弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

アカデミックハラスメント-冗談を言い合える関係だと思っていたのが大学教員側だけで、学生の側は不快感を抱いていた事例

1.アカデミックハラスメント

 大学等の教育・研究の場で生じるハラスメントを、アカデミックハラスメント(アカハラ)といいます。

 多くの大学はアカデミックハラスメントをハラスメント防止規程等で禁止しています。しかし、セクシュアルハラスメントやパワーハラスメントとは異なり法令上の概念ではないことから、どのような行為がアカデミックハラスメントに該当するのかは、必ずしも明確ではありません。

 職務上、大学教員・大学職員の方の労働問題を取り扱うことが多いことから、何がアカデミックハラスメントに該当するのかには関心を有していたところ、近時公刊された判例集に、学生に不快感を与える冗談を言ったことがアカデミックハラスメントに該当すると判断された裁判例が掲載されていました。一昨日、昨日とご紹介している、東京地判令5.2.22労働経済判例速報2530-22 A大学事件です。

2.A大学事件

 本件で被告になったのは、2学部5学科を設置する四年制大学(本件大学)を設置する学校法人です。

 原告になったのは、本件大学の准教授として雇用されている男性大学教員です。自主ゼミ(キャリア研究活動)に所属する学生らに対するハラスメントを理由に停職2か月の懲戒処分を受け、その無効の確認と停職期間中の賃金の支払を求め、被告を提訴したのが本件です。

 本件には複数の懲戒事由が掲げられていましたが、その中の一つに、

「原告がC(学生 括弧内筆者)に対し、『お前の家は土地もあるんだろう?銀座に住んでいるなら一坪よこせ』とか『お前と結婚して土地の名義を俺に変えて、離婚してお前の土地を売り払う』旨を述べたり、4度にわたりお土産を要求した」

ことがありました(本件懲戒処分対象行為4)。

 本件懲戒処分対象行為4について、被告は、

原告は、土地に関する発言について、冗談として言ったことであり、Cが不快に思うとは思っていなかった、Cも笑って返答していたと主張するが、原告の発言は、教育的意図の全くない明らかに不適切なものであり、冗談であれば許されるということにはならない。Cが笑っていたとしても、教員と学生という立場上、不快の念を示すことができなかったにすぎない。

「また、お土産の要求についても2日間にわたって2回ずつお土産を要求したものであり、教員が学生に金銭的負担を伴う行為を繰り返し要求した不適切な行為であって、本気でお土産を要求する意図があったかどうかや学生がお土産を購入したかは問題ではない。」

「したがって、本件懲戒処分対象行為4は、教員という立場を利用した教育研究上の不適切な言動であって、アカデミックハラスメントに当たる。」

と述べ、非違行為に該当すると主張しました。

 これに対し、原告は、

「(ア)『土地』に関する発言について」

「原告がCに対して、『お前の家は土地もあるんだろう?銀座に住んでいるなら一坪よこせ』とか『お前と結婚して土地の名義を俺に変えて離婚してお前の土地を売り払う』などと述べた旨指摘されているところ、文言通りの発言をしたかどうかについては記憶が確かではないが、そうした趣旨の発言をした事実はある。ただし、あくまで冗談として言ったことであり、Cだけでなく、他の学生にも冗談で言っているので、Cが不快に思うとは思っていなかった。Cも『私には何のメリットもないじゃないですか』と笑って返答をしていた。

「しかしながら、不適切な発言だったと反省している。」

「(イ)『お土産』に関する発言について」

「原告がCに対して、ハングアウト(Googleが提供するメッセージングサービス)を利用して、『お土産よろしく。』などと4度にわたり送信したのは、Cが授業をさぼって海外旅行にいくということを伝えてきたため、原告も教員と学生という関係ではなく、同僚・友人感覚で『気を付けて楽しんできてね』という意味で、『お土産よろしく。』等のメッセージを送ったものである。原告が本気でお土産を要求したものではなく、実際、Cもお土産を購入してはいない。」

原告としては、Cとは冗談を言えるような信頼関係が構築できていたと考えていたが、Cが発達障害の傾向があることを十分配慮できておらず、反省している。」

「なお、4度にわたりメッセージを送ったのは、Eメールとは異なり、ハングアウトは一文が短いため回数が多くなったものである。」

と反論しました。

 裁判所は、次のとおり述べて、原告の言動はアカデミックハラスメントにあたると判示しました。

(裁判所の判断)

「認定事実によれば、原告は、Cに対し、平成30年8月頃、『お前の家は土地もあるんだろう?銀座に住んでいるなら一坪よこせ』『お前と結婚して土地の名義を俺に変えて離婚してお前の土地を売り払う』などと言い、令和元年10月20日及び翌21日、『お土産よろしく。』『C、お土産は?』とハングアウトで合計4回メッセージを送信したと認められ、これによりCは、『土地』の件についてはとても気持ち悪く、冗談だとしても不快に感じ、『お土産』の件についても不快に感じているのであるから、本件懲戒処分対象行為4の事実が認められる。また、この行為は、ハラスメント防止・対策に関する規則1条の2第2項2号アカデミックハラスメントに該当し、就業規則43条9号に該当すると認められる。」

これに対し、原告は、本件懲戒処分対象行為4に及んだのは冗談であり、Cが不快に思うとは思っていなかったなどと主張する。しかし、原告が冗談という認識で言ったとしても、教員である原告の発言を学生がどう受け止めるかは別の問題である。また、原告の発言内容そのものに照らしても、これを不快に感じる学生がいても何らおかしいことではないし、そのことはCが発達障害の傾向にあったか否かによって左右されるものではない(なお、原告の『お土産』の件に関する発言は、Cが発達障害の傾向にあることを認識した後のことである。)。そうであれば、教員である原告が冗談で学生に言ったことであったとしても、その発言内容が不適切であり、学生がその言動を不快に感じれば、アカデミックハラスメントの定義に該当するのであるから、原告の上記主張は採用できない。

3.冗談という弁解は通じない

 趣味の良し悪しは措くとして、原告の発言が冗談だったというのは、そうなのだろうと思します。しかし、裁判所は、冗談だろうがアカデミックハラスメント(A大学におけるアカデミックハラスメントの定義は「教育・研究上の権力関係を背景とした不適切な言動により、相手方に不利益や損害を与えるもの」とされています)には該当すると判示しました。

 冗談を言い合える関係だと思っていたのは大学教員側だけで、学生側はそうは思っていなかったという事案は、割と良く見聞きします。大学教員の方としては、無理に笑いを取りに行こうとせず、授業は淡々とこなした方が無難です。