弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

同僚からの暴行等による心理的負荷-傷害の有無はすぐ確認すること

1.精神障害の労災認定

 精神障害の労災認定について、厚生労働省は、

平成23年12月26日 基発1226第1号「心理的負荷による精神障害の認定基準について」(最終改正:令和2年8月21日 基発0821第4号)

という基準を設けています。

精神障害の労災補償について|厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/content/000661301.pdf

 この認定基準は、

対象疾病を発病していること、

対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること、

業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと、

の三つの要件が満たされる場合、対象疾病を業務上の疾病として取り扱うとしています。

2.具体的な出来事-同僚等からの暴行

 「業務による強い心理的負荷」が認められるのかどうかを判断するため、認定基準は「業務による心理的負荷表」(別表1)という一覧表を設け、「具体的出来事」毎に、労働者に与える心理的負荷の強弱の目安を定めています。

 そして、具体的な出来事の中には、

「同僚等から、暴行又は(ひどい)いじめ・嫌がらせを受けた 」

という項目が設けられています。

 ここでは、心理的負荷が「強」になる場合の具体例として、

同僚等から、治療を要する程度の暴行等を受けた場合

「同僚等から、暴行等を執拗に受けた場合 」

などが掲げられています。

 しかし、この

「同僚等から、治療を要する程度の暴行等を受けた場合」

の認定に関しては、実務上、語感から受ける印象よりも厳しすぎるのではないかと思われることが少なくありません。近時公刊されていた、東京地判令3.9.30労働判例ジャーナル119-36 国・亀戸労基署長事件も、そうした事件の一つです。

2.国・亀戸労基署長事件

 本件は労災の不支給処分に対する取消訴訟です。

 原告になったのは、医療施設、福祉・介護っ節、ホテル等に対するリネン類の貸出し等を事業内容とする株式会社(本件会社)にパートタイマーとして採用され、医療機関において入院患者の使用したシーツ、タオル等のリネン類の回収・補充業務に従事していた女性です。

 平成27年2月5日、勤務中に同僚の男性従業員に胸ぐらをつかまれるという暴行を受けました(本件暴行)。具体的には、下記の事実が認定されています。

「原告は、平成27年2月5日、医療センターのリネン室で使用済みシーツ等の仕分け作業を行っていた。同様の作業を行っていた原告の同僚の男性従業員は、原告が手袋を着用して作業を行っていなかったことなどから、原告の胸ぐらをつかんだ。原告は、声を上げて助けを呼んだことから、他の従業員が駆けつけ、その場は収まった。」

 その後、平成27年2月中に適応障害を発症し、同年11月13日にメンタルクリニックにおいて適応障害との診断を受けました。そして、同日以降の休業について、休業補償給付の支給申請をしたところ、亀有労働基準監督署長から不支給処分を受けたため、審査請求、再審査請求を経て、不支給処分の取消訴訟を提起しました。

 裁判所は、次のとおり述べて、本件暴行から生じた心理的負荷を「中」と評価しました。結論としても、適応障害には業務起因性を認めず、原告の請求を棄却しています。

(裁判所の判断)

「前記認定事実のとおり、原告は、男性の同僚に胸ぐらをつかまれるという本件暴行を受けたものの、助けを呼び他の従業員が駆けつけてその場は収まっていることから、同暴行自体は長時間にわたって行われたものではないと認められる上、偶発的に起こった1回限りのものである。また、原告は、本件暴行後に頚部の痛みを訴えているが、整形外科を受診したのは、本件暴行を受けてから12日後であることに加え、前記認定に係る本件暴行に関する診断内容等を考慮しても、原告の頚椎捻挫及び項筋々痛症が、本件暴行によって生じたものであるか否か自体が明らかではなく、原告が本件暴行後に受診した各整形外科において療養指導や休業の指示等がされた形跡が証拠上うかがわれないこと、整形外科での初診時に撮影されたレントゲン画像において骨傷等の異常所見は認められなかったことなどの事情に照らせば、本件暴行によって治療を要する程度の傷害が生じたとまでは認められない。

「以上の本件暴行の態様及び結果等を踏まえると、本件暴行は『(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた』(認定基準別表1の29)に該当するものであるが、その心理的負荷の強度は重くとも『中』に止まるというべきである。」

3.それほど不自然な経過ではないようにも思われるが・・・

 目立った外傷もない時に医療機関を受診するのを後回しにし、日数を経過しても痛みが引かないことから診察を受けに行ったというのは、それほど特異な経過ではないように思われます。また、本件暴行から整形外科の受診までには12日しか経過しておらず、他に負傷の原因になりそうな事実が弁論に顕出されていた形跡は窺われません。

 そう考えると、頸椎捻挫、項筋々痛症は本件暴行によって生じた「治療を要する程度の」負傷という判断もありえるのではないかと思います。

 しかし、裁判所は、本件暴行と負傷との因果関係が不明であるとして、「治療要する程度」の傷害を否定し、心理的負荷が「中」に留まると判断しました。

 厳しすぎるようにも思われますが、業務起因性を判断する局面における事実認定・法的評価は、本件と同程度に厳格である事案が少なくありません。

 これを回避しようと思えば、多忙であろうが何だろうが、とにかく暴行を受けた直後に医療機関を受診しておくことです。そうしておけば、本件でも、また違った結論になったかも知れません。

 受けられる可能性のある給付を逸失しないためには、傷害の有無はできる限り早く証拠化しておくことが肝要です。