弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

放漫経営のツケを埋め合わせるための退職金制度の廃止合意の有効性

1.退職金減額合意の効力を論じた裁判例

 退職金減額の合意の効力を論じた最高裁判例に、最二小判平28.2.19労働判例1136-6山梨県民信用組合事件があります。

 この事件で、最高裁は、

「労働契約の内容である労働条件は、労働者と使用者との個別の合意によって変更することができるものであり、このことは、就業規則に定められている労働条件を労働者の不利益に変更する場合であっても、その合意に際して就業規則の変更が必要とされることを除き、異なるものではないと解される(労働契約法8条、9条本文参照)。もっとも、使用者が提示した労働条件の変更が賃金や退職金に関するものである場合には、当該変更を受け入れる旨の労働者の行為があるとしても、労働者が使用者に使用されてその指揮命令に服すべき立場に置かれており、自らの意思決定の基礎となる情報を収集する能力にも限界があることに照らせば、当該行為をもって直ちに労働者の同意があったものとみるのは相当でなく、当該変更に対する労働者の同意の有無についての判断は慎重にされるべきである。そうすると、就業規則に定められた賃金や退職金に関する労働条件の変更に対する労働者の同意の有無については、当該変更を受け入れる旨の労働者の行為の有無だけでなく、当該変更により労働者にもたらされる不利益の内容及び程度、労働者により当該行為がされるに至った経緯及びその態様、当該行為に先立つ労働者への情報提供又は説明の内容等に照らして、当該行為が労働者の自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するか否かという観点からも、判断されるべきものと解するのが相当である(最高裁昭和44年(オ)第1073号同48年1月19日第二小法廷判決・民集27巻1号27頁、最高裁昭和63年(オ)第4号平成2年11月26日第二小法廷判決・民集44巻8号1085頁等参照)。」

と判示し、形式的に退職金減額の合意が存在するかのような体裁が生じていても、その効力が否定される場合があることを認めました。

 この系譜に属する裁判例で、近時公刊された判例集に興味深い裁判例が掲載されていました。大阪地判令2.10.29労働判例ジャーナル108-40 東神金商事件です。何が興味深いのかというと、放漫経営のツケを埋め合わせるための退職金制度の廃止合意の効力を否定したことです。

2.東神金商事件

 本件で被告になったのは、土木建築資材の販売等を目的とする株式会社です。

 原告になったのは、被告の元従業員2名です。被告を退職した後、在職中の退職金制度の廃止の効力を争い、その支払いを求める訴えを提起しました。

 被告は、全従業員の同意を得て退職金制度を廃止したうえ、就業規則を変更したので退職金の支払い義務を負わないとして、原告の請求を争いました。

 しかし、裁判所は、次のとおり述べて、退職金制度の廃止合意の効力を否定しました。

(裁判所の判断)

「被告は、平成26年10月頃に本件旧就業規則から退職金を支給しない旨の就業規則(本件新就業規則及び本件新賃金規程)に変更する前提として、平成13年頃、既に原告Aを含む被告の従業員全員の同意を得て、被告の退職金制度を廃止していた旨主張し、これに沿う被告代表者の供述(陳述書の記載を含む。)も存する。」

「しかしながら、将来の退職金を失わせるという不利益の大きさに鑑み、その同意の有無については慎重に判断せざるを得ないところ、まず、原告Aを含む被告の従業員と被告との間で、退職金制度の廃止に同意する旨の書面は取り交わされていない・・・。また、原告Aを含む被告の従業員は、E会長及びD元社長から退職金制度の廃止の説明を受けた際、特に異議を述べておらず、退職金支払のための積立型保険の解約返戻金も受領しているけれども・・・、従業員としての立場を考えると、そのことから直ちに退職金制度の廃止自体にまで同意していたとまではいえない。そのほか、被告代表者の上記供述(陳述書の記載を含む。)部分を裏付けるに足りる証拠はなく、これを採用することができない。」

「仮に、原告Aを含む被告の従業員が形式上被告の退職金制度の廃止に同意したと見られる行為を行っていたとしても、同廃止は、被告が自社ビルを約3億円で購入し、その借金が嵩んだことを主たる要因とするものであって・・・、そのような理由で退職金を廃止されることに労働者が同意するとは考え難い。したがって、このような行為が労働者の自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するとはいえず、原告Aの同意があったものとすることができない(最高裁判所平成28年2月19日第二小法廷判決・民集70巻2号123頁等参照)。」

「したがって、原告Aを含む被告の従業員が被告の退職金制度の廃止を同意していたとは認められない。」

3.財務状態の悪さだけではなく、財務状態が悪くなった経緯が問われる

 この裁判例の目を引くところは、財務状態が悪くなった経緯を問題視し、退職金廃止合意の効力を否定した点です。現実問題、財務状態が悪くなったのだから仕方ないではないかといった現状追認的な判断はせず、自社ビルを約3億円で購入し、その借金が嵩んだことを主たる要因とする退職金制度の廃止など、労働者が納得するわけがないだろうという価値判断のもと、退職金制度の廃止合意の効力を否定しました。

 山梨県民信用組合事件の最高裁判決は、

「労働者により当該行為がされるに至った経緯」

が考慮要素になることを明示しています。そのため、合意の効力を判断するにあたり、経緯が参酌されるのは、当然ではあります。しかし、財務状態が悪化した理由に、ここまで踏み込んだ裁判例は、比較的珍しいように思います。

 放漫経営のツケを、労働者の賃金減額、退職金減額等で賄おうとする会社は、決して少なくありません。本件は、そうしたツケを押し付けられた労働者が、退職金減額の効力を争う場面で活用できる可能性を持つ事案として、位置付けることができます。