弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

違法な定年後再雇用拒否に対し、地位確認請求を認めてもらうために必要となる賃金の特定性

1.違法な定年後再雇用拒否

 65歳未満の定年を定めている事業主の多くは、高年齢者雇用安定法9条に基づき、本人が希望すれば65歳まで安定して働けるよにするため、継続雇用制度を導入しています。

 この継続雇用制度から違法に弾かれてしまった人について、地位確認を請求することができるのかという論点があります。

 最一小判平24.11.29労働判例1064-13津田電機計器事件は、

賃金については、満61歳の時の基本給の額及び採用後の1週の労働時間から所定の計算式で算出される金額を本給の最低基準とし、所定の手当等を支給する旨のものである。」

という仕組みが採用されていた事件について、

「被上告人において嘱託雇用契約の終了後も雇用が継続されるものと期待することには合理的な理由があると認められる一方、上告人において被上告人につき上記の継続雇用基準を満たしていないものとして本件規程に基づく再雇用をすることなく嘱託雇用契約の終期の到来により被上告人の雇用が終了したものとすることは、他にこれをやむを得ないものとみるべき特段の事情もうかがわれない以上、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないものといわざるを得ない。したがって、本件の前記事実関係等の下においては、前記の法の趣旨等に鑑み、上告人と被上告人との間に、嘱託雇用契約の終了後も本件規程に基づき再雇用されたのと同様の雇用関係が存続しているものとみるのが相当であり、その期限や賃金、労働時間等の労働条件については本件規程の定めに従うことになるものと解される

と述べ、地位確認請求を認めました。

 しかし、継続雇用制度の中で定年後再雇用時の賃金が具体的に定まっていない場合については、損害賠償請求はともかく、定年後再雇用拒否が違法であっても、再雇用契約が成立したとはいえないことを理由に、地位確認請求を棄却する裁判例が目立ちます(第二東京弁護士会労働問題検討委員会編『労働事件ハンドブック』〔労働開発研究会、2023年改訂版、令5〕393-395頁参照)。

 このような状況のもと、定年後再雇用時の賃金に三種類の金額が設けられていた事案について、地位確認請求を認めた裁判例が近時公刊された判例集に掲載されていました。一昨日、昨日とご紹介させて頂いている、札幌地判令5.3.29労働判例1293-34 学校法人札幌国際大学事件です。

2.学校法人札幌国際大学事件

 本件で被告になったのは、札幌国際大学等の学校を設置、運営する学校法人です。

 原告になったのは、札幌国際大学において、大学教授として勤務していた方です。

 被告から、

令和2年3月31日、本件記者会見に同行したこと(懲戒事由①)

ツイッターにおいて、複数回にわたってY1大学の内部情報を漏洩したこと及び誹謗中傷の書込みをしたこと(懲戒事由②)

教授会の決議や権限に基づき作成されていない「教授会一同」名の文書や教授全員の総意に基づかない「教授会教員一同」名の文書について、これらの文書がその権限や総意に基づかない文書であることを認識しながら、A前学長がこれら文書を外部理事に手交する行為に同調し、その手交の場に立ち会ったこと(懲戒事由③)

平成27年4月1日から令和2年3月31日までの期間において65回開催された教授会に、8回しか出席しておらず、他の教授と比してその出席状況が著しく不芳であり、その状況につき正当な理由がないこと(懲戒事由④)

を理由に懲戒解雇されことを受け、その違法無効を主張し、地位の確認や損害賠償を請求する訴えを提起したのが本件です。

 本件は係争中に原告が定年を迎えてしまったため、継続雇用制度に基づく地位確認請求が認められるのかどうかが問題になりました。

 被告は、

定年後に雇用された教職員を「特任教職員」とし、

特任教職員の給与月額を、

240千円、250千円、260千円の三区分とする、

などと定めていました。

 このように給与月額には複数の選択肢があり、どこに区分されるのかは一義的に定まっていたわけではないのですが、裁判所は、懲戒解雇を無効としたうえ、次のとおり述べて、地位確認請求を認めました。

(裁判所の判断)

「本件就業規則10条1項本文は、大学教員は満63歳に達した日の属する年度の終わりをもって定年とする旨を定め、同項ただし書は、本人が希望し、解雇事由又は退職事由に該当しない者については、本件特任就業規程により、退職日の翌日から1年ごとの雇用契約を更新することにより満65歳まで継続雇用する旨を定めている。」

「これに加え、証拠・・・によれば、被告の理事長は、平成29年3月14日発行の学園報において、教員の定年及び定年後の雇用について、満68歳まで雇用されるのが原則ではなく、例外であり、原則は、満65歳に達した日の属する年度の終わりまでであり、これを周知徹底する旨を述べたことが認められることを踏まえれば、被告においては、本件就業規則10条1項ただし書の要件を満たす者は、満65歳に達する日の属する年度の終わりまでは、原則として再雇用されるというべきである。」

「そして、原告は、本件訴訟係属中である令和4年3月に満63歳に達し・・・、同月31日をもって定年に達したと認められるところ、原告は、本件訴訟において、上記定年後は再雇用による雇用契約の継続を希望していたと認められ・・・、既述のとおり、原告に解雇事由があるとは認められず、その他退職事由もうかがわれないから、上記再雇用の要件を満たすものと認められる。」

「以上に鑑みれば、原告において、定年による雇用契約の終了後も満65歳まで雇用が継続されるものと期待することに合理的な理由があると認められ、原告の人事考課の内容(前記2(3))等を踏まえれば、原告を再雇用しないことにつきやむを得ない特段の事情もうかがわれないから、再雇用をすることなく定年により原告の雇用が終了したものとすることは、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認めることはできない(最高裁平成23年(受)第1107号同24年11月29日第一小法廷判決・裁判集民事242号51頁参照)。」

したがって、原告は、令和4年4月1日以降は、被告との間で定年後に再雇用された教職員としての労働契約上の地位にあると認められる。

そして、その労働条件は、本件就業規則、本件特任就業規程及び本件特任給与内規の定めに従うことになるものと解される。

(中略)

「再雇用された教員の給与は、給料、通勤手当、期末手当、寒冷地手当である(本件特任給与内規2条)。」

給料については、月額24万円、25万円、26万円の3区分である(本件特任給与内規3条1項)ところ、原告は少なくとも月額24万円の限度で支払を受ける権利を有すると認められる。

「通勤手当については、実費支給であり(本件特任給与内規5条)、通勤しない限り、原告はこの支払を受ける権利を有するとは認められない。」

「寒冷地手当については、原告は、扶養親族のない世帯主である・・・から、3万8000円の支払を受ける権利を有すると認められる(本件特任給与内規7条)。なお、寒冷地手当の支給日は、毎年11月である(本件給与規程別表9)。」

「そうすると、再雇用後の原告は、被告から給与として月額24万円(11月に限っては27万8000円)の支払を受ける権利を有する。」

「また、期末手当については、6月分は給料月額の1.0か月分、12月分はその1.8か月分である(本件特任給与内規6条)から、原告は、6月に24万円、12月に43万2000円の支払を受ける権利を有する。」

3.「三区分のうちどれか」程度の抽象性なら地位確認請求可能

 本件では定年後再雇用の賃金が三種類定められており、どれになるのかついて当事者間で合意されていた事実はありませんでした。

 しかし、裁判所は、

定年後再雇用契約の成立は認められない、

との判断は行わず、

最低区分24万円

の限度で地位確認請求・賃金請求を認めました。

 定年後再雇用契約の賃金が一義的に導かれない場合に地位確認請求を行うことができるかを考えるにあたり参考になります。