弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

ハラスメントが与える心理的負荷は、なかなか強にはならない

1.心理的負荷による精神障害の認定基準

 精神障害の発症が労働災害(労災)に該当するのかを判断する基準として、平成23年12月26日 基発1226第1号「心理的負荷による精神障害の認定基準について(最終改正:令和2年8月21日 基発0821第4号)があります(認定基準)。

精神障害の労災補償について|厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/content/000661301.pdf

 認定基準は、業務による強い心理的負荷が認められることを、精神障害を業務上の疾病として取り扱う要件として掲げています。そのうえで、具体的な出来事について、出来事毎の心理的負荷の強度を定めています。

 この具体的な出来事の類型の一つに、

「同僚等から、暴行又は(ひどい)いじめ・嫌がらせを受けた」

という類型があります。

 この類型では、

「同僚等から、人格や人間性を否定するような言動を執拗に受けた場合」

心理的負荷は、

「強」

になるとされています。

 それでは、

「人格や人間性を否定するような言動」

というのは、更に具体的に言うと、どのような言動を指すのでしょうか?

 この問題を考えるにあたり参考になる裁判例が、近時公刊された判例集に掲載されていました。名古屋地判令2.12.16労働判例ジャーナル109-24 国・名古屋北労基署長事件です。

2.国・名古屋北労基署長事件

 本件は自殺した労働者(本件労働者)の遺族が提起した労災の不支給処分に対する取消訴訟です。

 本件労働者が勤務していたのは、貨物自動車運送事業及び貨物利用運送事業等を行う株式会社(本件会社)です。

 本件労働者は本件会社のq1主管支店q4支店q5センターのセンター長などを務めていました。平成28年4月、

「仕事で事故を起して(判決注・ママ)しまいました。5回目です。前代未聞だそうです。立場上性格上ヤマト運輸で仕事を続けていく自信が完全に折れてしまいました。」

などと記載した遺書を残し、林内で縊死しているのが発見されました。

 処分行政庁は、自殺の業務起因性を否定し、遺族補償年金等の不支給決定をしました。

 これに対し、原告遺族は、センターでのトラブル、異動、長時間労働、P3支店長からのメール、トライアル(本件会社が不在票と少なくするために行っていた取組)、センター員の事故、本件労働者の事故などが原因で強い心理的負荷が発生し、精神障害を発症したのが自殺の原因であるとして、労災の不支給処分の取消を求めて訴えを提起しました。

 「人格や人間性を否定するような言動」との関係で問題になったのは、P3支店長からのメールです。P3支店長からのメールが与えた心理的負荷に対し、裁判所は、次のとおり判示しました。

(裁判所の判断)

「原告は、P3支店長が本件労働者に送信していたメールは、本件労働者の人格を侵害する表現、及び本件労働者の心理を圧迫する表現を含むものであり、P3支店長はこれらの表現を含む連絡を繰り返し行い本件労働者の精神的苦痛を増幅させていたのであって、このようなメールの送信は認定基準別表1の具体的出来事29『(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた』に該当し、また、同30『上司とのトラブルがあった』にも該当し、その心理的負荷の強度は『強』である旨主張する。」

「そこで検討するに、証拠・・・によれば、P3支店長が本件労働者の私用の携帯電話に送信していたメールには、

『いちいちメールしなくても自分達でやれないか?』(平成28年1月12日)、

『やって当たり前、いつまでも甘えない!』(同月14日)、

『ハナクソみたいな前年実績でしたので必達は当然の当然です!』(同日)、

『出るなら交番修正しろ!やらないなら出てくるな!』(同日)、

『q5は何でbiz交番と貼り出してある別の交番が違うんだ!ふざけんな』(同日)、

『恥ずかしいわ(判決注・メールの表題)』(同月15日)、

『何やってんだ?対応しなさい!』(同日)、

『報告も無い人は必要ですか?獲得なしで報告が1件の人は何ですかね?』(同月26日)、

『主管の脚を引っ張ってますね。』(同年2月11日)、

『これでいいのか?(判決注・メールの表題)』(同年3月28日)、

『稼働を上げる意味が全く不明(中略)努力してるとは思えません。主管は努力してるとはとても判断してくれません!!』(同日)

などと強い調子で、苛立っているかのような文言を含むものや、さらに

『今週中の販売完了を厳命されておりますので完売をお願いします。』(同年1月6日)、

『アシストの8時退勤は絶対です。事情は問いません。絶対ダメです。』(同月7日)、

『絶対に1台も出せません!』(同年3月18日)、

『点呼者としての責任は想像以上に重いですから、全て記入願います。』(同月20日)

などとノルマに到達することや業務命令に従うことなどを強い口調で求めるものが散見される。」

「しかし、これらのメールは、本件労働者だけではなく、q4支店のq7センター及びq8センターのセンター長にも送信されていたものであり・・・、本件労働者がP3支店長に狙い撃ちされていたような事情はない。また、P3支店長のメールには、言葉の調子が強く、直截に過ぎるために受信者に一定の心理的圧迫を生じさせかねない表現が含まれていたことは否定できないものの、その内容は、いずれも業務に関してセンター長である本件労働者らの対応を求めるものであり、本件労働者も、これを十分認識していたものと認められる。そうすると、これらのメールは、業務上明らかに必要性がない精神的攻撃であるとか、業務の目的を逸脱した精神的攻撃であるなどとはいえないし、その態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える精神的攻撃に該当するとも認めるに足りない。また、P3支店長のメールでもって、強い指導・叱責とみることはできず、その他に、本件労働者とP3支店長との間で周囲からも客観的に認識されるような対立が生じていたとも認められない。

そうすると、P3支店長が本件労働者に対して送信していたメールをもって、P3支店長による『(ひどい)嫌がらせ、いじめ』であるとか、P3支店長『とのトラブルがあった』とみることは困難であり、仮に、その心理的負荷の強度を検討するとしても、『弱』にとどまる。以上の結論は、前記で指摘した以外に証拠・・・から認められるP3支店長の本件労働者に対するメールの内容を踏まえても同様である。

(なお、本論点に関する心理的負荷は弱とされましたが、長時間労働等の他の具体的出来事との関係で、総合評価において強い心理的負荷が認められ、結論として不支給処分の取消請求は認容されました。)

3.かなりきついメールが送られているように思われるが・・・

 複数名に宛てられていたメールとはいえ、本件労働者がP3支店長から受け取っていたメールの文言は、かなりきついように思われます。

 しかし、裁判所は、メールによる心理的負荷を「中」にすら至らない「弱」だと判断しました。

 ハラスメントに起因する労災絡みの相談を受けている中で、事件の見通しを話すと、かなり酷い嫌がらせを受けていても消極の結論が予想されるのかと落胆する方が少なくありません。しかし、本件で示されているように、

(ひどい)いじめ・嫌がらせを受けた」

の範疇を厳格に捉える裁判例が少なくありません。

 個人的には、もう少し判断基準が緩められて然るべきではないかとは思っていますが、現状の裁判所の考え方が本裁判例に近いことは、留意しておく必要があります。