弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

部活動顧問に従事していた時間を含め、業務の量的過重性を評価するのが相当とされた例

1.脳・心臓疾患の業務起因性・公務起因性と公立学校教員の部活動顧問

 脳血管疾患や心疾患等が労災として認められるのか否かは、令和3年9月14日 基発0914第1号「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」(令和5年10月18日改正)によって判断されます。

 認定基準は、脳・心臓疾患に業務起因性が認められる場合として、

「発症前の長期間にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務・・・に就労したこと」(長期間の加重業務)

「発症に近接した時期において、特に過重な業務・・・に就労したこと」(短期間の加重業務)

「発症直前から前日までの間において、発生状態を時間的及び場所的に明確にし得る異常な出来事・・・に遭遇したこと」(異常な出来事)

の三類型を定めています。

 このうち「長期間の加重業務」については、

「発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できること」

との基準が定められています。いわゆる過労死の労災認定基準です。

脳・心臓疾患の労災補償について|厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/content/001157873.pdf

 地方公務員(公立学校教員)の場合も、これに準じ、

「発症前1か月を超える、過重で長時間に及ぶ時間外勤務(発症日から起算して、週当たり平均20時間程度以上の連続)を行っていた場合」

を脳・心臓疾患に公務起因性が認められる場合として掲げられています(令和3年9月15日地基補第260号「心・血管疾患及び脳血管疾患の公務上の災害の認定について」参照)。

通達(認定) | 地方公務員災害補償基金

https://www.chikousai.go.jp/reiki/pdf/r3ho260.pdf

 このように時間外労働があったのか、時間外勤務があったのかは、脳・心臓疾患に業務起因性・公務起因性が認められるのか否かを判断するにあたり、極めて重要な意味を持っています。そして、極めて重要な意味を持つのは、労災(公務災害)の認定を争う事件に限られません。安全配慮義務違反を理由とする損害賠償請求(国家賠償請求)場面でも同じく重要な意味を持ちます。過失や因果関係の判断にあたり、業務起因性・公務起因性の認定基準が流用されているからです。

 ここで問題になるのが、公立学校教員の部活動顧問をしていた時間をどのようにカウントするのかです。現行法上、公立学校教員の部活動顧問に関連する業務が「公務」といえるのかは、あまり明確ではありませんが、脳・心臓疾患との関係で、部活動顧問に従事していた時間は、時間外労働(時間外勤務)としてカウントされるのでしょうか?

 この問題を考えるうえで参考になる裁判例が、近時発行された判例集に掲載されていました。富山地判令5.7.15労働判例ジャーナル139-12 滑川市事件です。

2.滑川市事件

 本件で原告になったのは、くも膜下出血を発症して死亡した中学校教員Dの遺族(妻子)の方です。公務災害認定の後、未填補の損害の賠償を求め、校長の安全配慮義務違反を理由として、市や県に対し、国家賠償を求める訴えを提起したのが本件です。

 本件では校長の安全配慮義務違反との関係で、公務の量的過重性を検討するにあたり、Dの部活動顧問としての活動に従事していた時間をどのように考えるのかが問題になりました。

 裁判所は、この論点について、次のとおり述べて、部活動顧問の時間は量定過重性を検討するにあたりカウントすべきだと判示しました。結論としても、校長の安全配慮義務違反は認められています。

(裁判所の判断)

「使用者は、その雇用する労働者に従事させる業務を定めてこれを管理するに際し、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務を負うと解するのが相当であり、また、使用者に代わって労働者に対し業務上の指揮監督を行う権限を有する者は、使用者の上記注意義務の内容に従ってその権限を行使すべきである(最高裁判所平成10年(オ)第217号・第218号同12年3月24日第2小法廷判決・民集54巻3号1155頁)。」

「そして、この理は、地方公共団体とその設置する学校に勤務する地方公務員との間においても同様にあてはまる(最高裁判所平成22年(受)第9号同23年7月12日第3小法廷判決・集民237号179頁)から、地方公共団体の設置する中学校の校長は、自己の監督する教員が、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等を過度に蓄積させ心身の健康を損なうことのないよう、その業務の遂行状況や労働時間等を把握し、必要に応じてこれを是正すべき義務(安全配慮義務)を負う」

(中略)

