弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

精神障害の悪化の業務起因性の判断が緩和された例

1.精神障害の悪化事案における業務起因性

 精神障害の労災認定について、厚生労働省は、

平成23年12月26日 基発1226第1号「心理的負荷による精神障害の認定基準について」(最終改正:令和2年8月21日 基発0821第4号)

という基準を設けています。

精神障害の労災補償について|厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/content/000661301.pdf

 この認定基準は、

対象疾病を発病していること(第一要件)、

対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること(第二要件)、

業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと(第三要件)、

の三つの要件が満たされる場合、対象疾病を業務上の疾病として取り扱うとしています。

 精神障害の「発病」の場合、この第二要件には、二つの類型が設けられています。

 A「特別な出来事」に該当する出来事がある場合と、B「特別な出来事」に該当する出来事がない場合の二つです。

 「特別な出来事」というのは、

「生死にかかわる、極度の苦痛を伴う、又は永久労働不能となる後遺障害を残す業務上の病気やケガをした」

「発病直前の1か月におおむね160時間を超えるような、又はこれに満たない期間にこれと同程度の(例えば3週間におおむね120時間以上の)時間外労働を行った」

といったように極度の心理的負荷を生じさせる出来事や、極度の長時間労働をいいます。

 「特別な出来事」ではない出来事というのは、

(重度の)病気やケガをした、

業務に関連し、重大な人身事故、重大事故を起こした 、

仕事内容・仕事量の(大きな)変化を生じさせる出来事があった、

といったように、「特別な出来事」ほどではないものの、労働者に心理的負荷を生じさせる出来事をいいます。

 他方、既に存在していた精神障害の「悪化」に労災(業務起因性、精神障害と業務との相当因果関係)が認められる範囲は、「発病」の場合よりも限定的に理解されています。

 具体的に言うと、

「業務以外の原因や業務による弱い(『強』と評価できない)心理的負荷により発病して治療が必要な状態にある精神障害が悪化した場合、悪化の前に強い心理的負荷となる業務による出来事が認められることをもって直ちにそれが当該悪化の原因であるとまで判断することはできず、原則としてその悪化について業務起因性は認められない。

「ただし、・・・『特別な出来事』に該当する出来事があり、その後おおむね6か月以内に対象疾病が自然経過を超えて著しく悪化したと医学的に認められる場合については、その『特別な出来事』による心理的負荷が悪化の原因であると推認し、悪化した部分について、労働基準法施行規則別表第1の2第9号に該当する業務上の疾病として取り扱う。

とされています。

 つまり、発病の場合に認められているB類型がなく、A類型に該当する場合にしか労災は認められないのが原則です(ただし、寛解後に要治療状態になった場合、それは悪化ではなく発病として扱われます)。

 「心理的負荷による精神障害の認定基準について」は行政解釈を示したものですが、その内容には合理性があるとして、多数の裁判例が精神障害の業務起因性の判断の参考にしています。

 このような状況の中、近時公刊された判例集に「特別な出来事」に該当する出来事がなくても精神障害の悪化に業務起因性が認められると判断した裁判例が掲載されていました。福岡地判令4.3.18労働経済判例速報2499-9 北九州東労働基準監督署長事件です。

2.北九州東労働基準監督署長事件

 本件で原告になったのは、昭和51年生まれの男性で、大学卒業後、システムエンジニア業務に従事していた方です。平成23年4月に「うつ、不安障害」を発病し(本件発病)、平成27年4月に症状が悪化したと主張して(本件悪化)、北九州東労働基準監督署長(処分行政庁)に対して労災(療養補償給付)を請求しました。これに対し、処分行政庁が不支給処分(本件処分)を行ったため、審査請求、再審査請求を経て、本件処分の取消を求める訴えを提起しました。

 この事案で、裁判所は、次のとおり判示し、本件発病の業務起因性を否定したうえ、本件悪化の業務起因性を認めました。

(裁判所の判断)

「本件発病前の出来事の心理的負荷は、いずれも『小』ないし『中』にとどまるというべきであり、業務による心理的負荷が、平均的労働者を基準として、社会通念上客観的にみて、精神障害を発病させる程度に強度であったとは認められない。」

「したがって、本件発病について、原告の業務との相当因果関係(業務起因性)を認めることはできず、本件発病の業務起因性が認められないとした判断に、違法はない。」

(中略)

「専門検討会報告書(乙6)によれば、一般に、既に精神障害を発病して治療が必要な状態にある者は、病的状態に起因した思考から自責的・自罰的になり、些細な心理的負荷に過大に反応するのであり、悪化の原因は必ずしも大きな心理的負荷によるものとは限らないこと、自然経過によって悪化する過程においてたまたま業務による心理的負荷が重なっていたにすぎない場合もあることなど、精神障害の特性を考慮すると、悪化の前に強い心理的負荷となる業務による出来事が認められたことをもって、直ちにそれが精神障害の悪化の原因とまで判断することは医学上困難であるとして、悪化の場合について業務起因性が認められるのは、既に精神障害を発症している労働者本人の要因が業務起因性の判断に影響することが非常に少ない極めて強い心理的負荷があるケース、具体的には評価表上の「特別な出来事」に該当する出来事があり、その後概ね6か月以内に精神障害が自然経過を超えて著しく悪化したと認められる場合であるとされ、認定基準上も、これと同様の要件を要求するものとされている。」

