弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

医師の指示通りに高血圧の薬を服用していなかった労働者には、脳血管疾患を発症しても労災が認められないのか?

1.脳血管疾患等の労災認定基準-精神障害の労災認定基準との違い

 厚生労働省は、精神障害の労災の認定要件について、

対象疾病を発病していること

対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること

業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと 

と規定しています(平成23年12月26日 基発1226第1号「心理的負荷による精神障害の認定基準について」最終改正:令和2年8月21日 基発0821第4号参照)。

https://www.mhlw.go.jp/content/000661301.pdf

 これに対し、脳血管疾患・虚血性心疾患等の労災の認定要件については、

発症前の長期間にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就労したこと(長期間の過重業務)

発症に近接した時期において、特に過重な業務に就労したこと(短期間の過重業務)

発症直前から前日までの間において、発生状態を時間的及び場所的に明確にし得る異常な出来事に遭遇したこと(異常な出来事)

いずれかの業務による明らかな過重負荷を受けたことにより発症した脳・心臓疾患であることだと規定しています。

https://www.mhlw.go.jp/content/000832096.pdf

 両者の顕著な違いとして、個体側要因の位置付けがあります。精神障害の労災の認定要件には、個体側要因によらないことが明示的に掲げられています。他方、脳血管疾患等の労災の認定要件には、個体側要因によらないことが明示的に掲げられているわけではありません。

 それでは、脳血管疾患の労災認定の局面では、個体側の要因(例えば、基礎疾患を持っていながら医師の指示通りの服薬を行っていなかったことなど)は考慮されないのでしょうか?

 労働者保護の観点からは考慮されない方が好ましいのですが、残念ながら必ずしもそうはなっていません。近時公刊された判例集にも、リスクファクター要因に言及して脳血管疾患の業務起因性を否定した裁判例が掲載されていました。大阪地判令3.12.22労働判例ジャーナル122-56 国・北大阪労基署長事件です。

3.国・北大阪労基署長事件

 本件は労災の不支給処分に対する取消訴訟です。

 原告になったのはコンクリートミキサー車に乗務して、生コンクリートの配送業務に従事していた方です。休憩時間に社内で昼食を食べている際に右被殻出血(脳内出血の一種)を発症しました。原告の方は、休業補償給付を請求しましたが、北大阪労働基準監督署長により不支給処分を受けました。これに対し、審査請求、再審査請求を経て取消訴訟を提起したのが本件です。

 本件では業務自体の負荷のほか、原告の方が高血圧というリスクファクターを有していることがどのように評価されるのかが問題になりました。

 裁判所は、次のとおり述べて、原告の請求を棄却しました。

(裁判所の判断)

「(1)精神的負荷について」

「原告は、本件疾病を発症した当時、待機中にほかの車両が次々に出て行き、配車係から配送の指示があれば対応しなければならない状況であったこと、そのような状況の下で弁当を食べながら道順の説明をしなければならないという状況にあったことなどから、非常に緊迫した焦りがある状態で、道案内をしなければならず、急いで食事もとらなければならないという精神的負荷があった旨主張する。」

「しかし、原告は、本件疾病発症時までは、昼食時に出発する場合、配車係から事前に電話があり、出荷があるので食事が終われば連絡して下さいと伝えられることが通常であった・・・というのであるから、仮に、本件疾病発症時に原告が主張するとおり、昼食時に同僚から別の同僚に道案内をするよう頼まれたり、ほかの車両が次々に出ていき配送の順番が迫ってくるという状況があったとしても、そのような状況は、日常の業務を遂行する中で特段珍しい状況とは解されず、また、配車係から原告に対する配送指示がなされた場合には、原告において配車係に食事中であるなどと状況を説明するなどして、適宜の対応をすればよいといえるのであって、仮に上記状況による何らかの精神的な負荷があったとしても、その程度は、医学的経験則に照らし、脳血管疾患の発症の基礎となる血管病変等を、自然的経過を超えて著しく増悪させ得ることが客観的に認められる負荷とは認められない。このことは、原告が、ほかの運転手に対し、道順を教示することを依頼され、実際に弁当を食べながら道順を説明していたことによって異なるものではない。」

