弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

会社のナンバー3でも管理監督者には該当しないとされた例

1.管理監督者

 管理監督者には、時間外勤務手当(残業代)を支払う義務がありません(労働基準法41条2号)。俗に、管理職には残業代を支払う必要がないと言われているルールです。

 この管理監督者への該当性は、

① 職務内容、権限および責任の程度、

② 勤務態様-労働時間の裁量・労働時間管理の有無、程度、

③ 賃金等の待遇、

を総合的に考慮して判断されています(白石哲『労働関係訴訟の実務』〔商事法務、第2版、平30〕154頁参照)。

 会社の側が、管理監督者であるという認識のもとで残業代を支払っていなかったとしても、上記①~③の観点から考察して、管理監督者には該当しない場合、残業代の不払いは違法だと評価されます。この場合、管理監督者扱いされていた労働者は、残業代の支払いを請求することができます。

 ここで注意しなければならないのは、管理監督者への該当性は、あくまでも上記①~③を考慮要素として判断されることです。会社内での職制上の位階は関係がありません。会社内で高位の序列に位置付けられていたとしても、上記①~③を検討して管理監督者とは認められないことは十分にありえます。

 近時公刊された判例集にも、そのことが明示的に判断された裁判例が掲載されていました。東京地判令2.12.9 労働判例ジャーナル110-48 ファミリーライフサービス事件です。

2.ファミリーライフサービス事件

 本件は、いわゆる残業代請求事件です。

 被告になったのは、貸金業等を業とする株式会社です。日本料理店である吉祥C本店、吉祥D店を運営する株式会社吉祥の完全親会社でもあります。

 原告になったのは、被告に雇用されたうえ、C本店の調理スタッフ(総料理長ないし統括料理長)として就労していた方です。期間満了により被告を退職し、残業代の支払いを求める訴えを提起しました。

 本件では、原告の管理監督者性が争点の一つになりました。

 被告は、

吉祥の職制上、総料理長より上位者は吉祥の代表取締役及び取締役の2名であるが、飲食業と関係しない事業の経営者であって、吉祥の事業場に出勤することはなく、吉祥の労務管理は一切していない。総料理長は、C本店運営の最高責任者として、C本店に属する全ての従業員の労務管理についての権限と責任を有しており、事業場における労務管理を取締役に代わって行う者、すなわち、労務管理について経営者と一体的な立場にある者である。」

などと述べ、原告の管理監督者性を主張しました。

 しかし、裁判所は、次のとおり述べて、原告の管理監督者性を否定しました。

(裁判所の判断)

「労基法41条2号は、管理監督者に該当する場合、労基法で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定を適用しないものとしているところ、これは、管理監督者については、その職務の性質や経営上の必要から、経営者と一体的な立場において、労働時間、休憩及び休日等に関する規制の枠を超えて活動することが要請されるような重要な職務と責任、権限を付与され、実際の勤務態様も労働時間等の規制になじまないような立場にある一方、他の一般の従業員に比して賃金その他の待遇面でその地位にふさわしい優遇措置が講じられていることや、自己の裁量で労働時間を管理することが許容されていることなどから、労基法の労働時間等に関する規制を及ぼさなくてもその保護に欠けることがないと考えられることによるものである。」

「そうすると、管理監督者該当性の判断に当たっては、〔1〕当該労働者が実質的に経営者と一体的な立場にあるといえるだけの重要な職務と責任、権限を付与されているか、〔2〕自己の裁量で労働時間を管理することが許容されているか、〔3〕給与等に照らし管理監督者としての地位や職責にふさわしい待遇がなされているかという観点から判断すべきである。」

(中略)

「以上によれば、原告は人事関係業務の一つである採用面接のうち調理スタッフの採用について面接を行い、採否や待遇について具体的に決定し、E支配人を通じて被告代表者の承認を求めていたことが認められるが、使用者の人事権の一部に過ぎず、その業務内容に照らしても、基本的には調理業務を行っていたものであり、労働時間規制の枠を超えた活動を要請されざるを得ない重要な職務や権限を有していたとか、その責任を負っていたとまでは評価できず、また、原告がこのような実質的な決定権限を行使するにあたって労働時間に関する裁量を有していたとも認められず、被告において原告の処遇が高水準であると評価できる点を最大限斟酌するとしても、原告が労基法41条2号の管理監督者であったと認めることはできない。」

「なお、被告は、吉祥の職制上、総料理長より上位者は代表取締役及び取締役の2名であり、総料理長である原告が労務管理について経営者と一体的な立場にある旨主張するが、前記・・・のとおり、労基法上の管理監督者に該当するか否かは具体的に検討すべきであり、職制上の位置づけによって直ちに決まるものではないから、被告の主張は採用できない。

3.職制上の位置づけは必ずしも管理監督者性を肯定しない

 会社で職制上の地位が高い方の中には、自分のことを管理監督者だと思い込んで、残業代が支払われない待遇に疑問を有していない方が、少なからず存在します。

 しかし、ワンマンな会社などでは、上記①~③の要素を検討してみると、管理監督者性に疑義があることも珍しくありません。

 管理監督者扱いされている場合、会社から残業代の支給を受けていることは、極めて稀です。管理監督者扱いされている人は高額の給与を受けている方も少なくないことから、管理監督者生を争点とする事件は、請求金額・認容金額が膨らみがちです。本件でも、431万2966円の残業代が認容されてます。

 管理監督者の概念は、決して広くはないため、気になる方は、弁護士のもとに相談に行ってみると良いと思います。もちろん、当事務所でも、随時、法律相談をお受け付けしています。