弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

2024-01-25から1日間の記事一覧

セクハラ発言は公務ではない-セクハラをした公務員個人の責任を追及することが認められた例

1.ハラスメントを行った公務員個人の責任 民間の場合、従業員が事業に関連して不法行為をした場合、不法行為をした従業員個人とその使用者とが連帯して損害賠償責任を負います。したがって、職場でハラスメントを受けた被害者は、加害者となった上司・同僚…