弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

身に覚えのない非違行為で責められることは大きな心理的負荷を生じさせる

1.心理的負荷による精神障害の認定基準

 精神障害の発症が労働災害(労災)に該当するのかを判断する基準として、平成23年12月26日 基発1226第1号「心理的負荷による精神障害の認定基準について(最終改正:令和2年8月21日 基発0821第4号)があります(認定基準)。

精神障害の労災補償について|厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/content/000661301.pdf

 認定基準は、業務による強い心理的負荷が認められることを、精神障害を業務上の疾病として取り扱う要件として掲げています。そのうえで、具体的な出来事について、出来事毎の心理的負荷の強度を定めています。

 この具体的な出来事の類型の一つに、

「同僚等から、暴行又は(ひどい)いじめ・嫌がらせを受けた」

という類型があります。

 三つ前の記事でお話したとおり、この類型の心理的負荷は、なかなか「強」にならないのですが、近時公刊された判例集に、強い心理的負荷を発生させる出来事がどのようなものなのかを知るうえで、参考になる裁判例が掲載されていました。昨日もご紹介した、名古屋地判令2.12.7労働判例ジャーナル109-28 名古屋市ほか事件です。 

2.名古屋市ほか事件

 本件は自殺した労働者(公務員)の遺族が提起した、いわゆる労災民訴(公務災害民訴)です。

 被告になったのは、普通地方公共団体である名古屋市です。

 自殺したのは、名古屋市交通局で名古屋市営バスの運遠視として勤務していたP4です。

 原告になったのは、P4の相続人となった両親です。P4が自殺したのは、交通局の加重な労働環境下における勤務中、短期間のうちに強い心理的負荷のかかる3件の出来事に遭遇したことにより、精神障害を発病しからだと主張し、公務災害の認定を受けたうえ、国家賠償請求訴訟を提起しました。

 裁判所は、3件の出来事のうち、「本件苦情」と「本件転倒事故」の2件について、大きな心理的負荷を発生させたと認定しました。

 「本件苦情」とは交通局に寄せられた運転士の接客態度を非難するメールのことです。「本件転倒事故」とは、高齢者がバス内で転倒し、腰と頭を打った事故のことです。

 「本件苦情」と「本件転倒事故」の心理的負荷の大きさを評価する上で特徴的だったのは、いずれもP4にとって身に覚えのない出来事であったことです。こうした事実関係のもと、裁判所は、「本件苦情」と「本件転倒事故」の心理的負荷について、次のとおり判示しました。

(裁判所の判断)

・本件苦情に係る出来事による心理的負荷

「被災者は、平成19年5月16日、自身が本件苦情の対象の運転士であるとの自覚は無かったものの、P10助役から、被災者が本件苦情の対象の運転士であり、かつ、本件送信者の言い分どおりその接客に問題があることを前提とした指導を受けた。前記のとおり、本件苦情の対象の運転士は、被災者であったと認められるものの、P10助役による事実確認及び指導は、本件苦情の出来事から2週間が経過した時点で、被災者が出来事の具体的内容を思い出すことができないことも無理からぬ状況で行われたものであって、被災者も、結局事実関係を自覚することができずに終わっている。このように、P10助役は、本件苦情の対象の運転士であることの自覚がない被災者に対し、特段の配慮なく、上記のような指導を行っているのであるから、被災者は、これにより相応の心理的負荷を受けたものと認められ、現に同日中に、本件苦情に納得ができない旨を記載した本件進退願を作成し、同僚運転士に対してもその旨相談をするなどしているところである。

しかも、被災者は、その後平成19年6月11日まで、自身が本件苦情の対象の運転士であること及び本件苦情の内容が真実であることを前提に、しかしそのような自覚はないまま、他の模範的とされる運転士の市バスへの添乗、P9首席助役による指導及び本件添乗レポートの提出という指導を受けている。これら指導は、いずれも、自動車部自動車運転課指導係の指示によるもので、当時、それほど多く行われていたわけではなく、本件苦情をきっかけに、交通局内で被災者の接客が相応に問題視されることとなったことを示しているから、前記・・・による心理的負荷を継続し又は大きくするものであるといえる。そうすると、本件苦情に係る一連の出来事による心理的負荷の強度は、客観的にみても相当大きかったものと認められる。

・本件転倒事故に係る出来事による心理的負荷

「被災者は、平成19年6月12日の午後、突然、勤務を外された上、P9首席助役及びP12主任助役から、本件転倒事故に関する事実確認を受けた。被災者は、その際、転倒者及びその知人(P19)の供述があると告げられ、本件転倒事故を起こした認識は無かったものの、被災者が本件事故バスの運転士であることを前提に、警察への事故届提出を了解し、P12主任助役及びP13助役と警察署に赴き、警察官の取調べを受け、実況見分に立ち会い、P5営業所に戻った後には午後10時まで待機を命じられた。被災者は、P5営業所に待機させられている間、P14組長に対し、本件転倒事故について全く覚えがなく納得できない旨連絡した。

「本件転倒事故は、発進反動事故であると認められ、交通局において重点的に防止を図るべき事故として指導が行われていたものであり、これを起こすことは、交通局内では運転士のその後の処遇等について重要な意味を持つものであったと認められる。しかるところ、被災者は、自身が当事者であるとの認識が全くないにもかかわらず、職場においてこのような意味を持つ本件転倒事故を起こした者として扱われることとなったばかりか、警察においても同様の扱いを受けることとなり、自身の認識とは一致しない事実を理由に数々の軽視し難い事態を招く状況に立たされたのであって、現に、被災者は、P5営業所に待機中及び帰宅後もひどく落ち込んだ様子であった。

そうすると、転倒者の怪我が重度なものであったなどという事情はなく、転倒者が平成19年6月12日の時点で示談に前向きな姿勢を示していたことを踏まえても、被災者が本件転倒事故に係る一連の出来事により受けた心理的負荷の強度は、客観的にみても大きかったものと認められる。

(なお、本件転倒事故は被災者運転バスで起きたことに関して、裁判所は「断定することはできない」と判示しています)

3.理不尽な指導は大きな心理的負荷を生じさせる

 「本件苦情」に関していうと、名古屋市交通局は、客からの苦情の内容が真実なのかどうかを適切に検討することもなく、被災者P4に指導を加えました。

 「本件転倒事故」に関して言うと、名古屋市交通局は、運転者が被災者P4であると断定する根拠が薄弱であるにもかかわらず、被災者P4に指導等を行いました。

 本件の判示は、こうした杜撰な指導等が労働者に大きな心理的負荷を与える危険な行為であることを示した点に意義があります。

 法律相談を受けていると、労働者側が否定しているのに、使用者側が、ラフな事実認定のもと、強い指導や叱責を加えている事案が相当数見受けられます。そうした事案を処理するうえで、本件は参考になる裁判例として位置付けられます。