弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

部下の威圧的姿勢・人格否定的発言を制止できなかったことが懲戒処分の対象となるとされた例

1.パワーハラスメントへの対応

 令和2年厚生労働省告示第5号『事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針』は、職場におけるパワーハラスメント(パワハラ)を防止するため、事業主に対し、

方針等の明確化及びその周知・啓発

相談(苦情を含む。以下同じ。)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

事後の迅速かつ適切な対応

などの措置を講じることを義務付けています。

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000584512.pdf

 事業主から労務管理上の権限を付託されている管理職にも、パワハラを防止すべき職責があり、これを懈怠した場合、懲戒処分の対象になり得ます。自分でパワハラに及んだわけではなかったとしてもです。そのことは、近時公刊された判例集に掲載されていた裁判例からも読み取れます。昨日もご紹介した、東京地判令4.11.18労働判例ジャーナル136-50 学校法人専修大学事件です。

2.学校法人専修大学事件

 本件で被告になったのは、専修大学等の市立学校を設置・運営する学校法人です。

 原告になったのは、昭和57年4月1日に大学事務員として被告に採用され、平成25年5月1日以降、大学院事務部長を務めていた方です(令和2年3月31日定年退職)。

 平成29年10月16日、大学院事務部のDキャンパス事務課に所属していたE掛長が、うつ状態のため今後1か月の休養が必要である旨の意思の診断を受けました。

 E掛長は同年10月18日から休養に入り、同年12月11日までは有給休暇を取得し、同年12月12日からは欠勤に入りました。その後、E掛長は平成30年4月4日に若年性認知症と診断され、令和2年6月20日に死亡しました。

 平成30年7月以降、被告は、E掛長の欠勤が長期化している理由の調査に入りました。その後、平成31年3月28日付けで、以下の事由に基づいて、次長に降職する懲罰処分を行いました(本件降職処分)。

「〔1〕E掛長は、平成28年4月頃から長時間労働を行っていたところ、上司であった原告は、管理職として同掛長の出退勤状況を管理する責務があり、同掛長の長時間労働を知り得たにもかかわらず、長時間労働の是正など管理職として行うべき職務を怠った。」

「〔2〕F課長は、平成28年5月頃から、E掛長に業務指導を行うに際して、同掛長の背後に立ち、威圧的な姿勢で指導するなどして精神的苦痛を強いた。また、同掛長が業務を円滑に遂行できないことについて、その原因を究明し、改善を図るなど適切な対応をとることなく、単に業務遂行ができないことを繰り返し詰問、非難した。」

「〔3〕G掛長は、平成29年5月頃から、E掛長に業務引継ぎ等を行うに際して,同掛長に対し『馬鹿か、死ね』などの精神的苦痛を強いるような人格否定的発言を繰り返し行った。」

「〔4〕原告は、F課長及びG掛長を管理監督すべき立場にあるにもかかわらず、上記〔2〕及び〔3〕の事実を知りながら、F課長及びG掛長に対する指導改善を行うことなく、管理職として行うべき職務を怠った。」

 その後、原告の方が、本件降職処分の効力を争い、降職によって減額された賃金額等の支払いを求める訴えを提起したのが本件です。

 〔2〕〔3〕の言動を看過した点について、原告は職務義務の懈怠はないと懲戒事由への該当性を争いました。しかし、裁判所は、次のとおり述べて、懲戒事由への該当性を認めました。

(裁判所の判断)

・F課長のE掛長に対する言動

「前提事実等によれば、F課長は、遅くとも平成28年5月以降、Dキャンパス事務課の事務室内において、E掛長に対して業務指導をするに際し、その仕事ぶりを見て舌打ちをしたり、『どうしてこういうふうになるの?』、『ああ、もう』、『なにやってんのかな』、『何でそんなことも分からないの』、『何もできない。何もわかってない。』、『遅い。』などと発言しながら強い口調で叱責するといったことを日常的に繰り返していたこと、F課長はかねてから部下職員に対して高圧的な対応をすることがあったこと、F課長は、E掛長に対する上記の対応が本件就業規則44条1号及び3号に該当するとして被告から懲罰処分(降職)を受けたことが認められる。」

「以上の事情に照らせば、F課長は、部下職員であるE掛長に対する業務指導の場面において、管理職という優越的地位に乗じ、不適切な態様や発言をもって一方的かつ高圧的にE掛長の人格や執務姿勢を論難し、E掛長に対して強度の心理的負荷を与えていたものといえるから、原告は、F課長の上司として、また、Dキャンパス事務課を含む大学院事務部の事務を統括する所属長として、F課長に対し、E掛長に対する上記の言動等が不適切であることを指摘して改めさせるとともに、E掛長に対してもその心理的負荷の程度を踏まえた支援や働き掛けを行う職務義務があったものと認められる。しかるに、前提事実等によれば、原告は、

〔1〕F課長に対し、平成28年6月に課長としての対応の在り方を指導し、また、

〔2〕平成29年6月頃にE掛長に指導をする際の態様について改善を指導した

にとどまり、E掛長に対する上記のような不適切な対応を中止するよう指導したり、E掛長に対する支援や働き掛けを行ったことはなかったことが認められるのであって、そうすると、前記〔1〕及び〔2〕の対応もF課長のE掛長に対する不適切な業務指導の実態を踏まえたものではなかったものといわざるを得ない。

