弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

ハラスメント事案の業務起因性の判断の特殊性-心理的負荷「強」の出来事がなくても、発症6か月以上前の出来事が考慮され、業務起因性が認められた例

1.精神障害の労災認定

 精神障害の労災認定について、厚生労働省は、

平成23年12月26日 基発1226第1号「心理的負荷による精神障害の認定基準について」(最終改正:令和2年8月21日 基発0821第4号)

という基準を設けています。

精神障害の労災補償について|厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/content/000661301.pdf

 この基準は、

対象疾病を発病していること、

対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること、

業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと、

の三つの要件が満たされる場合、対象疾病を業務上の疾病として取り扱うとしています。そして、具体的な出来事毎に、労働者に与える心理的負荷の強弱の目安を定めています。

2.ハラスメント事案における業務起因性の認定の特殊性

 実務上、心理的負荷が「強」といえるような出来事がない場合、業務起因性が認められることは、あまりありません。また、「発病前おおむね6か月」の基準は比較的厳格で、この枠内に収まらない事実は、基本的に検討対象にすらなりません。

 しかし、認定基準は、

「いじめやセクシュアルハラスメントのように出来事が繰り返されるものについては、繰り返される出来事を一体のものとして評価し、また、『その継続する状況』は、心理的負荷が強まる」

「いじめやセクシュアルハラスメントのように、出来事が繰り返されるものについては、発病の6か月よりも前にそれが開始されている場合でも、発病前6か月以内の期間にも継続しているときは、開始時からのすべての行為を評価の対象とすること。 」

と規定しています。

 そのため、ハラスメント事案においては、心理的負荷「強」とされる出来事がなかったとしても、繰り返される出来事を一体のものとして評価すれば、強い心理的負荷が発生しているとして、業務起因性が認められることがあります。また、発病から6か月以上前の出来事であったとしても、精神障害がハラスメントに基づいている場合、業務起因性が認められるか否かの判断の考慮要素としてカウントされることがあります。

 このように、ハラスメント事案は、労災認定にあたり、かなり特殊な位置付けを与えられています。近時公刊された判例集にも、こうした特殊性が考慮されて、業務起因性が認められた裁判例が掲載されていました。昨日もご紹介させて頂いた松山地判令3.7.15労働判例ジャーナル115-20 せとうち周桑バス事件です。

3.せとうち周桑バス事件

 本件で被告になったのは、乗り合いバス、貸切バスを使用した旅客自動車運送事業等を目的とする株式会社です。

 原告になったのは、被告の従業員として働いていた方です。平成25年7月15日付けで一旦勤務態度不良を理由に解雇されたものの(第一次解雇)、地位確認等を求める労働審判を経たうえで復職しました。

 復職後、原告はバスの清掃業務及び点呼業務等を担当していました。しかし、平成26年2月26日から欠勤するようになり、同年3月1日、被告に対し、抑鬱状態であることを理由に休職願を提出しました。

 その後、被告は、原告の休職が長期に渡り鬱病等の回復がみられないことなどを理由に、平成27年7月26日、原告を解雇しました(本件解雇)。

 これに対し、鬱病の発症は被告による不適切な取扱いに起因する業務上の疾病であるから解雇は無効であるなどと主張し、原告は、地位確認等を求める訴えを提起しました。

 原告の精神疾患の発症は、平成26年2月下旬ころであるとされていました。

 そのため、本件では、第一次解雇が心理的負荷を生じさせる出来事として考慮されるのか否かが問題になりました。

 また、第一次解雇を検討対象となる出来事に含めたとしても、本件では、強い心理的負荷が生じるとされる出来事がなく、これで強い心理的な負荷が生じたと認められるのか否かも問題になりました。

 こうした状況のもと、裁判所は次のとおり述べて、原告の精神疾患の業務起因性を認めました。

(裁判所の判断)

「ア 被告は、平成25年6月14日、原告を同年7月15日付けで解雇する旨通知し、同日、解雇した(第1次解雇)ところ、解雇は『退職を強要された』(認定基準別表1の業務による心理的負荷評価表の具体的出来事20参照)に該当し、突然の解雇が労働者に対して通常強い心理的負荷を与えるものであることは明らかである上に、前記認定事実のとおり、原告は、平成24年9月、Fから解雇を匂わされたと感じて不安を覚えたことなどから、周桑こころのクリニックを受診していることが認められ、原告が解雇に対して不安感を抱いていたことに鑑みると、その後、原告が、本件調停に基づいて、被告に復職し、原告の心理的負荷は一定程度解消されたことを考慮しても、第1次解雇による心理的負荷の強度は『中』と認めるのが相当である。」

