1.雇止めの二段階審査
労働契約法19条2号は、
「当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められる」
場合(いわゆる「合理的期待」が認められる場合)、
有期労働契約の更新拒絶を行うためには、客観的合理的理由、社会通念上の相当性が必要になると規定しています。
合理的期待がない場合、有期労働契約は、期間の満了によって終了するのが原則です。使用者がどのような理由で契約を更新しなかったのかは問題になりません。つまり、雇止め法理は、
合理的期待が認められて初めて(第一段階審査がクリアされて初めて)、
更新拒絶に客観的合理的理由、社会通念上の相当性が認められるのかの審査(第二段階審査)
に入って行くという二段階審査で成り立っています。
このうち一段階目の合理的期待の審査との関係でいうと、契約更新が0回であっても、雇用継続に対する合理的期待を認めた裁判例はないわけではありません。しかし、契約更新がなされた回数は重要な判断要素の一つであると理解されています。
この契約更新の回数との関係で、近時公刊された判例集に、更新回数が1回でありながら、合理的期待が認められた裁判例が掲載されていました。一昨日、昨日とご紹介している東京地判令5.2.10労働判例ジャーナル141-42 医療法人財団健貢会事件です。
2.医療法人財団健貢会事件
本件で被告となったのは、病院の経営等を目的とし、総合東京病院を経営する医療法人です。
原告になったのは、平成29年12月22日付けで、
(契約期間)
平成29年12月1日から平成30年3月31日まで
(勤務日)
毎週月曜日及び金曜日
(賃金)
月曜日:1日勤務の場合は12万円、半日勤務の場合は6万円
金曜日:1日勤務の場合は10万円、半日勤務の場合は5万円
(従事ずべき業務)
総合内科診療
との内容の有期雇用契約を締結した医師です(本件当初契約 契約当時63歳)。
原告の方は、平成30年4月1日以降も、総合東京病院における勤務を継続し、本件当初契約は更新されました(本件更新後契約)。
しかし、被告は、平成31年3月31日付けで期間満了により雇用契約が終了することを通知し、以降の契約更新を拒絶しました。
これに対し、原告の方は、
本件更新後契約は期間の定めのない労働契約である、
仮に、期間の定めのある労働契約であったとしても、雇止め法理により、雇止めは無効である、
などと主張し、地位確認等を請求する訴えを提起しました。
「仮に~」以下の雇止めとの関係では、合理的期待が認められるのか否かが争点になりましたが、裁判所は、次のとおり述べて、合理的期待を肯定しました。
(裁判所の判断)
「上記2で検討したとおり、原告及び被告は、本件当初契約の締結に際し、本件当初契約の期間満了後は、特に問題がなければ年度単位の有期雇用契約として契約が更新されていくことを合意していたものと認められる。また、上記1(5)ア及びイのとおり、本件当初契約の更新、すなわち本件更新後契約の締結に当たっては、特に面談等は行われず、契約書等も作成されていない。そうすると、原告においては、本件更新後契約が締結された時点においても、本件更新後契約が更新されると期待することについて合理的な理由があったということができる(労働契約法19条2号)。」
※ 上記2の検討(本件更新後契約に期間の定めはあるかについて)
・(1)はじめに
「上記・・・記載のとおり、原告は、本件当初契約を締結するに当たって、当該事務を担当したP3補佐及びP4主任心得に契約期間及び契約の更新に関する質問をしており、同人らから、その点に関する説明を受けた上で本件当初契約を締結している。そうすると、原告はP3補佐らからの更新に関する説明に納得して本件当初契約を締結したとみるべきであるから、本件当初契約においては、原告と被告との間で、P3補佐らがした説明の内容での更新に関する合意がされていたものというべきである。」
「そこで、P3補佐らがした説明の内容が問題となるところ、被告は、〔1〕総合東京病院において一般的に非常勤医師との間では年度を単位とする雇用契約を締結していることを前提に、〔2〕本件当初契約の締結に当たっても原告に対して本件当初契約の期間満了後は年度単位の雇用契約となることを説明したと主張するので、上記〔1〕及び〔2〕の順に検討する。」
