弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

解雇の撤回(地位確認請求の認諾)に対抗することができた例

1.解雇撤回への対抗

 無理筋の解雇に対し、労働者側から解雇無効、地位確認を主張すると、使用者側から解雇を撤回されることがあります。

 これが真摯なものであればよいのですが、敗訴リスクを考慮して解雇を一旦撤回するものの、当該労働者を職場から排除する意思を喪失することなく、退職に追い込むため、あの手のこの手の嫌がらせに及ぶ使用者も少なくありません。使用者の中には、どうせ復職しないだろうと高を括って解雇撤回し、バックペイが蓄積するリスクを回避しようとする者もいます。

 それでは、こうした使用者側の手法に対抗して行くには、どのような理屈が考えられるのでしょうか?

 代表的な法律構成の一つが、受領拒絶状態が解消されていないというものです。

 民法536条2項は、

「債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。」

と規定しています。

 この規定に基づいて、

使用者が受領を拒絶しているので労務の提供ができなくなった、

使用者は解雇を撤回したが、それは形だけのものであって、引き続き労務の提供の受領を拒絶している、

ゆえに、解雇が撤回されたとはいっても、依然として使用者の責めに帰すべき事由によって労務提供ができないといえ、使用者は賃金の支払を拒むことができない、

というものです。

 近時公刊された判例集にも、受領拒絶状態が解消されたとはいえないとして、地位確認請求の認諾後のバックペイの請求を認めた裁判例が掲載されていました。東京地判令5.2.17労働判例ジャーナル141-36 花村産業事件です。

2.花村産業事件

 本件で被告になったのは、金属商品の製造・販売及び輸出入等を目的とする株式会社です。

 原告になったのは、被告との間で雇用契約を締結し(本件雇用契約)、東京事業所で営業課業務係長として経理事務、営業アシスタント事務を担当していた方です。

「貴殿の勤務態度は、遅刻、欠勤、上司を含む他の職員との衝突・摩擦、労働時間の浪費、指揮命令違反、その他貴殿との職場内でのコミュニケーション方法等に関して、これまでに幾多の改善指導を試みても改善しませんでした。」、

「他の従業員が傷つくことも複数回発生しておりました。」

との理由で普通解雇されたことを受け、地位確認等を求める労働審判を申立てました。

 この労働審判で、労働審判委員会は、

「申立人及び相手方は、相手方が申立人に対する令和3年3月23日付け解雇の意思表示を撤回し、同日、申立人が相手方を相手方都合により合意退職したことを相互に確認する。」

「相手方は、申立人に対し、本件解決金として、2000万円の支払義務があることを認める。」

などの内容を含む労働審判を行いました。

 これに対し、被告側から異議が申し立てられ、本訴移行したのが本件です。

 本件の被告は、本訴移行後の第1回口頭弁論期日において、答弁書で雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認を求める請求を認諾したうえ、

「被告は、原告が雇用契約上の権利を有する地位にあることを認諾した。原告は、被告に勤務しようと思えば可能であったにもかかわらず、被告に対して謝罪、関係者の処分、再発防止策の社内広報等を要求して就労しなかった。したがって、被告は、原告に対して本件雇用契約に基づく賃金を支払う義務を負わない。」

と主張し、認諾日以降のバックペイの支払義務を争いました。

 しかし、裁判所は、解雇を無効としたうえ、次のとおり述べて、被告に対し、バックペイの支払を命じました。

(裁判所の判断)

「上記・・・において説示したとおり、本件解雇は社会通念上相当であると認めることができず無効であり、被告も原告が被告に対して雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認を求める請求について認諾したものである・・・。」

「したがって、被告は、原告に対し、本件雇用契約に基づき、令和3年4月から本判決確定の日まで、毎月28日限り月額34万8267円の賃金及びこれらに対する各支払期日の翌日から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金を支払う義務を負うものというべきである。」

被告は、原告が謝罪、関係者の処分、再発防止策の社内広報等を要求して就労しなかったとして、賃金の支払義務はないと主張する。

しかしながら、原告が東京事業所に復帰する場合の等級・役職は定まっておらず、具体的な職場復帰のための措置も講じておらず(証人E)、具体的な職務、復帰時期等について業務指示をしたものと認めるに足りないのであって、なお本件解雇を契機とした原告による労務の受領拒絶を解消したものとまではいえない。

3.職場復帰のための措置を講じていない

 以上のとおり、裁判所は、職場復帰のための措置が講じられていないとして、受領拒絶状態の解消を認めず、バックペイの支払を命じました。

 解雇撤回や地位確認請求への認諾といった手法が一般化してくるにしたがって、その対抗手段として考えられた理屈も徐々に認められる例が増えているように思います。

 本件は解雇撤回・地位確認請求認諾に対抗していくにあたり、引用裁判例として活用することが考えられます。