弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

好意を示す型のセクハラ-好意を伝えるメッセージ(「本当に好きだ花子」「ありがとう。好きだ♪」)が不法行為に該当するとされた例

1.セクシュアルハラスメント-好意を伝えるのもダメなのか?

 平成18年厚生労働省告示第615号「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」【令和2年6月1日適用】は、

職場におけるセクシュアルハラスメント(セクハラ)を、

「職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されること」

と定義しています。

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000605548.pdf

 セクハラには、

「職場において行われる性的な言動に対する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受けるもの」(対価型セクシュアルハラスメント)

「当該性的な言動により労働者の就業環境が害されるもの」(環境型セクシュアルハラスメント)

二種類があります。

 いずれの類型に該当するものであるにせよ、ある行為が厚生労働省の定めるセクシュアルハラスメントの定義に該当するのか否かは、当該行為が損害賠償義務を発生させる民法上の不法行為としての違法性を有するのか否かを判断するにあたり実務上参考にされています。

 セクハラというと、上記指針で

「事務所内において事業主が労働者に対して性的な関係を要求したが、拒否されたため、当該労働者を解雇すること。」

「事務所内において上司が労働者の腰、胸等に度々触ったため、当該労働者が苦痛に感じてその就業意欲が低下していること。」

などが具体例として記述されていることからも分かるとおり、いわゆる「嫌がらせ」をイメージする方も少なくないと思います。

 それでは、好意を示すことはどのように理解されるのでしょうか? 興味のない相手から好意を示されることは迷惑であるには違いないでしょうが、いわゆる「嫌がらせ」とは違うようにも思われます。

 この好意を示すタイプの行動の不法行為該当性を判断するにあたり参考になる裁判例が、近時公刊された判例集に掲載されていました。東京地判令5.5.29労働経済判例速報2546-3 A社事件です。

2.A社事件

 本件で被告になったのは、

写真用、産業用、理化学用フィルターの製造及び販売、映像用レンズの製造及び販売等を業とする株式会社(被告会社)

被告会社のコールセンター(本件部署)の部長(被告乙山)

の二名です。

 原告になったのは、本件部署で正社員として勤務していた方です。上司である被告乙山からセクハラを受け、PTSDを発病したなどと主張し、

被告乙山に対しては不法行為に基づいて、

被告会社に対しては使用者責任ないし債務不履行に基づいて、

損害賠償を請求したのが本件です。

 本件で問題となった行為は多岐に渡りますが、その中の一つに、次のような行為がありました。

(裁判所で認定された事実)

・本件タクシー内行為等について

「原告は、平成29年1月28日(土曜日)、秋葉原で行われた被告乙山の送別会に出席した。当該送別会は同年2月末日をもって被告乙山が退職予定であったことから、これに伴い、取引先である▲株式会社の担当者から、被告乙山を交えて懇親会(送別会)を開催したいとの働きかけがあり、これに原告や乙山が応じる形で実施されたものであった。本件送別会に参加した被告会社の関係者は、原告と被告乙山のみであった。」

「本件送別会は午後6時頃に始まり、午後10時頃に終了した。終了後、原告は、帰宅するため被告乙山と二人でタクシーに乗り、被告乙山は後部座席の運転手側に、原告は助手席側に、それぞれ座った。被告乙山は、タクシー内で原告の方に近付き、原告の手や太ももを触り始めた。原告が『やめてください』と制止した後も、原告におおいかぶさって肩か腰あたりに抱き付くような動作をした。原告は被告乙山の行為に耐えかねて、途中でタクシーを降り、徒歩で自宅に向かった。」

被告乙山は、同日午後10時55分、原告に対し、LINEで、『今日はありがとう』、『本当に好きだ花子』、『ありがとう。好きだ♪』という内容のメッセージを送った。

 タクシー内での行為がセクハラに該当するのは当たり前だと思いますが、興味深いのは、その後のメール送信行為です。

 裁判所は、次のとり述べて、これも不法行為に該当すると判示しました。

(裁判所の判断)

「まず、被告乙山がした本件タクシー内行為・・・は、同意なく原告の身体に触り、原告が拒否してからも、直ちにやめることをしなかったというものであって、かかる行為が原告の性的自由を侵害し、不快感を生ぜしめる行為として、不法行為を構成することは明らかである。そして、その直後に『本当に好きだ花子』等のメッセージを送った行為についても、原告が、本件タクシー内行為により精神的損害を被っていることを十分認識しえる状況において、本件タクシー内行為と接着した時間に、明らかに原告に対して好意や性的関心を示すようなメッセージを送信していることからすれば、本件タクシー内行為と一連の行為として、原告に対する精神的損害を与えるものであるから、不法行為を構成すると評価するのが相当である。

3.好意であることは責任を免れる理由にはならない

 どこからどう見てもセクハラであるタクシー内行為と一連の行為として評価されたものではありますが、裁判所は、好意を示すメッセージの送信行為にも、違法性(不法行為該当性)を認めました。

 この好意を示されるという類型のセクハラですが、法律相談実務上、それなりの頻度で目にします。好きでもない相手から好意を示され迷惑であるものの、職場が同じである関係もあり、無碍にすると相手が態度を豹変させないかが不安で、対応がストレスになっているといったようにです。

 今回、好意を示すメッセージの送信行為に違法性が認められたことは、こうした「好意を示されて迷惑」型のセクハラ事件に取り組むにあたり、参考になります。