弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

2021-06-06から1日間の記事一覧

会社のナンバー3でも管理監督者には該当しないとされた例

1.管理監督者 管理監督者には、時間外勤務手当(残業代)を支払う義務がありません(労働基準法41条2号)。俗に、管理職には残業代を支払う必要がないと言われているルールです。 この管理監督者への該当性は、 ① 職務内容、権限および責任の程度、 ② …