「(2)肉体的負荷について」

「原告は、弁当を食べながら説明をしていた際に、食べ物がのど等に詰まったことで血圧が上昇し、血流の負担が脳に及んだ旨主張する。」

「しかし、仮に、原告が食べ物をのど等に詰まらせたとしても、運動失調、言葉のしゃべりづらさ、嘔吐等が生じるのは被殻からの出血による典型的な臨床症状・・・であることを踏まえると、原告が本件疾病発症の際に食べ物をのど等に詰まらせたことは、被殻からの出血により現れる症状(本件疾病の結果生じた症状)と解され、原因としての『異常な事態』ということはできない。」

「なお、原告が食べ物をのど等に詰まらせたことが、本件疾病の結果生じた症状ではなく、ほかの運転手に対して道順の説明をしている際にたまたま生じたものであったとしても、それは日常生活において一般的に生じ得る出来事であって、上記出来事が医学的経験則に照らし、脳血管疾患の発症の基礎となる血管病変等を、自然的経過を超えて著しく増悪させ得ることが客観的に認められる程度の強度の肉体的負荷であったと評価することはできない。」

「(3)リスクファクターについて」

「原告が発症した本件疾病は、右被殼出血であるところ、このような脳血管疾患の発症は、血管病変が前提となるものである。そして、血管病変は短期間に進行するものではなく、長い年月をかけて徐々に進行するものであるが、その進行には、遺伝のほか生活習慣や環境要因の関与が大きく、脳出血のリスクファクターの中では、高血圧が特に関係が深いとされている・・・。」

「しかるところ、原告は、本件疾病発症以前から高血圧の既往症を有しており、赤城医院に通院していたものの、本件疾病発症以前に投薬を受けたのは平成29年2月2日が最後であって、その後、本件疾病発症までの間には通院していなかったものである・・・。また、原告は、平成28年2月又は3月以降から平成29年2月2日までの間は、二日に1回の割合で薬を服用していたというのであるが、原告に処方された薬剤はいずれも1日1回服用することとされているものであり、現にP9医師は、原告に対し、各薬剤の説明文書にも記載されているとおり、1日1回服用するとの指示の下に薬剤を処方していた・・・。しかるに、原告は、これに反して二日に1回の割合で服用していたというのである。

そうすると、原告は、平成28年2月又は3月以降、本件疾病発症までの間に、適切な服用をしていなかったこととなるが、そのような服用状況では、充分な薬効が生じないこととなるというほかない。なお、原告は、高血圧の薬は二日に1回服用すれば問題ない旨主張するが、独自の見解であって、採用の限りでない。

そして、これらの事情を踏まえて高血圧が本件疾病発症の原因であるとする医師らの意見・・・はいずれも整合的で十分に信用することができるということができる。

「(4)小括」

「以上検討してきたとおり、原告について、医学的経験則に照らし、脳血管疾患の発症の基礎となる血管病変等を、自然的経過を超えて著しく増悪させ得ることが客観的に認められる程度の出来事のないこと、原告が本件疾病発症以前から高血圧の既往症を有しており、医師の指示どおりに服薬等していなかったこと、高血圧が本件疾病発症の原因であるとの医師の見解を踏まえると、高血圧という原告の既往症が本件疾病の発症につながった主な原因であるというべきである。

3.十分な精神的負荷・肉体的負荷が認定できた事案ではないが・・・

 本件は脳血管疾患を発症させるのに十分な精神的負荷・肉体的負荷が認定できた事案ではありません。つまり、リスクファクターがあるから負けたという事案ではありません。リスクファクターが業務起因性を検討するにあたっての独立の考慮要素とされている点には留意しておく必要があります。

 また、個人的に日常生活で見聞きする限り、医師が処方した常備薬を指示通りに服薬していない方はそれほど少なくはないように思われます。これが平均的労働者から逸脱したリスクファクターであるかのように扱われている点にも注意が必要です。健康を守るためにも、いざという時に労災を申請する妨げにさせないためにも、医師の処方薬は指示通りに服薬しておくことが大切です。