弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

「理由は特にない」「説明はしません」「人事権に文句いうんじゃない。」-手続的な配慮を欠く配転命令の効力

1.配転命令権行使の適法性の判断枠組み

 労働者の配置の変更であって、職務内容または勤務場所が相当の長期間にわたって変更されるものを配転といいます(白石哲編著『労働関係訴訟の実務』〔商事法務、第2版、平30〕220頁参照)。

 配転命令権の適法性の判断枠組みに関してリーディングケースとなっている最高裁判例(最二小判昭61.7.14労働判例477-6 東亜ペイント事件)は、

「使用者は業務上の必要に応じ、その裁量により労働者の勤務場所を決定することができるものというべきであるが、転勤、特に転居を伴う転勤は、一般に、労働者の生活関係に少なからぬ影響を与えずにはおかないから、使用者の転勤命令権は無制約に行使することができるものではなく、これを濫用することの許されないことはいうまでもないところ、当該転勤命令につき業務上の必要性が存しない場合又は業務上の必要性が存する場合であつても、当該転勤命令が他の不当な動機・目的をもつてなされたものであるとき若しくは労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるとき等、特段の事情の存する場合でない限りは、当該転勤命令は権利の濫用になるものではないというべきである。右の業務上の必要性についても、当該転勤先への異動が余人をもつては容易に替え難いといつた高度の必要性に限定することは相当でなく、労働力の適正配置、業務の能率増進、労働者の能力開発、勤務意欲の高揚、業務運営の円滑化など企業の合理的運営に寄与する点が認められる限りは、業務上の必要性の存在を肯定すべきである。」

と判示しています。

 これによると、

① 業務上の必要性がない場合、

② 業務上の必要性があっても、他の不当な動機・目的のもとでなされたとき、

③ 業務上の必要性があっても、著しい不利益を受ける場合、

に配転命令は権利濫用として無効になります。

2.手続的な配慮を欠く配転命令

 配転命令に関する相談を受けていると、上記の判断枠組みに実体的に適合しているかは別として、理由を一切告げることなく一方的に言い渡すなど、労働者をゲームの駒のようにみているのではないかという疑義のある事案に接することがあります。

 こうした労働者への無配慮は、配転命令の適否に影響を与える事情にはならないのでしょうか?

 この問題を考えるうえで参考になる裁判例が、近時公刊された判例集に掲載されていました。東京地判令2.2.26労働経済判例速報2413-19 学校法人N学園事件です。

3.学校法人N学園事件

 本件は学校法人である被告との間で労働契約を締結した原告が、配転命令の効力を争い、配転先で勤務する労働契約上の義務の不存在の確認を求めて出訴した事件です。

 配転命令を受けた当時、原告は財務の学納金の区分の事務を担当していました。

 これが、配転命令により「施設及び設備の保守・点検・補修業務」及び「甲内清掃当の用務員業務」を職務とする営繕室勤務へと変更されたという経緯になります。

 この配転命令権の告知がやや労働者への配慮に欠けたもので、裁判所では、

「A事務長は、原告に対し、平成30年12月17日に本件配転命令を告知した。その際、A事務長は、原告に対し『2019年度の事務室の事務分担表を内示します。』、『X1さんは施設及び設備の保守、点検、補修業務。校内清掃等の用務員業務をお願いします。で、勤務場所は用務員室です。』と告げ、その理由としては『理由は特にない』、『適材適所です』と説明した。原告は、A事務長に対し、本件配転命令の理由について繰り返し問い質したが、A事務長は、『経験積むのはいいんじゃないですか。学校全体の用務』、『適材適所以外ありません』、『だからなぜって。適材適所でやっているんだから。私の人事権に文句いうんじゃない。』などと説明し、『また別の日程でもいいので説明してほしいです。』と説明を求める原告に対し、『しません。』と繰り返した。」

との事実が認定されています。

 この告知過程の位置付け、評価について、裁判所は、次のとおり判示しました。

(裁判所の判断)

「本件配転命令に当たって、A事務長は、『用務員業務』『用務員室』という表現をしている・・・ところ、被告においては事務職員と用務職員は職種が異なり・・・、上記表現は、原告の職種を転換する意図とも捉えられかねない不適切な表現であったといえる。また、A事務長は、その際、配転の理由について問い質す原告に対し、適材適所という程度の説明をするにとどまり、最終的に更なる説明を求める原告の要請に対しても一方的に断ったものである・・・から、上記表現と併せて、原告に対する配慮を欠く対応であったと言わざるを得ない。しかし、前記・・・で論じたとおり、本件配転命令について業務上の必要性は否定し難く、被告において原告の職種を変更する意図は無かったことは明らかであるから、本件配転命令を告知したA事務長の上記言動をもって本件配転命令が不当な動機・目的をもってなされたとは認められない。

4.手続的な適正さは無視されてもよいのだろうか

 結論として、学校法人N学園事件は本件配転命令の業務上の必要性を認めたうえ、動機・目的の不当性等を否定し、配転命令の有効性を認めました。

 配転命令の告知にあたり、労働者への配慮に欠けていたことは、業務上の必要性が認められる以上、動機・目的の不当性を基礎づけるものではないと理解されているように読めます。

 確かに、東亜ペイント事件の判断枠組みは、配転命令の告知の手続の適正さを要求するものではありません。また、告知の在り方が無配慮なものかと、実体的に業務上の必要性が認められるかどうか・動機や目的が不当なものなのかどうかとは、必ずしも理論的に関連しているわけではないとも思います。

 しかし、東亜ペイント事件の判断枠組みの中で、どこに位置づけるのかという問題はありますが、配転命令の労働者の生活への影響、キャリア形成に与える影響の大きさを考えると、理由の告知などの手続的な適正さにも、今少し力点が置かれて良いのではないかという気はします。