「イ 前記認定事実のとおり、原告の予想に反して、本件復職後の原告の業務内容は、運転手の点呼のほか、第1次解雇前には行っていなかったバスの清掃等であり、第1次解雇前に原告が行っていた出張旅費関係等のパソコンを使用する業務や、各種の依頼業務等はG部長が行うようになったこと、平成25年11月頃、被告において、事務所内のパソコンにパスワードが設定された際に、原告には上記パスワードが伝えられなかったことが認められる。

以上の事実を前提とすると、原告は、本件復職後、予想に反して、第1次解雇前には担当していた事務的な業務とは質の異なる清掃業務を命じられ、原告の気持ちの整理も含めて、その対応に労力を要したものと考えられる上に、第1次解雇前に比べて担当する業務量も減少し、第1次解雇前にはパソコンを使用して業務を行っていたのに対し、本件復職後は担当業務の変更等に伴ってパソコンを使用しなくなり、さらには、事務所内のパソコンのパスワードが知らされないなどといった職場環境の変化があったのであるから、「配置転換があった」(認定基準別表1の業務による心理的負荷評価表の具体的出来事21参照)に該当し、その心理的負荷の強度は『中』と認められる。」

「ウ 前記認定事実のとおり、Fは、本件復職後、原告に対して、度々、原告の業務態度や、業務のやり方などについて注意や指導を行っていたこと、その際に、『G君はお前と違って馬鹿やないじゃけん』、『Aがいらんことしたって、邪魔になるだけじゃ』などとの発言をしたことが認められる。原告は、本件復職後、第一次解雇前とは大きく異なる業務を命じられた中で、上記のとおり、度々、Fから注意や指導を受けており、その中には、『馬鹿』、『邪魔』といった注意や指導として適切さを欠く発言も存在していた。そして、前記認定事実のとおり、原告は、平成26年2月22日頃には、Fに怒鳴られる光景が思い出されるようになって眠れなくなったことなどを併せ考えると、Fによる原告に対する指導や注意は、『上司とのトラブルがあった』(認定基準別表1の業務による心理的負荷評価表の具体的出来事30参照)に当たり、その心理的負荷の強度は『中』と認められる。」

「エ 上記アないしウについて、原告の立場からみると、これらは、被告において、原告を第1次解雇前の業務から排除する意図をもって行われた一連の出来事であるといった印象を受けるものといえるから、原告の心理的負荷を検討するにあたっては、上記の出来事を一体のものとして評価し、また、それらが継続することによって心理的負荷が強まるものと解するのが相当である(認定基準第4の2(2)イ(イ)c参照)。また、上記アないしウの中には、原告がうつ病を発症した時期から6か月以上前の出来事も含まれているものの、上記のとおり、これらの出来事は一体のものとして評価するのが相当であるし、上記の出来事は、原告がうつ病を発症した時期まで継続していたと認められるから、原告の心理的負荷を検討するに当たっては、上記アないしウのすべての出来事を対象とするのが相当である(認定基準第4の2(5)〔2〕参照)。そうすると、上記アないしウの各出来事の心理的負荷の強度はいずれも「中」ではあるものの、これらの出来事を一体のものとして評価し、また、それらが継続することによって、原告の心理的負荷が強まったことを考慮すると、原告に強度の心理的負荷を与えるものであったと解するのが相当であって、その心理的負荷の強度は「強」と認めるのが相当である。

以上によれば、C医師が原告についてADHDと診断していること、D医師及びE医師が原告のうつ病の業務起因性を否定する旨の判断をしていることを考慮しても、上記アないしウの出来事の心理的負荷の強度は『強』であり、平均的労働者に精神障害を発病させる危険性を有する程度に強度なものと認められ、その心理的負荷が業務外の要因と比して相対的に有力な要因となってうつ病を発病させたと認められるから、原告のうつ病は、被告における原告の業務との間に相当因果関係があるといえ、『業務上の疾病』に当たると認められる。

「したがって、本件解雇は、原告が業務上の疾病にかかり療養のために休業していた期間にされたものと認められるから、労働基準法19条1項本文に反し無効である。」

4.ハラスメント事案の特殊性が活かされた事案

 本件では、心理的負荷の強度という観点からも、対象となる出来事の範囲という観点からも、ハラスメント事案の特殊性が活かされた判断が行われています。

 ハラスメントによって精神障害(精神疾患)に罹患したという相談は、比較的よく寄せられる事件類型の一つです。そうした事案を処理するにあたり、本件の判断は参考になるように思われます。