弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

歓迎会二次会のカラオケで行われた男性の脱ぎ芸が、女性参加者に対するセクハラ(不法行為)を構成するとされた例

1.セクシュアルハラスメント

 「職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されること」を「職場におけるセクシュアルハラスメント」といいます。

 職場におけるセクシュアルハラスメントには、

「職場において行われる性的な言動に対する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受けるもの」(対価型セクシュアルハラスメント)

と、

「当該性的な言動により労働者の就業環境が害されるもの」(環境型セクシュアルハラスメント)

があるとされています(平成18年厚生労働省告示615号「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」参照)。

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000605548.pdf

 指針上のセクシュアルハラスメントが成立する範囲と、民事的に損害賠償責任を生じさせる不法行為が成立する範囲とは、必ずしも一致するわけではありません。しかし、不法行為の成否を判断するにあたり、指針上のセクシュアルハラスメントに該当するのかどうかは重要な考慮要素になります。そのため、性的に不快な思いをした被害者が加害者に対して損害賠償を請求するにあたっては、先ずは指針上のセクシュアルハラスメントの定義に該当するのかを検討して行くことになります。

 このセクシュアルハラスメントの不法行為該当性について、近時公刊された判例集に興味深い裁判例が掲載されていました。東京高判令5.9.7労働判例ジャーナル142-52 損害賠償請求(セクハラ)事件です。

2.損害賠償請求(セクハラ)事件

 本件で原告(控訴人)になったのは、警察庁の女性警察官です(警察庁採用)。事件当時、組織犯罪対策企画課(犯罪収益移転防止対策課)の課長補佐として犯罪収益に関する資金分析業務に従事していました。

 被告(被控訴人)になったのは、同じく犯罪収益移転防止対策室の課長補佐を務めていた男性警察官です(滋賀県警採用、警察庁出向中)。

 被告から執務室や歓送迎会の場において、卑猥な発言等のセクシュアルハラスメントを受けたことにより強い精神的苦痛を受け、通院治療等を余儀なくされているとして、原告の方が被告を相手取って損害賠償を請求する訴訟を提起しました。公務員を相手とする損害賠償請求訴訟でありながら、国ではなく個人が被告とされているところに特徴があります。

 一審(東京地判令3.10.19LLI/DB判例秘書登載)は原告の請求を棄却しました。これに対して原告側が控訴したのが本件です。

 二審は原告の請求の一部を認め、慰謝料等33万円の支払を命じました。

 原告・控訴人が主張したセクシュアルハラスメント行為は複数に渡りますが、その中の一つに歓迎会二次会のカラオケの場で行われた露出行為がありました。

 この露出行為について、一審、二審は、それぞれ次のとおり判示しました。

(一審裁判所の判断)

「本件露出行為は、前記認定のとおり、被告が、歓迎会二次会のカラオケ店において、自己のズボンのベルトを緩めてボタンを外し、チャックを下げ、自然にズボンが脱げる状態にして歌に合わせて踊ったために、足の付け根辺りまでズボンがずり落ち、自己の着用していた白いシャツないしステテコを露出させたというものである・・・。」

「本件露出行為は、原告と被告のほか本件島のメンバー5人(合計7人)が在室するカラオケ店内で行われたもので・・・、被告の意図としては、おもしろいことをしてみんなを笑わせよう、場を盛り上げようとしたとのことであり・・・、原告のみに向けて行われたものとは認められない。」

「また、ズボンがずり落ちた回数は1回で・・・、それ以上に執拗に繰り返し行われたとは認められない。その上、被告が踊り始めてから約5秒後には、C警部やB警部が、被告のズボンを押さえ、それ以上にずり落ちないようにしたため(証人C、証人B)、結果として、ズボンがずり落ちたのは足の付け根辺りまでであり、原告から被告のシャツないしステテコが見えたのは、ごく短時間であったものと認められる。」

「以上を踏まえて検討するに、本件露出行為は、被告が自己の着衣のうちズボンのみを意図的にずり落ちるようにし、その卑猥な動作で宴会の場を盛り上げようとしたものであって、原告に対して不快感を与える不適切な行為であったというべきであるけれども、その態様が原告のみに向けられたものではなく、回数は1回で、結果として下着が露出したのはごく一部で短時間にとどまっていたことを考慮すると、原告の人格権を侵害するような社会的相当性を欠く違法な行為であるとまで認めることはできない。

「したがって、本件露出行為について、原告に対する不法行為が成立するとは認められない。」

(二審裁判所の判断)

「本件露出行為は、前記認定のとおり、被控訴人が、歓迎会二次会のカラオケ店において、自己のズボンのベルトを緩めてボタンを外し、チャックを下げ、自然にズボンが脱げる状態にして歌に合わせて踊ったために、複数回にわたり、足の付け根辺りまでズボンがずり落ち、自己の着用していたステテコを露出させたというものである・・・。」

「このように、被控訴人は、自己のズボンを意図的にずり落ちるようにし、下着を露出させ、その卑猥な動作で宴会の場を盛り上げようとしたものであり、しかも同様の動作を複数回にわたり繰り返して、控訴人に対して不快感を与えたものであるから、被控訴人の本件露出行為は、控訴人に対するセクハラ行為にほかならず、控訴人の人格権を違法に侵害するものとして、不法行為が成立するというべきである。

3.脱ぎ芸は個々の参加者に対する不法行為を構成する

 近年ではあまり見られなくなってきましたが、宴会の場で衣類を脱ぐ方がいます。当然、参加者の中には眉を顰める方もいるわけですが、一審裁判所の判断でも示されているとおり、

特定の方に向けられているわけではない、

という理屈で、不法行為を生じさせるとまでいえるのかは微妙なところだと考えられてきました。

 しかし、二審裁判所は、こうした脱ぎ芸を、参加者の人格権を侵害するものだとして、違法だ(不法行為が成立する)と判示しました。

 セクシュアルハラスメントに関しては、事実認定にしても評価にしても、裁判例の流れとして、その成立範囲が拡大される傾向にあるように思います。本件においても、地裁よりも保守的な判断をしがちな高裁が、地裁の判断を覆して不法行為の成立を認めました。

 脱いで笑いをとるような時代は、徐々に終わりつつあります。これからの時代、場を盛り上げるにあたっては、衣類を脱ぐなど、品位に疑義を持たれるような方法は避ける必要があります。