弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

負傷から2年以上経過して発症した精神障害に業務起因性が認められた例

1.精神障害の労災認定

 精神障害の労災認定について、厚生労働省は、

 平成23年12月26日 基発1226第1号「心理的負荷による精神障害の認定基準について」(最終改正:令和2年8月21日 基発0821第4号)

という基準を設けています。

精神障害の労災補償について|厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/content/000661301.pdf

 この基準は、

対象疾病を発病していること、

対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること、

業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと、

の三つの要件が満たされる場合、対象疾病を業務上の疾病として取り扱うとしています。

 この二つ目の要件については、例外がないわけではありません。

「業務上の傷病により6か月を超えて療養中の者が、その傷病によって生じた強い苦痛や社会復帰が困難な状況を原因として対象疾病を発病したと判断される場合」

には、強烈な心理的負荷をもたらした出来事から対象疾病の発症までに6か月以上を経過している場合でも、労災認定を受けられることがあります。

 ただ、これはあくまでも例外です。対象疾患の発病から6か月よりも前の事情は、どれだけ強い心理的負荷を感じさせる出来事であったとしても、対象疾患の発病とは無関係だと扱われるのが原則です。

 しかし、近時公刊された判例集に、強い心理的負荷を発生させる出来事から2年以上経過して発症した対象疾患に業務起因性の認められた裁判例が掲載されていました。名古屋高判令2.7.6労働判例1251-46労働判例1251-46 国・一宮労基署長事件です。

2.国・一宮労基署長事件

 本件は労災の取消訴訟です。

 本件で原告・控訴人になったのは、自動車部品の製造等を行う株式会社では働いていた方です。工場で成形業務を担当していたところ、令和24年10月27日、をチャック板と成形機との間に頭部を挟まれ、左目に重篤な傷害を負いました。

 その後、原告は、平成25年3月21日時点で、心因反応・PTSDを発病ていいたなどと主張して、休業補償給付を請求しました。しかし、不支給処分を受けてしまったため、その取消を求めて訴訟提起しました。取消訴訟の審理を担当した一審裁判所は原告の請求を棄却しました。これに対し、原告側が控訴したのが本件です。

 この事案の裁判所は、精神障害を適応障害と、その発病時期を平成29年10月29日と認定しました。そのうえで、次のとおり述べて、適応障害の業務起因性を認めました。

(裁判所の判断)

「本件事故による心理的負荷及び左目の負傷による心理的負荷・・・は、負傷後の疼痛及び視力の低下も含めれば、控訴人と同程度の年齢、経験を有する平均的労働者にとっても相当強度なものであったというべきであり、とりわけ視力の低下が本件事故から約2年後の発病当時も継続していた状況にあったことも総合的に評価すれば、上記・・・の右目の視力の低下による心理的負荷を除いたとしても、本件事故と適応障害の発病との間の相当因果官営・・・を見尾めるに足りる程度の強度なものであったと判断される。このことは、被控訴人が社会復帰が困難な状況であったとまでは認められず、上記・・・の休業補償給付の打ち切りによる経済生活上の不安定等も原因として複合していたとしても、否定すべきものではない。また、上記・・・についても、控訴人の本件事故前からの既往症であるうつ病及びアルコール依存症は、本件事故時点では、就労に支障がない程度の状態で安定し、ほぼ寛解状態にあった・・・から、業務以外の心理的負荷及び個体側の要因により適応障害を発病したもの(認定基準の認定要件における除外事由)があると認めることはできない。そして、適応障害は平成26年10月29日時点で新たに発病した上記既往症とは異なる精神障害であって・・・、本件事故による心理的負荷及び左目の負傷による心理的負荷は平均的労働者にとっても強度なものであり、業務による強い心理的負荷があったといえるから、相当因果関係が認められるとの上記判断は左右されない。」

3.視力の低下が継続していたことが効いている

 上述のとおり、本件では強い心理的負荷を生じさせた事故から2年以上経過して発症した適応障害の業務起因性を認めました。こうした判断の背景には、本件事故以来、視力が継続的に低下し続けているのが効いているのではなかと思われます。

 6か月の期間制限が主張、立証の悩みを生じさせることは少なくありません。本件で裁判所が示した考え方は、心理的負荷を発生させる出来事と対象疾患の発症時期が離隔している事件の処理にあたり参考になります。