弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

精神障害の業務起因性を判断するにあたり、6か月以上前の出来事まで考慮された例

1.精神障害の労災認定基準

 精神障害の労災認定について、厚生労働省は、

平成23年12月26日 基発1226第1号「心理的負荷による精神障害の認定基準について」(最終改正:令和2年8月21日 基発0821第4号)

という基準を設けています。

精神障害の労災補償について|厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/content/000661301.pdf

 上記基準は、

対象疾病を発病していること、

対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること、

業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと、

の三つの要件が満たされる場合、対象疾病は業務上の疾病として取り扱われるとされています。

 ただ、心理的負荷の程度を考える上での出来事が対象疾病の発病前おおむね6か月に限定されるというのは飽くまでも原則であって、例外がないわけではありません。

 上記基準は、

「いじめやセクシュアルハラスメントのように、出来事が繰り返されるものについては、発病の6か月よりも前にそれが開始されている場合でも、発病前6か月以内の期間にも継続しているときは、開始時からのすべての行為を評価の対象とすること。」

と規定し、ハラスメント事案などの場合には、例外的に6か月以上前の出来事も心理的負荷を考えるうでの評価対象になるとしています。

 実務上、この例外に該当するという主張がなされることは、それほど珍しいことではありません。しかし、こうした主張を裁判所が採用した例は、決して多くはありません。こうした状況のもと、近時公刊された判例集に、発病前6か月よりも前の出来事であっても心理的負荷を考えるうえでの評価対象になると判示した裁判例が掲載されていました。和歌山地判令3.4.23労働判例ジャーナル113-30 国・和歌山労基署長事件です。

2.国・和歌山労基署長事件

 本件は労災の不支給処分の取消訴訟です。

 原告になったのは、幼稚園教諭として勤務していた方です。本件幼稚園の教諭から、いじめ、嫌がらせ、無視等を受けたため、大うつ病性障害等を発症し、休職を余儀なくされたとして、休業補償給付の支給を請求しました。しかし、和歌山労働基準監督署長(処分行政庁)は不支給処分をしました。これに対し、処分の取消を求めて出訴したのが本件です。

 本件では平成25年4月初旬ころに対象疾病である中等症うつ病エピソードを発症したと認定されています。

 そのため、原則的には、平成24年9月以前の出来事は心理的負荷を考えるうえで考慮されないことになります。しかし、裁判所は、次のとおり判示し、同月以前の出来事も含め、心理的負荷を評価し、原告の請求を認めました。

(裁判所の判断)

「前記のとおり、原告は、平成24年4月に副主任になったものの、本件幼稚園において経験年数を上回るP4教諭を差し置いての昇格であったことに加え、上司に当たるP6教頭とP5教務主任との間にも浅からぬ感情的な対立が存在しており、就任直後から、困難な人間関係の中に置かれていた。また、同月6日、原告がP6教頭に行ったP4教諭に関する報告が原因で同教諭の原告に対する不信感が決定的なものとなった。これを背景に、平成24年7月頃以降、P4教諭は、本件幼稚園における定例行事であった研修会等への参加を拒絶し、結果として他の教諭らの協力も得られず、例年どおりの活動を行うことができなくなり、副主任として経験の浅い原告は更に対応に苦慮することとなった。そのような中、原告は、同年9月末、P4教諭と激しい言い争いとなり、また、P5教務主任からは、研修会の活動への対応等に苦慮する中においても助力を得られず、逆に、同年10月末には問題の原因が原告にある旨の批判的な発言を受けた。このようなP5教務主任の態度には、同人のP6教頭との間の感情的な対立やそのP6教頭と原告が良好な関係を保っていたことの影響がうかがわれるところである。その結果、原告は、遅くとも平成25年1月にストレスが原因で胃潰瘍となり体調を崩すに至った。さらに、同年2月、P5教務主任は、原告に対し、業務上の指導を行う際、既に信頼をなくしている旨の適切さを欠いた発言に及んだ。その後、平成25年3月末、原告は、平成24年4月以降深い対立関係にあったP4教諭との共同担任を任されることとなった。このような経過であるから、本件各出来事はいずれも共通の人間関係を基礎とする中で連続して起きたものとして、発病前6か月を超える出来事も含めて総合的に評価するのが相当である。

「その中でも、

出来事〔4〕(P4教諭らが研修会を欠席したこと等)

は、平成24年7月頃から同年10月頃まで続いた問題であり、単独で心理的負荷の強度が『強』であるとまではいえないものの、上記の職場環境、関係者間の軋轢その他の状況に照らすと、それに近いものがあったといえる。加えて、

出来事〔7〕(平成24年10月28日の出来事)は

出来事〔4〕と一体のもの、また、

出来事〔3〕(悪口や嫌みを言われ、無視されたこと)及び

出来事〔6〕(平成24年9月28日の出来事)は

出来事〔4〕と一連の出来事として評価することが可能であり、全体として心理的負担を増大させる要素とみることができる。その後の

出来事〔9〕(給茶機の件で叱責を受けたこと)、

出来事〔11〕(P25教頭への相談、報告等をめぐる発言)及び

出来事〔12〕(昼食場所についての指示)は

個々に評価すれば必ずしも客観的に心理的負荷の大きいものであるとはいえないが、それまでのP4教諭及びP5教務主任との対立関係やストレスを原因とする胃潰瘍により体調不良の状態にあった中で、心理的負荷を更に増大させる要因になったとみることができる。そのような中、

出来事〔10〕(原告とP4教諭がひよこ組の共同担任になったこと等)は、

原告とP4教諭及びP5教務主任との関係に照らし、原告にとって相当の心理的負荷を与える出来事であったものと認められ、単に原告の個人的な受け止め方の問題であるとはいえない。」

「以上を総合的に評価すると、発病直前に原告に生じていた心理的負荷の強度は『強』であったというべきである。」

(中略)

「以上のとおり、本件幼稚園において業務に関連して生じた出来事による原告の精神的負荷は強度であると認められるから、原告の精神障害の発病は、本件幼稚園の業務に内在する危険が現実化したものと評価することができ、相当因果関係が認められる。」

3.発症時期の問題をクリアする方法

 労災の取消訴訟や労災民訴では、しばしば対象疾患の発症時期の認定が問題になります。それは、心理的負荷の強弱の評価対象となる出来事に、発症時期から6か月という縛りがあるからです。

 しかし、本件のようなハラスメント事案では、出来事の連続性を論証して6か月以上前に遡った出来事まで評価対象としてカウントできる可能性があります。6か月の縛りから抜け出すことができるのであれば、発症時期について、あまり熾烈に争っていく必要はなくなります。

 本件はハラスメントをテーマとする労災の取消訴訟、労災民訴の主張、立証を考えて行くにあたり、参考になる裁判例だと思います。