弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

嘘も方便の指示はダメ-学生に対して虚偽の理由(病気)で企業へのインタビューをキャンセルするように指示したことがアカデミックハラスメントとされた例

1.アカデミックハラスメント

 大学等の教育・研究の場で生じるハラスメントを、アカデミックハラスメント(アカハラ)といいます。

 多くの大学はアカデミックハラスメントをハラスメント防止規程等で禁止しています。しかし、セクシュアルハラスメントやパワーハラスメントとは異なり法令上の概念ではないことから、どのような行為がアカデミックハラスメントに該当するのかは、必ずしも明確ではありません。

 職務上、大学教員・大学職員の方の労働問題を取り扱うことが多いことから、何がアカデミックハラスメントに該当するのかには関心を有していたところ、近時公刊された判例集に、学生に対して虚偽の理由(病気)を理由に企業へのインタビューをキャンセルするように指示したことがこれに該当すると判示された裁判例が掲載されていました。一昨々日、一昨日、昨日とご紹介させて頂いている、東京地判令5.2.22労働経済判例速報2530-22 A大学事件です。

2.A大学事件

 本件で被告になったのは、2学部5学科を設置する四年制大学(本件大学)を設置する学校法人です。

 原告になったのは、本件大学の准教授として雇用されている男性大学教員です。自主ゼミ(キャリア研究活動)に所属する学生らに対するハラスメントを理由に停職2か月の懲戒処分を受け、その無効の確認と停職期間中の賃金の支払を求め、被告を提訴したのが本件です。

 本件には複数の懲戒事由が掲げられていましたが、その中の一つに、

「Cが企業に赴いてヒアリングする直前に、虚偽の理由を告げてキャンセルするようCに指示をしたというもの」

がありました(本件懲戒処分対象行為6)。

 本件懲戒処分対象行為6について、被告は、

「いかなる理由があるにせよ、学生に対し、企業に虚偽の理由を告げるよう指示したり、キャンセルやその理由について十分な説明をしないことは、教育指導上許されない行為であって、教員として極めて不適切である。原告の行為はCを困惑させるものといわざるを得ず、社会通念上の相当性を欠く行為である。」

「したがって、本件懲戒処分対象行為6は、教員であるという立場を利用した教育研究上の不適切な言動であり、アカデミックハラスメントに当たる。」

と述べ、非違行為に該当すると主張しました。

 これに対し、原告は、

「原告がCに企業訪問を中止するよう指示したのは、Cが同企業を1回目に訪問した際に、事前準備を行わず、きちんとした手順に沿ったヒアリングを行わなかった上、そのことについて反省する様子も見られなかったため、再度、同企業を訪れ、管理職からヒアリングを行えば、先方に迷惑をかけることになると判断したためである。そこで、原告は、角が立たないよう、体調不良を理由として訪問を中止するようCに指示したのである。」

「したがって、本件懲戒処分対象行為6はアカデミックハラスメントに当たらない。」

と反論し、これが非違行為であることを争いました。

 裁判所は、次のとおり述べて、本件懲戒処分対象行為6はアカデミックハラスメントにあたると判示しました。

(裁判所の判断)

「被告は、本件懲戒処分対象行為6がハラスメント防止・対策に関する規則1条の2第2項2号にいうアカデミックハラスメントに該当し、就業規則43条9号に該当すると主張する。」

「認定事実によれば、原告は、平成31年3月29日にCがインタビューを実施しても先方の迷惑になると思い、同日の予定をキャンセルさせることとし、同日朝、Cにキャンセルさせる事情を説明した上で同意を得ることをしないまま、Cに対し、今日は同行しないと言い、Cが病気になったと会社に連絡するよう指示し、同日のインタビューをキャンセルさせたと認められる。このような行為は、インタビューを予定していたCに事情を説明した上で同意を得ないまま、事実と異なる理由でキャンセルを指示するものであって、不適切な言動である。その結果、Cは、パニックになり、インタビューの機会も失ったのであるから、本件懲戒処分対象行為6の事実が認められる。また、この行為は、ハラスメント防止・対策に関する規則1条の2第2項2号アカデミックハラスメントに該当するから、就業規則43条9号に該当すると認められる。

これに対し、原告は、平成31年3月29日にCがインタビューを実施しても先方の迷惑になると思い、角が立たないように病気になったと会社に連絡するよう指示したのであるから、ハラスメントに当たらないと主張する。しかしながら、原告に先方の企業との関係で上記のような目的があったとしても、指示をしたCに対する配慮を欠き、不適切な言動であったことは上記のとおりであるから、原告の上記主張は採用できない。

3.嘘を言うように指示したらダメ

 インタビューをキャンセルさせたことに力点があるのか、嘘を言わせたことに力点があるのかは、判決文を見ているだけでは判然としません。

 それでも、裁判所が、学生から同意を取り付けないまま、事実と異なる理由を述べさせたことを不適切だと判示したことは注目に値します。

 嘘も方便という言葉があるとおり、嘘であっても角の立たない言い訳の内容を助言することはあるように思います。そうした場合であったとしても、本件のような裁判例もあるため、学生に対して嘘を言うことを指示する形になってしまう助言はしない方が賢明です。