な合意がない場合、研修費用は基本的には使用者側で負担すべきものという発想があるように思われます。
本件は一見すると特殊な事例判断にも見えますが、研修費用に関する裁判所の考え方を知るうえで参考になります。