弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

刑事責任確定後も起訴休職を発令して懲戒処分を検討することが許されるのか?

1.起訴休職

 「刑事事件で起訴された者をその事件が裁判所に係属する期間または判決が確定するまで休職とすること」を起訴休職といいます(水町勇一郎『詳解 労働法』〔東京大学出版会、第2版、令3〕540頁参照)。

 起訴休職の亜種には、逮捕・勾留されるなど起訴前に身体拘束を受けた場合や、その他これに準じる事情がある場合にも休職の発令を可能としているものがあります。

 それでは、このような制度のもと、

刑事責任の確定後も、懲戒処分を検討するとして、休職命令を発令し続けること

は認められるのでしょうか?

 この問題を考えるにあたり参考になる裁判例が、近時公刊された判例集に掲載されていました。昨日もご紹介させて頂いた、大阪地判令5.6.8労働判例ジャーナル139-24 プルデンシャル生命保険事件です。

2.プルデンシャル生命保険事件

 本件で被告になったのは、生命保険業等を事業内容とする株式会社です。

 原告になったのは、被告との間で労働契約を締結し、以降、生命保険募集人として登録され、ライフプランナーとして稼働していた方です。

 本件の原告は、平成31年4月18日、

平成31年3月6日に、自宅マンション12階から1回共用広場に向けて消火器を投げたという殺人未遂の被疑事実で逮捕されました。

 その後、勾留されましたが、平成31年4月22日、不服申立てが認められ、原告は釈放されました。

 しかし、被告は、平成31年4月22日、求職事由である

「刑事事件に関して逮捕、勾引、勾留または起訴され、就業させることが不適当であると会社が認めるとき」(3号休職)

に該当するとして、休職を発令しました(休職期間:平成31年4月22日から令和元年9月4日まで)

 令和元年8月8日、原告は、消火器を投げた件について軽犯罪法違反で略式起訴され、科料9900円に処せられました。

 科料は令和元年8月21日に納付しましたが、令和元年9月5日、被告は、休職事由である

「前各号のほか、特別の事情があって休職させることを適当と認めたとき。」

に該当するとして、改めて休職を発令しました(休職期間:令和元年9月月5日から令和3年1月31日まで)。

 このような事実関係のもと、各休職命令が違法であるとして、休職期間中の未払賃金等の支払いをも求めて訴訟提起しました。

 5号休職の適否について、被告は、

「〔1〕原告は、本件5号休職を命じる段階においても、過去の懲戒処分歴などから、懲戒解雇等の懲戒処分が検討される状況にあった。また、

〔2〕原告は、本件投擲行為に関して主張が一定せずえん罪をも主張するに至り、事実関係の確定やそれを前提とした復職の可否及び懲戒処分等の原告の処遇に係る判断に当たって慎重な対応を要する状況であった。そして、

〔3〕原告の逮捕罪名は殺人未遂罪であり、顧客や他の従業員に略式命令となった経緯等を説明できる状況ではなく、直ちに被告の対外的信用失墜のおそれや職場秩序の維持に障害が生じるおそれが継続していた。加えて、

〔4〕被告は当初から長期間の休職を予定していたわけではなく、被告において本件5号休職の期間を徒に長期化させたわけではなかった。

以上の事情を総合的に考慮すると、本件において、営業社員就業規則9条5号所定の『特別の事情があって休職させることが適当』であると被告が判断したことについて誤りはない。」

と主張しました。

 しかし、裁判所は、次のとおり述べて、休職事由該当性を否定しました。

(裁判所の判断)

・判断枠組み

「営業社員就業規則9条5号は、休職事由の一つとして、『前各号のほか、特別の事情があって休職させることを適当と認めたとき。』と定めているところ、その文言からすると、1号から4号までの各号と同じ程度に労働者を休職させることが相当である事情が認められる場合について休職させることができる旨の定めと解するのが相当である。」

・本件5号休職について

「本件では、原告は、令和元年8月8日に軽犯罪法違反で略式命令を受け・・・、同月21日に科料を納付し(同キ)、その翌日である同月22日には原告代理人を介して被告に対して科料納付書及び領収書写し提供しているところ・・・、遅くとも本件5号休職をした令和元年9月5日・・・の時点では本件投擲行為に対する原告の刑事責任が確定したものといえる。そうすると、上記認定事実・・・のとおり、本件投擲行為の行為自体の危険性は相応に認められ、原告の実名や容ぼう、生命保険会社員という肩書、逮捕時の罪名が報道されているものの、私生活上の犯罪により軽犯罪法違反という軽微な犯罪が確定していたことからすると、問合せ等に対して必要な説明を行うことが可能であるから(原告が被告に対して軽犯罪法違反により科料に処せられた旨を口外しないよう求めていたと認めるに足りる事情は見当たらない。)、原告が同日時点において就労することで職場の秩序維持や企業の社会的信用に大きな影響が生じるとはいえない。したがって、本件5号休職は、営業社員就業規則9条5号所定の特別の事情があるとはいえない。」