「Dの本件発症前6か月間における時間外勤務時間数及びその平均は別紙3勤務時間一覧表(2)のとおりであるところ・・・、dは、本件発症前1か月に119時間35分、本件発症前2か月にわたり平均127時間35分、3か月にわたり平均116時間45分、4か月にわたり平均106時間06分、5か月にわたり平均94時間18分、6か月にわたり平均89時間00分の時間外勤務に従事しており、本件厚労省基準にいう本件発症前1か月に100時間を超える時間外労働に従事し、かつ本件発症前2か月ないし6か月にわたり1か月当たり80時間を超える時間外労働に従事していたことは明らかである。」

「また、Dの本件発症前26週間における時間外勤務時間数及びその平均は別紙4勤務時間一覧表(3)のとおりであるところ・・・、Dは、本件発症前1週間に30時間26分、2週間に平均27時間02分、3週間に平均27時間02分、4週間に平均24時間54分の時間外勤務に従事しており、週当たり平均25時間程度以上の時間外勤務に連続して従事していたといえる。また、それ以前においても本件発症前22週まで平均20時間以上の時間外勤務に従事し、本件発症前22週から26週にかけても平均19時間以上の時間外勤務に従事していたことからすれば、Dが、本件発症前に、本件地公災基準にいう週当たり平均20時間程度以上の時間外勤務に連続して従事していたことは明らかである。」

「そうすると、Dが本件発症前に本件厚労省基準及び本件地公災基準を上回る長時間労働に従事していたことが認められる。」

「加えて、本件厚労省基準は、業務と発症の関連性を強める要素として、休日のない連続勤務を挙げているところ、Dは、本件発症前日まで25日間連続で勤務し、6月27日に休みをとった他は、5月30日から6月26日にかけても27日間連続で勤務しており、それ以前についても2週間以上の連続勤務が常態化していた・・・ことからすれば、長時間労働による心身の疲労の回復を図る機会も著しく制限されていたといえる。」

「これらを踏まえると、Dが、本件発症前に、心身の健康を損なうおそれのある量的に過重な業務に従事し、疲労を蓄積させていたことは明らかである。」

「この点、被告滑川市は、Dの時間外勤務時間数のうち、女子ソフトテニス部の顧問としての業務に充てたと考える時間を差し引いた時間数をもって、Dの時間外勤務時間数は本件厚労省基準及び本件地公災基準に満たないと主張する。しかしながら、本件中学校では、基本的に全ての教員がいずれかの部活動顧問を担当することとされており、その配置決定に校長及び本件中学校内に設置された校務運営委員会が関与していたこと・・・、教員が休日等に部活動指導にあたった場合は手当を支給することとされており、その算定の基礎となる特殊勤務実績簿にE校長が押印していたこと(・・・、部活動の朝練習及び放課後練習の一部が、所定勤務時間外に予定されており・・・、部活動の朝練習は顧問指導の下で実施することされており、また放課後練習はその終わりに必ず出向き、生徒が帰宅するのを見届け、帰宅時間を厳守させることなどが取り決められていたこと・・・などを踏まえると、本件中学校において、教員が部活動顧問を担当し、その関連業務に所定勤務時間外にわたって従事することは当然に想定されていたといえる。これに加え、Dが顧問を務めていた女子ソフトテニス部は、7月に実施された富山県中学校総合選手権大会において団体3位、個人で2位に入る・・・など県下の強豪で、意欲的な生徒が集まり、保護者の期待も大きかったこと・・・からすれば、週末等の練習の実施や練習試合への参加の有無をDの裁量のみで決定していたとみることは困難である。これらを踏まえると、Dが所定勤務時間外に行った同部の顧問としての業務は、いずれも、Dが本件中学校の教員の地位に基づき、その職責を全うするために行われたものであることは明らかであり、時間外勤務時間数が多くなった背景に、Dの教員としての責任感の強さや部活動指導に対する積極的な姿勢があったとしても、全体としてみれば、同部の顧問としての業務が全くの自主的活動の範疇に属するものであったとはいえない。したがって、Dが同部の顧問としての業務に従事していた時間を含め、業務の量的過重性を評価するのが相当である。

3.部活動顧問の業務に従事していた時間をカウントすることを肯定

 上述のとおり、裁判所は、部活動顧問の業務に従事していた時間を、量的過重性の判断にあたりカウントすべきと判示しました。

 部活動顧問の業務に従事していた時間の労働時間性・勤務時間性が認められた裁判例は過去にもありましたが(ただし、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法3条2項により残業代などは請求できません)、カウントが認められた近時の(令和5年の)事案として実務上参考になります。