弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

2021-11-02から1日間の記事一覧

ハラスメント事案の業務起因性の判断の特殊性-心理的負荷「強」の出来事がなくても、発症6か月以上前の出来事が考慮され、業務起因性が認められた例

1.精神障害の労災認定 精神障害の労災認定について、厚生労働省は、 平成23年12月26日 基発1226第1号「心理的負荷による精神障害の認定基準について」(最終改正:令和2年8月21日 基発0821第4号) という基準を設けています。 精神障…