弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

自虐的に笑いをとるキャラであったことは、侮蔑的な発言を正当化する理由になるか?

1.「いじられキャラだから・・・」という弁解

 被害者側からハラスメント被害を受けていたことを問題にすると、加害者側から「(被害者は)いじられキャラだったから、問題がないと思っていた」と弁解されることがあります。要するに、「自虐的なネタで笑いをとっていたから、同じような表現で侮蔑することは許されると思っていた」という意味なのだと思われます。

 しかし、自分で自分のことを卑下するのと、他人から侮蔑されることは、等価ではありません。自分で言うのは平気でも、人から言われると腹が立つという経験をした方は、少なくないのではないかと思います。近時公刊された判例集にも、自虐的に笑いをとるキャラであったとしても、それによって侮蔑的な発言が正当化されることはないと判示された裁判例が掲載されていました。昨日もご紹介した、東京地判令5.6.8労働判例ジャーナル143-54 ブレア事件です。

2.ブレア事件

 本件で被告になったのは、

通信制学校の生徒及び通信大学の学生の補習教育等を目的とする株式会社(被告会社)

原告の上司である被告会社の通信事業部長(被告c)

の二名です。

 原告になったのは、被告が設置する補習校(本件学校)で勤務していた方です。上司であった被告cからパワーハラスメント及びセクシュアルハラスメントを受けて適応障害になったと主張し、被告らに対して損害賠償を請求したのが本件です。

 本件の原告は、不法行為の成否との関係で、

「被告cは、日常的に、原告について、『おばさん』、『おデブ』、『ブス』、『太っている。』等と発言した。また、被告cは、原告に再婚歴があることを前提に、『よく結婚できたな。』、『2回も結婚したからかな。』、『経験豊富』等の発言を行った。」

と主張しました。

 これに対し、裁判所は、次のとおり述べて、被告cの言動に違法性を認めました。

(裁判所の判断)

「被告cが原告に対して原告の年齢、体型及び結婚歴に関して侮辱的発言(『おばさん』、『(お)デブ』、『経験豊富』)をしたことは当事者間に争いはない。他方で、原告は、容貌に関する侮辱的発言(『ブス』)もあったと主張するが、被告らはこれを否認する。もっとも、この点に関する原告の供述(職員会議後に行った飲食店内において『ブスのぶりっ子は見るに堪えない。』と言われた。・・・)は具体的であるし、上記争いのない発言に照らして被告cの発言として不自然さもないから、信用性が高い。これに対し、被告cは、『個人の努力によって差が出る』体型への発言は許容されるが、『先天性のもの』である容貌に関する発言は許容されないという考えを持っているので、『ブス』という発言はしないように心掛けているから、言っていないと思うなどと供述しているが(c本人〔12ページ〕)、その内容自体不合理なものであって、信用性に欠ける。したがって、被告cは、原告の要望に関する侮辱的文言(『ブス』)による発言もしたことを認めることができる。そして、上記各侮辱的文言による発言は、通常、相手に精神的苦痛を生じさせるものであって、特段の事情のない限り不法行為となるものである。」

「この点について、被告らは、当該発言は、被告cと原告との良好だった関係性や、原告自身が自虐的に笑いをとるキャラであったことを背景にされたものであるから、原告に精神的苦痛を与えるものではなく、不法行為とならないなどと主張する。しかしながら、被告cと原告との関係性について、被告らが提出するメッセージのやりとり・・・を見ても、単なる上司と部下との間の通常のやりとりにすぎず、そこから侮辱的な発言が正当化されるような何らかの特殊な関係性を認めることはできない。そもそも、良好な関係性があったり、本人が自虐的に笑いをとっていたりしたとしても、それによって侮辱的な発言が正当化されるものではない。

「したがって,原告cによる原告に対する上記各侮辱的な発言は原告に対する不法行為となる。」

3.良好な関係性、本人が自虐的に笑いをとっていたことは侮蔑的発言を正当化しない

 以上のとおり、裁判所は、仲が良かった、本人が自虐的に笑いをとっていたといった言い訳を法的に無意味なもの(違法行為を正当化する理由にならないもの)と位置付けました。

 これは、加害者側からしばしば出される理屈を否定した裁判例として、実務上、参考になります。