弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

過労死の労災認定基準の時間外労働時間のカウント

1.過労死の労災認定基準

 厚生労働省のパンフレットでは、「過労死」は次のとおり説明されています。

 「心筋梗塞などの『心疾患』、脳梗塞などの『脳血管疾患』については、その発症の基礎となる血管病変等が、主に加齢、食生活、生活環境などの日常生活による諸要因や遺伝等による要因により徐々に増悪して発症するものですが、仕事が主な原因で発症する場合もあります。これらは『過労死』とも呼ばれます。」

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-11.pdf

 厚生労働省は脳血管疾患の主な原因が仕事であるといえるかどうかを判断するため、「基発1063号 平成13年12月12日 改正基発0507第3号 平成22年5月7日 脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準について」という文書を作成しています。

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-11a.pdf

 脳血管疾患及び虚血性心疾患等の労災には、①異常な出来事、②短期間の過重業務、③長期間の過重業務の三つの類型があります。

 このうち、③長期間の過重業務への該当性について、

「発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できる」

という基準が定められています。これが俗に過労死の認定基準と言われているものです。

 それでは、この過労死の認定基準としてカウントされる時間外労働はどのようにカウントされるのでしょうか。

 より具体的に言うと、所定労働時間が、1日7時間、週35時間といったように法定労働時間(1日8時間 週40時間)以内で定められている場合、時間外労働のカウントはどこから始まるのでしょうか。

 行政解釈では、

「ここでいう時間外労働時間数は、1週間当たり40時間を超えて労働した時間数である。」

と定義されています。

 したがって、週35時間労働のケースについて言うと、労災認定に影響を与える時間外労働時間は、5時間を超えたところからカウントされます。

 それでは司法判断ではどうなっているのでしょうか。

 司法判断も基本的には行政判断と同様です。労災認定に影響を与える時間外労働時間数は法定労働時間を超えたところからカウントされます。近時の公刊物に掲載されていた、熊本地判令2.1.27労働判例ジャーナル98-26 地方公務員災害補償基金熊本支部長事件 でも、そのような判断がされています。

2.地方公務員災害補償基金熊本支部長事件

 本件は公務災害認定請求に対する公務外認定処分に対する取消訴訟です。

 原告になったのは、小学校教諭の方です。脳幹部出血を発症し、後遺障害を負ったところ、これが公務に起因するものであると主張して公務災害認定請求を行いました。しかし、地方公務員災害補償基金熊本支部長が公務外認定処分を行ったため、審査請求、再審査請求を経て、取消訴訟を提起するに至ったという経過が辿られています。

 本件の争点は多岐に渡りますが、労災認定に影響を与える時間外労働のカウントの仕方も争点の一つになりました。

 原告は所定労働時間(週38時間45分)を超えた時間をカウントすべきであると主張しました。しかし、裁判所は、次のとおり述べて、原告の主張を採用しませんでした。

(裁判所の判断)

「原告は、週38時間45分(本件小学校における1週所定勤務時間数)を超える勤務時間数を校内時間外労働時間として主張するが、認定基準が前提とする『通常の日常の職務』とは、『1日当たり平均概ね8時間勤務』内に行う日常の職務であって、認定基準策定に当たって参考とされた専門検討会議報告書も、1日の労働時間が8時間であることを前提としていること(乙30)に照らせば、公務起因性の認定判断に際しては、週平均40時間(1日平均8時間)を超える労働時間数を時間外労働時間と考えるのが相当である。

3.通達類は原典を参照すること

 脳血管疾患及び虚血性心疾患等の労災の「長期間の過重業務」類型への該当性を判断するにあたっては、時間外労働時間をどのようにカウントするのかが重要な意味を持ってくることが少なくありません。

 ところが、時折、この時間外労働時間のカウントを所定労働時間を超えたところから始めているのではと疑われるケースを目にすることがあります(熊本地裁の上記事件がそうだと言っているわけではありません)。

 なぜ、このようなエラーが生じるのかというと、厚生労働省のパンフレットに書いていないからではないかと思います。

 しかし、時間外労働時間のカウントが週40時間を超えて労働した時間数から始まることは、文字で書かれている通達の原典にはきちんと書かれています。

 公務災害の場合、類似した内容の別の通達(平成13年12月12日 地基補第239号 第1次改正 平成15年9月24日 地基補第154号 第2次改正 平成16年4月19日 地基補第104号 第3次改正 平成22年7月1日 地基補第168号 第4次改正 平成30年4月1日 地基補第80号)が適用されるのですが、ここにも「1日当たり平均概ね8時間勤務」が通常の日常の職務であることが明記されています。

 パンフレットは平易な言葉や図が使われていて分かりやすくはあるのですが、正確な見通しを立てるためには、読みにくくても、きちんと原典類を都度参照する必要があります。