弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

精神障害(適応障害)の発症と因果関係が認められるレベルの暴行の参考例

1.精神障害を発症させられたことを理由とする損害賠償請求

 使用者側の不適切な行為により精神障害を発症した労働者が、被った損害の賠償を請求しようとする時、しばしば不適切な行為と精神障害の発症との間に相当因果関係が認められるのかどうかが問題になります。

 相当因果関係が認められるのかどうかを判断するにあたっては、しばしば労災の認定基準が参考にされています。これは、裁判・行政実務上、負傷・疾病が「業務上の」災害と認められるのかどうかを、相当因果関係が認められるのかどうかで判断していることに由来します。業務起因性を認定するための判断基準が、相当因果関係を認定するうえでの判断基準にもなっているため、相当因果関係の認定にあたり業務起因性を認定するための判断基準を参考にしているということです。

2.暴行と精神障害発症との間の因果関係

 精神障害の労災認定について、厚生労働省は、

平成23年12月26日 基発1226第1号「心理的負荷による精神障害の認定基準について」(最終改正:令和2年8月21日 基発0821第4号)

という基準を設けています。

 この認定基準では、

対象疾病を発病していること、

対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること

業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと、

の三つの要件が満たされる場合、対象疾病を業務上の疾病として取り扱うとしています。

 「業務による強い心理的負荷」が認められるのかどうかを判断するため、認定基準は「業務による心理的負荷表」(別表1)という一覧表を設け、「具体的出来事」毎に、労働者に与える心理的負荷の強弱の目安を定めています。

 この表によると、

「同僚等から、治療を要する程度の暴行等を受けた場合」

「同僚等から、暴行等を執拗に受けた場合」

強い心理的負荷が発生するとされています。

 しかし、この「治療を要する程度の暴行」というのも曖昧な概念で、出血など目立った外傷のない場合、強い心理的負荷を生じさせるレベルに達しているのかが争われる事案は少なくありません。

 こうした状況のもと、近時公刊された判例集に、比較的軽微な暴行で適応障害発症との間に相当因果関係が認定された裁判例が掲載されていました。神戸地判令3.9.30労働判例ジャーナル120-44神戸市・代表者交通事業管理者事件です。

3.神戸市・代表交通事業管理者事件

 本件で被告になったのは、神戸市交通局を設置する地方公共団体です。

 原告になったのは、神戸市陸運局自動車部市バス運輸サービス課お客様サービス係で働いていた方です。年下の上司である係長Cから座っていた椅子の背部を蹴られるなどのパワーハラスメントを受け適応障害を発症したとして、神戸市に対し国家賠償を求める訴えを提起したのが本件です。

 原告の怪我は加療約1週間の頚椎捻挫・腰椎捻挫という比較的軽いものでしたが、裁判所は、次のとおり述べて、暴行と適応障害との相当因果関係を認めました。

(裁判所の判断)

「原告が受けた本件暴行は、原告が隣席の職員と話をしていた際、右足で原告の座っていた椅子の背部を1回蹴られたという態様であり、原告としては、不意を突かれ、その衝撃によって椅子に座っていた原告の上半身が大きく前のめりになったことが認められる。」

「以上に加え、前記・・・で認定した事実からすれば、他覚所見はないものの、原告が、本件暴行によって頚椎捻挫及び腰椎捻挫を受傷したことが認められる。すなわち、本件暴行の態様に加え、その4日後に受診した整形外科において、首や腰の痛みを訴え、約1週間の加療を要する見込みの頚椎捻挫及び腰椎捻挫である旨の診断を受けた後、同診断を受けた日から平成30年10月11日までの間、合計34回整形外科に通院し、同月12日及び同月24日にかみはらペインクリニックに通院したこと・・・からすれば、原告が、上記傷害のため同月24日までに通院治療を受けたことによって生じた後記・・・の各損害(ただし、本件暴行と頚椎捻挫及び腰椎捻挫に関するものに限る。)について、本件暴行との間に相当因果関係が認められる。

「この点に関しては、被告は、原告が同年7月12日に、労働組合の定期大会にも参加していることや、捜査機関が傷害罪の適用はないとしていた旨主張するが、これらの事情は、上記判断を左右するものではない。」

「また、原告が、本件暴行により、これまで我慢していたC係長からの暴言等(パワーハラスメント)を我慢しきれなくなって、精神状態が不安定となり、適応障害(ストレス性自律神経失調症)を発症したとの経過は不自然ではなく、同年7月9日に同病名の診断を受け、同年10月5日までの間、合計8回、心療内科に通院したことからして、C係長のパワーハラスメントにより原告に適応障害が生じたこと及び同パワーハラスメントと後記・・・の各損害(ただし、適応障害に関する部分に限る。)との間に相当因果関係があると認められる。

4.明示的に労災の認定基準が引用されている裁判例ではないが・・・

 本件は、相当因果関係が認められるのか否かの判断にあたり、労災の認定基準を明示的に引用している裁判例ではありません。

 しかし、ここで示されている価値判断は、精神障害が暴行に起因しているのかどうかを評価するにあたり、労災事案・労災民訴いずれの事案の関係でも、有益な示唆を含んでいるように思われます。