・被告の主張に対する判断

「これに対し、被告は、以下のとおり主張するが、いずれも採用することはできない。」

「被告は、本件5号休職の判断をした時点では、原告に対する略式命令の経緯や内容、正式裁判請求の有無を把握することはできなかった上、原告が冤罪を主張していたことからすると、事実関係の確定に相当の期間を要することはやむを得なかったのであるから、本件5号休職は営業社員就業規則9条5号所定の要件を満たす旨主張する。」

「しかし、上記・・・で説示したとおり、被告は、本件5号休職の時点では原告が略式命令を受けて科料を納付したことを知っていたことからすると、上記時点において職場の秩序や企業の社会的信用を維持するために原告の就労を禁じる必要があるとはいえない。また、本件5号休職の時点では、原告において懲戒処分を行うか否か及びその処分量定のために相応の期間をかけて慎重に調査及び検討をする必要があるほか、和解的な解決の採否について検討及び交渉を行う必要があり、被告が必要な調査、検討及び交渉を行ってきたことは上記認定事実・・・のとおりであるが(なお、原告は、被告が相当期間をかけて上記対応をしたことを怠慢であると主張するが、そのように評価することはできない。)、これは原告がライフプランナーとして就労することと両立することであるから、これらの事情をもって本件5号休職がその要件を満たすとはいえない。したがって、被告の上記主張は、指摘する事情をもって同号の要件を満たすとはいえないから、採用することはできない。」

「被告は、原告は過去にも粗暴行為等によって懲戒処分を受けており、本件投擲行為について加重した懲戒処分として懲戒解雇等が検討される状況であったのであるから、本件5号休職は営業社員就業規則9条5号所定の要件を満たす旨主張する。」

「しかし、原告に対して重い懲戒処分が検討される状況にあるとしても、その調査及び検討をすることと原告がライフプランナーとして就労することは両立するから、これらの事情をもって本件5号休職がその要件を満たすとはいえない。したがって、被告の上記主張は採用することはできない。」

「被告は、原告は本件3号休職前は営業成績上位者であったが、復職後の営業実績は、c支社に所属する他のエグゼクティブ・ライフプランナー及び他のライフプランナーの平均のいずれと比較しても大幅に低い値であって、このような営業実績は、原告の復職による被告の対外的信用失墜のおそれや職場秩序の維持に障害が生じるおそれを基礎づけるものであるから、本件5号休職は営業社員就業規則9条5号所定の要件を満たす旨主張し、原告の復職後の営業成績の推移・・・は上記主張に沿うものといえる。」

「しかし、本件全証拠を総合しても、原告が復職後に本件投擲行為やこれによる逮捕を理由に営業が奏功しなかったといった事情や、被告に対して上記の理由による問合せや苦情が寄せられたという事情は見当たらない。そうすると、原告の復職後の営業成績をもって、被告の対外的な信用や職場秩序に支障が生じる可能性があったとはいえない。したがって、被告の上記主張は、指摘する事情をもって同号の要件を満たすとはいえないから、採用することはできない。」

「被告は、本件5号休職中にも被告に対して殺人未遂事件により実名報道された原告に関する苦情等が寄せられていたのであるから、本件5号休職は営業社員就業規則9条5号所定の要件を満たす旨主張し、証拠・・・によれば、〔1〕令和元年12月20日及び〔2〕令和2年5月19日にそれぞれ1件の苦情が寄せられたことが認められる。」

「しかし、証拠・・・によれば、上記〔1〕の苦情は新聞に載るような事件を起こした旨、上記〔2〕の苦情は殺人未遂罪を犯した旨を述べるものであるところ、いずれも原告が本件投擲行為について最終的に軽犯罪法違反により科料に処せられたことを知った上での苦情ではない。以上に加えて、苦情の件数が上記2件にとどまることを併せ考慮すると、被告が指摘する苦情の存在をもって同号の要件を満たすとはいえない。被告の上記主張は採用することができない。」

3.起訴休職の枠組み(起訴休職的な枠組み)のもとでは許されない

 裁判所は、以上のとおり述べて、起訴休職的な枠組みのもと、刑事責任確定後に休職命令を発令することを否定しました。

 包括条項があると何でも行けそうな気がしますが、一定の歯止めをかけたものとして、実務上参考になります。