弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

「会社で起きた事故、事件について、責任を問われた」類型の心理的負荷

1.精神障害の労災認定

 精神障害の労災認定について、厚生労働省は、

平成23年12月26日 基発1226第1号「心理的負荷による精神障害の認定基準について」(最終改正:令和2年8月21日 基発0821第4号)

という基準を設けています。

精神障害の労災補償について|厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/content/000661301.pdf

 この認定基準は、

対象疾病を発病していること、

対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること、

業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと、

の三つの要件が満たされる場合、対象疾病を業務上の疾病として取り扱うとしています。

 実務上、認定基準に沿って業務起因性を検討することは、行政に留まらず、裁判所の判断基準としても定着してきた感があります。

2.具体的な出来事-「会社で起きた事故、事件について、責任を問われた」

 「業務による強い心理的負荷」が認められるのかどうかを判断するため、認定基準は「業務による心理的負荷表」(別表1)という一覧表を設け、「具体的出来事」毎に、労働者に与える心理的負荷の強弱の目安を定めています。

 そして、具体的な出来事の中には、

「会社で起きた事故、事件について、責任を問われた」

という項目が設けられています。

 ここでは、心理的負荷が「中」になる場合として、

立場や職責に応じて事故、事件の責任(監督責任等)を問われ、何らかの事後対応を行った

ことが記載されており、心理的負荷が「強」になる場合として、

「重大とまではいえない事故、事件ではあるが、その責任(監督責任等)を問われ、立場や職責を大きく上回る事後対応を行った(減給、降格等の重いペナルティが課された
等を含む) 」

ことなどが記載されています。

 要するに、この両者は、

立場や職責に応じて何らかの事後対応を行った場合なのか、

立場や職責を大きく上回る事後対応を行った場合なのか、

で区別されています。

 単独で「業務による強い心理的負荷」要件をクリアできるのか、総合評価によらなければ「業務による強い心理的負荷」要件をクリアできないのかで、両者の法的な位置付けは全く異なっています。しかし、事後対応が立場や職責に応じたものか、それとも、立場や職責を大きく上回るものなのかは連続的な概念であり、それほど容易に区別できるわけではありません。

 近時公刊された判例集に、この「会社で起きた事故、事件について、責任を問われた」類型で心理的負荷が「中」と評価された裁判例が掲載されていました。昨日もご紹介させて頂いた、大分地判令4.4.21労働判例ジャーナル127-52 国・大分労基署長事件です。

3.国・大分労基署長事件

 本件で原告になったのは、自動車の販売や損害保険代理店業務等を目的とする株式会社で、マネージャーとして各拠点に対する自動車保険等の管理、促進及び指導等の業務に従事していた方です。上司らによる勤務中のパワーハラスメント等により強い心理的負荷を受けて精神障害(当時の診断名:鬱病)を発症したとして療養補償給付の支給を申請しました。しかし、労働基準監督署長は、精神障害と業務による精神的負荷との間に相当因果関係が認められないとして不支給決定を行いました。これに対し、審査請求を行い、棄却決定の後に不支給決定の取消訴訟を提起したのが本件です。

 本件では幾つかの心理的負荷要因が主張されましたが、その中の一つに、

「本件会社g店において、顧客から任意保険継続の申込みを受けて作成した任意保険申込書の紛失が発覚した(以下「本件紛失事案」という。)」

との出来事がありました。

 この本件紛失事案が生じさせた心理的負荷について、裁判所は、次のとおり述べて、「中」に該当すると評価しました。

(裁判所の判断)

「平成28年3月頃、本件紛失事案が発生し、これを受けて、f(直属の上司。親会社の役員であり、勤務先の取締役統括部長の地位にあった方 括弧内筆者)が、各拠点との関係書類の受渡しなど各拠点とのやり取りを主要な業務としていた原告に対し、本件紛失事案の事実確認や再発防止策等の策定等を指示し、原告がこの対応に追われ、責任を認めて謝罪する旨の文言が記載された経緯報告書の作成をしていたことが認められ、これは、別表1の5『会社で起きた事故、事件について、責任を問われた』に該当する。」

「原告は、その当時の役職にかかる職責・・・に照らせば、各拠点が本社に送付するはずの保険関係書類の紛失事案(本件紛失事案)が発生したことにつき、関係者に報告し、再発防止策などを検討すべき地位にあったものというべきであり、fがその対応を原告に指示ないし指導すること自体は、本件会社の取締役としての日常的な業務の範囲を超えるものとは言い難い。しかしながら、f、h及び原告の部下が中心となって再発防止策の一つとして考案され、原告が担当することになった拠点巡回業務は、週3回にわたり、その日中業務の大半の時間を費やして各拠点を巡回し保険関係書類を配布・回収するというものであり、その精神的・身体的負担は小さいものとはいえず、原告の通常業務にも少なからぬ影響を与えるものであったと考えられる上、fが異動した後には同業務が廃止されていることに照らせば、拠点巡回業務に伴って原告が各拠点に対し環境整備や業務指導を行うことが期待されていた事情(f尋問調書)を踏まえても、一定の役職にあった原告が自らその業務を行う必要性があったのか疑問があり、原告は、これに関して心理的負荷を強めていったものと考えるのが相当である。

これらの事情に加えて、原告が作成した経緯報告書には、本件紛失事案の発生やこれにより会社に迷惑をかけたことを謝罪する文言や、本件紛失事案の発生は原告の責任による旨が記載されていること等を考慮すれば、『立場や職責に応じて事故、事件の責任(監督責任等)を問われ、何らかの事後対応を行った』に準ずるものとして、心理的負荷の強度は少なくとも『中』に該当すると認めるのが相当である。

「以上に対し、被告は、上記拠点巡回業務は平成28年7月1日から開始されたものであり、発病時(同月5日)にはいまだ数回しか実施されておらず、心理的負荷の強度につき考慮すべき出来事に含まれない旨主張するが、同巡回業務は同年6月13日には原告が担当者となり実施されることが決定されており、その実施期間についても特に限定されていなかったこと・・・を踏まえれば、発病の実施回数をもって直ちに考慮すべき出来事から除外すべきものであるということはできず、被告の上記主張は採用することができない。

4.心理的負荷の立証のポイント

 本件の意義は「会社で起きた事故、事件について、責任を問われた」類型の心理的負荷「中」の相場観を感得することのほか、心理的負荷の立証のポイントを理解することにもあります。

 個人的に興味深いと思ったのは、

上司の異動の後、その業務の取扱いがどうなったのか、

資料に残されていた謝罪文言、自責的な文言、

負荷業務を決定されたことが問題になるのか、実施したことが問題になるのか、

に言及している部分です。

 いずれも、他の事案にも応用可能な心理的負荷の主張、立証の着眼点として、実務上参考になります。