「かかる判断基準は、ストレス-脆弱性理論の考え方と整合的であり、行政処分の迅速かつ画一的な処理という認定基準の趣旨からしても一定程度の合理性を有するものといえる。しかし、認定基準に裁判所の判断が拘束されるものではないことは上述のとおりであり、専門検討会報告書上も、精神障害で長期間にわたり通院を継続している者の、症状がなく(寛解状態にあり)、または安定していた状態で、通常の勤務を行っていた者の事案については、『発病後の悪化』の問題としてではなく、治ゆ(症状固定)後の新たな発病として判断すべきものが少なくないことや、発病時期の特定が難しい事案について、些細な言動の変化をとらえて発病していたと判断し、それを理由にその後の出来事を発病後のものと捉えることは適当でない場合があることに留意する必要があるとされており、そもそも当該事案が『発病後の悪化』であるかの特定自体に一定程度の困難が伴うことがうかがわれ、かかる事情如何によって判断基準が大きく異なるのは、業務を要因とする労働者の疾病等に対して公正な保護を実現するという労災保険法の趣旨(同法1条)に悖るというべきであるから、裁判所としては、上記の専門検討会報告書の考え方を踏まえた上で、当該労働者の具体的な病状の推移や具体的な出来事の内容等を総合考慮し、相当因果関係の認定を行えば足りるものと解される。」

「したがって、一旦業務外の要因によって精神障害を発病したと認められる労働者がその後精神障害を発病ないし悪化した事案の相当因果関係判断についても、後者の発病ないし悪化の時点で前者の発病が寛解に至っていたか否かで形式的に異なった基準を適用するのではなく、発病ないし悪化時点での当該労働者の具体的な病状の推移、個別具体的な出来事の内容等を総合考慮した上で、業務による心理的負荷が、平均的労働者を基準として、社会通念上客観的にみて、精神障害を発病させる程度に強度であるといえ、業務に内在する危険が現実化したと認められる場合には、当該発病ないし悪化についても業務との相当因果関係を認めて差し支えないものと解される。

(中略)

「原告は、平成27年2月まで、Iと二人体制で評価システムの構築等に係る業務を行っていたが、同年3月以降、この業務を一人で行うこととなったことは前記のとおりである・・・。そして、Iが同年2月末日をもって離任することは従前から予定されており、原告もこれを認識した上で業務を行っていたものの、Iが同年2月中下旬頃に予定外の休暇を取得したことで十分な引継ぎができなかったことや、同年3月に入ってから外部のメーカー側のミスなどによって業務が遅延し、結局、原告は、同月下旬頃、一人で工数の遅れ(同月11日時点で少なくとも3.6人日分)を挽回することになったと認められ・・・、その結果、同月3日から同年4月2日までの1か月間の時間外労働時間数は、概ね100時間に達し(なお、同年2月2日から3月3日までの時間外労働時間数は10時間弱にとどまる。)、同年3月19日から同年4月2日まで、15日間の連続勤務を行うこととなった。」

かかる出来事は、『仕事内容・仕事量の(大きな)変化を生じさせる出来事があった』(評価表15番)や『複数名で担当していた業務を1人で担当するようになった』(評価表23番)に該当し、特に、仕事量が増加して著しく時間外労働時間数が増え、業務に多大な労力を費やす状況に至っていたといえるから、心理的負荷は『強』と評価すべきである。

(中略)

上記・・・のとおり、本件悪化前には、心理的負荷を『強』とすべき出来事があったと認められ、業務による心理的負荷が、平均的労働者を基準として、社会通念上客観的にみて、精神障害を発病させる程度に強度であったというべきである。

「また、上記・・・のとおり、本件悪化以前に原告が寛解に至っていたとまでは認められないものの、平成27年2月頃の時点で原告の病状は相当程度安定していたこと、原告には、同年2月下旬頃から、病状悪化の兆候が見られるところ・・・、この頃は丁度、Iが業務から離れることとなり原告の業務量が増大し始めた又は増大することが現実的に予想されるようになった時期であり、原告の症状が顕著に悪化したといえる同年4月2日は、まさに15日間の連続勤務の最終日であり、原告の病状は業務上の負担に応じて悪化に向かっていることからすると、本件悪化は、原告の病状が自然的に増悪したものではなく、まさに業務に内在する危険が現実化したものと認められる。」

したがって、本件悪化については、業務との相当因果関係(業務起因性)が認められるというべきである。

3.悪化類型にも「特別な出来事以外」の心理的負荷表を用いている

 上述のとおり、本裁判例は、「特別な出来事」がなければ悪化に業務起因性が認められないとする考え方を否定しました。

 そのうえで、「特別な出来事以外」の具体的出来事が書かれた心理的負荷表を参照し(判決文中の「評価表」とあるのがそれです)、強い心理的負荷が発生しているとして、本件悪化に業務起因性を認めました。

 悪化類型の労災・業務起因性は容易には認められません。そうした中、本件のような裁判例が出現したことは画期的なことです。本裁判例は、今後、悪化事案の労災認定、業務起因性・相当因果関係の論証で活用して行くことが考えられます。