「これに対し、原告は、F課長のE掛長に対する発言については承知していない旨を主張し、同趣旨の供述をしている・・・。しかしながら、前提事実等によれば、F課長のE掛長に対する不適切な業務指導はDキャンパス事務課の事務室で行われていたところ、原告は、週に1回Cキャンパスに出勤していたほかはDキャンパス事務課に常勤していたことが認められる。また、証拠・・・及び弁論の全趣旨によれば、Dキャンパス事務課では、平成29年3月の事務室の移転の前後を通じて、原告は他の課員らと同一の執務室で執務をしており、また、原告の座席はE掛長の座席でのやりとりを聞くことができる位置にあったことが認められる。さらに、平成28年度及び平成29年度にDキャンパス事務課で執務していたL及びKは、F課長が事務室内でE掛長に威圧的な発言をしており、このことは原告においても認識可能であった旨を供述しているところ・・・、このことは、前示のようなDキャンパス事務課内の課員の配置状況とも整合している。以上によれば、F課長の不適切な発言を認識していなかった旨の原告の供述は容易に採用することはできず、原告は、Fの不適切な発言を認識し又は認識し得たものと認められるから、原告の上記主張は採用することができない。」

「以上によれば、原告は、F課長のE掛長に対する不適切な発言に関して管理職として十分に対応していたとはいい難く、これにより、Dキャンパス事務課の職場環境や職場内秩序を乱し、その業務生産性を低下させたものと認められるから、このことに関し、原告には本件就業規則44条1号の『職務を怠り、(中略)業務に支障を生じたとき。』に該当する懲罰事由(懲罰事由〔2〕)があるものと認められる。」

・G掛長のE掛長に対する言動

「前提事実等によれば、G掛長は、平成29年5月頃以降、E掛長に対して業務引継ぎを行うに当たり、『こいつ、この野郎』、『あん?』、『こいつがなかなか終わらないから、先に進まないんだ』、『はあ?ばかか』、『死ね』、『いい加減にしろ』、『なんでこんなことも分からないの』、『ここに書いてあるでしょう』などといった発言を日常的に繰り返していたこと、G掛長は、E掛長に対する上記の対応が本件就業規則44条1号及び3号に該当するとして被告から懲罰処分(降職)を受けたことが認められる。」

「以上の事情に照らせば、G掛長は、同僚職員に対するものであるとはいえ、職場内において、一方的かつ高圧的にE掛長の人格や執務姿勢を論難するほか、『死ね』あるいは『ばかか』などといった明らかに不適切な発言を繰り返してE掛長に強度の心理的負荷を与えたものといえるから、原告は、Dキャンパス事務課を含む大学院事務部の事務を統括する所属長として、G掛長に対し、E掛長に対する上記の言動が不適切であることを指摘して改めさせるとともに、E掛長に対してもその心理的負担の程度を踏まえた支援や働き掛けを行う職務義務があったものと認められる。しかるに、前提事実等によれば、原告がG掛長に対して上記の発言を止めるよう働きかけることやE掛長に対する支援や働き掛けを行ったことはなく、G掛長がE掛長に対してどのような発言をしていたのかについて調査した形跡も見られないのであって、原告において、G掛長のE掛長に対する不適切な言動について十分に対応したとはいい難いものといわざるを得ない。

「これに対し、原告は、G掛長に被告が主張する不適切な発言があったことは承知していない旨を主張し、同趣旨の供述をしている・・・。しかしながら、前提事実等によれば、G掛長のE掛長に対する不適切な発言はDキャンパス事務課の事務室で行われていたところ、前記・・・において認定したとおり、原告は、週に1回Cキャンパスに出勤していたほかはDキャンパス事務課に常勤していたこと、Dキャンパス事務課では、平成29年3月の事務室の移転の前後を通じて、原告は他の課員らと同一の執務室で執務をしており、原告の座席はE掛長の座席付近におけるやりとりを聞くことができる位置にあったことが認められる。この点、平成28年度及び平成29年度にDキャンパス事務課で執務していたKは、G掛長の発言は事務室と壁で仕切られていた隣室の資料室内で行われていた、原告が帰宅した後に行われていた旨を供述しているものの・・・、一方で、同じ事務室内で執務していたL及びJは原告が事務室に在室していたときにもG掛長から前示の発言がされていた旨を供述しているのであって・・・、このことは、前示のようなDキャンパス事務課内の課員の配置状況とも整合している。以上によれば、G掛長の不適切な発言を認識していなかった旨の原告の供述は容易に採用することはできず、原告は、G掛長のE掛長に対する不適切な発言を認識し又は認識し得たものと認められるから、原告の上記主張は採用することができない。」

「以上によれば、原告は、G掛長のE掛長に対する不適切な発言に関して管理職として十分に対応していたとはいい難く、これにより、Dキャンパス事務課の職場環境や職場内秩序を乱し、その業務生産性を低下させたものと認められるから、このことに関し、原告には本件就業規則44条1号の『職務を怠り、(中略)業務に支障を生じたとき。』に該当する懲罰事由・・・があるものと認められる。」

3.結果として懲戒処分(本件降職処分)は無効だとされてはいるが・・・

 裁判所は、結論として、本件降職処分を無効だと判示しています。しかし、その理由は処分が重すぎることであり、より軽い懲戒処分であれば、有効となった可能性が高いように思います。

 本件においても、目を引かれるのは、F課長の言動との関係です。特段の措置をとっていなかったG掛長の言動との関係はともかく、F課長に対しては、一定の指導はしています。それでも、不十分だとして、懲戒事由該当性が認められました。

 自分でハラスメントをしたわけでもないのに、指導していてなお懲戒責任を問われるというのは酷なようにも思われますが、本件のような裁判例もある以上、部署内でハラスメントが生じた場合、管理職の方は、踏み込んだ対応をとることが望まれます。