・(2)非常勤医師との契約に関する一般的取扱い
「被告は、一般的に、総合東京病院の非常勤医師との間の契約は年度ごとの1年間を期間とするものとされていると主張し、P5次長及びP3補佐もこれに沿う証言をしている・・・。」
「被告は、そのような取扱いをする理由として、年度末に行われる医局人事に合わせて各診療科の必要人員に対応する必要性や、会計年度と雇用期間を合わせることで契約の要否の判断にも都合がよいからであると説明している。この点について、仮に特定の曜日の勤務が予定されている非常勤医師との間で無期雇用契約を締結した場合には、曜日ごとの医師の人数バランスが崩れたときに診療体制の構築がかえって困難になることも多いと考えられることからすれば、上記説明は合理的なものといえる。」
「また、前記・・・のとおり、総合東京病院では、本件紛争の発生後、非常勤医師との間の雇用契約に関し、1年ごとに契約書を作成する取扱いに変更されている。そして、そのような変更に際して、混乱が生じたとも窺われないことからすれば、総合東京病院の非常勤医師らは、もともと年度ごとの雇用契約であると認識していたものとみるのが相当である。」
「さらに、本件当初契約も、平成29年12月22日に締結されていながら翌年3月までという半年にも満たない期間(契約書上の契約期間は平成29年4月1日から平成30年3月31日までの4か月間)とされているが、このことも、非常勤医師の契約が年度ごとにされていたことを裏付けるものである。」
「そうすると、この点に関するP5次長及びP3補佐の証言は信用することができ、被告においては、一般的に、総合東京病院の非常勤医師との間の契約は年度ごとの1年間を期間とするものとされていたものと認めることができる。」
・(3)原告に対する説明の内容
「被告は、原告からの契約期間及び契約更新に関する質問に対し、P3補佐が、総合東京病院のルールとして、特に問題がなければ1年ごとの契約更新となるとの説明をしたと主張しており、P3補佐もこれに沿う供述をする・・・。これに対し、原告は、P4主任心得から『3月31日まで特段のことがなければ、その後もずっとパーマネント』になるとの説明を受けた旨を述べる・・・。」
「そこで検討するに、前記・・・のとおり、P3補佐は、総合東京病院における非常勤医師との雇用契約締結の事務について年間50件以上を担当していたのであるから、上記・・・の総合東京病院における一般的な取扱いを熟知していたと認めることができる。そうすると、原告の質問に対する直接の回答をP3補佐とP4主任心得のいずれが行ったとしても、少なくともP3補佐が同席していた以上は、原告に対して、上記・・・の総合東京病院における一般的な取扱いに沿った内容での説明がされたものとみるのが相当である。」
「これに対し、原告は、当該説明の場面で『パーマネント』という発言があったと旨を供述するが、前記アで述べたところに照らせば、P3補佐らにおいて、原告との雇用契約につき、一般的な取扱いと異なる説明をしたものとは考え難い。一方で、前記・・・のとおり、原告は、平成30年7月のP5次長及びP6支店長の面談の場において、本件更新後契約の期間が平成31年3月31日までであることを前提とした対応をしていることや、前記・・・記載のとおり、この時点で勤務していた病院との間ではいずれも年度を単位とし、期間を1年間とする雇用契約を締結していたことに照らせば、P3補佐らの説明の結果、被告との雇用契約につき、本件当初契約の終了後に期限の定めのないものとなる旨の認識をしたものとはにわかに考え難い。」
「以上によれば、原告の上記供述は採用できず、P3補佐らは、原告に対し、特に問題がない限り年度ごとに契約が更新される旨の説明をしたにとどまるものと認めるのが相当である。」
3.特に問題がない限り契約が更新されていくことの合意
更新回数は確かに重要な考慮要素ではありますが、合理的期待は多数回更新されていなければ認められないというものでもありません。本件にみられるように、元々、有期労働契約が反復更新されて行くことが想定・合意されていたことが立証できる場合には、更新回数が少なくても、合理的期待が認められることはあります。
本件は、更新回数が1回であったにも関わらず、合理的期待が認められた事案として参考になります。